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第9号 宅建業法(平17年)

第9号 宅建業法(平17年)


宅建塾の校長と生徒との会話






(生徒のトシオ)

校長のタガワさん。

(宅建塾では 先生~教授~プロフェッサードクターetcという呼称はしないで

XXさん。~~君。といったフラット(平易)な呼びかけ方で会話をしています。)

今年の

宅建試験まで

あと1カ月しかありません。

自分(トシオ)で言うのもなんですが

ここ最近

どうも

盛り上がりというか緊張感がなかったような気がしています。

このまま

宅建試験の当日をむかえてしまうと

宅建試験総受験者20万人のうちの上位3万人(合格者)に入いれないような予感がして弱気になっています。

(校長のタガワ氏)

トシオ君。

上を見れば千人。下を見れば千人。

というコトワザを 聞いたことがあるかい。

きみ(トシオ)の現在の状態は まさにこれ(上見りゃ千人。下見りゃ千人)だよ。

とはいえ

このまま(弱気なまま)で

宅建試験へ突入してはいけません。

本日は

わたし(校長)

神経内科医として

(トシオ君の)精神の健康診断をしてあげましょう。

簡単にいうと

食料品店のタナ卸(商品用良品在庫と不良廃棄用物品とに 分別整理する)

のように

現時点で

トシオの

(プラス面)

(マイナス面)

とに分けて

点数を数えてゆきます。

トシオの

(プラス面)

(一) 残り時間が

1カ月

あること。

(二) 健康なこと。(精神以外は)

(三) 半年~1年未満の間 曲がりなりにも 宅建知識を吸収してきたこと。

(四) 宅建(の勉強)を通じて世間(の常識~なりわい)とのかかわりを持てることに 意欲を持てること。

(五) 自分(トシオ)の30年の人生で はじめて長続きしたことに(半~1年の宅建勉強)ちょっぴり自信をもったこと。

なんだ

それなら (5ツも強み・プラス面 があるなら)

なにも

弱気になど なることないではないか。トシオ。

念のために

(トシオのマイナス面を見てみると)

(一) 数カ月前まで落伍者(ニート)だった自分(トシオ)が

本当に宅建主任者証明書を手にできるのか といった成功イメージ映像が頭に鮮明に出ない。

(二) 20万人のうちで上位3万人(1割5分。15パセント)

に確実に入るためには

なにか

特別な裏技が必要なのではないか。

(三) 宅建試験当日前

なにか

達成感を味わっておかなければ不安感をぬぐえません。








(トシオ君への 診断結果と対症療法を述べますと)

宅建試験(~この世のどんな試験でも)

確実に合格できる方法が一ツだけあります。

宅建試験問題が宅建試験の前日までに 自分の手に入って暗記しておくことです。

もちろん 違法行為(不正行為者)

となるので 

合格となるハズはなく

宅建業法によって

2年間 宅建試験を受験することも禁止されてしまいます。

不正でなく

正当な方法でやりますと(宅建予想問題を手に入れますと)

数十年前(戦前等の帝國大學受験生)からの

俗諺(ぞくげん。科学的な裏づけのない いいならわし)

大学入学試験等の受験生

試験終了後に

帰宅後に

先刻 自分が解答した試験問題を

まっさらな 紙に 再現できるほどに集中していた受験生は受かる(合格する)

という

俗諺(ぞくげん)があります。

今日から

ラスト一カ月の間は

参考書や教科書はダンボール函へ封印しておきます。

そして

現代では

ラッキーなことに

インターネットから

無料で

過去数年分の

宅建試験問題

まっさらな紙に

ダウンロード(印刷)できます。

1年度分について

5~10部も同じものを印刷しておいて

各年度

(5~10回も解答すれば)

宅建問題と解答を

暗記できるほどになります。

うまくすると(あくまでも楽観論ですが)

今年の

宅建試験問題に

自分(トシオ~宅建受験者の皆さん)

暗記している問題が 1ツ~2ツ~数個

出会えれば

宅建合格国境線(宅建35得点ライン)付近をウロついている

他の宅建受験者よりも1~2~数点リードできるので

宅建合格国境線の向こう側へ入れるので

ラッキーといえます。


           *
           *
           *

 
平成17年度宅建試験問題の宅建業法をやります。





平成17年[問 30] 正解(1)

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち,正しいものはど

れか。

(1)Aの所有するオフィスビルを賃借しているBが,不特定多数の者に反復継続して転貸する場合,A

とBは免許を受ける必要はない。

(2)建設業の許可を受けているCが,建築請負契約に付随して,不特定多数の者に建物の敷地の売買を

反復継続してあっせんする場合,Cは免許を受ける必要はない。

(3)Dが共有会員制のリゾートクラブ会員権(宿泊施設等のリゾート施設の全部又は一部の所有権を会

員が共有するもの)の売買の媒介を不特定多数の者に反復継続して行う場合,Dは免許を受ける必要はな

い。

(4)宅地建物取引業者であるE(個人)が死亡し,その相続人FがEの所有していた土地を20区画に区

画割りし,不特定多数の者に宅地として分譲する場合,Fは免許を受ける必要はない。

------------------------------------------------------------

解答&解説

(1)0

 Aはオフィスビルのオーナーで,Bは不特定多数の者に反復継続して転貸しています。
Aは賃貸人,Bは転貸人ですから,宅建業には該当せず,ともに免許を受ける必要はありません。

 KEY  賃貸人,転貸人 

宅建業の免許は不要





(2)X

 不特定多数の者に建物の敷地の売買を反復継続してあっせんする場合は,建築請負契約に付随するものであったとしても,宅建業に該当し,免許を受けなければならない(建設省・回答・昭和27.8.11)ので,誤りです。

 KEY  建設業者が付帯業務として土地のあっせんを行う場合 

宅建業の免許が必要



(3)X

旧建設省時の通達によれば,共有会員制のリゾートクラブ会員権 (宿泊施設等のリゾート施設の全部又は一部の所有権を会員が共有するもの) の売買であっても,実質的には建物の売買と異なるところはないので,宅建業に該当し,宅建業の免許を受けなければならない(建設省通達・平成元.9.27)なので,誤りです。  KEY  共有会員制での会員権の売買 

宅建業の免許が必要



(4)X



個人業者が死亡した場合,免許は失効します。ただし,その相続人は,個人業者が死亡する前に締結した契約に基づいて取引を結了する目的の範囲内であれば,なお宅建業者とみなされます(宅建業法76条)。

 しかし,Fは,単に被相続人Eが所有していた土地を区画割して不特定多数の者に宅地として分譲するのですから,個人業者が死亡する前に締結した契約に基づいて取引を結了する目的の範囲内でのものとはいえず,Eの有していた免許とは何の関係もありません。

 したがって,Fの行為は宅建業に該当し,免許を受けなければならないので誤りです。



平成17年[問 31] 正解(4)

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち,

宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。

(1)宅地建物取引業者A社は,取締役Bが道路交通法に違反し,懲役1年執行猶予3年

の刑に処せられたため,免許取消処分を受けた。Bが取締役を退任した後,A社は改めて

免許申請をしてもBの執行猶予期間が経過するまでは免許を受けることができない。

(2)C社の取締役が刑法第198条(贈賄)の罪により罰金の刑に処せられ,その執行を終

えてから3年を経過した場合であっても,C社は免許を受けることができない。

(3)D社の取締役が,刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せ

られた場合,刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく,かつ猶予期間の満了の日か

ら5年を経過しなければ,D社は免許を受けることができない。

(4)甲県知事の免許を受けているE社の取締役Fが,刑法第208条(暴行)の罪により罰

金の刑に処せられた場合,E社の免許は取り消される。

------------------------------------------------------------

解答&解説

(1)X

◆法人の免許取消後の免許申請

取締役Bが懲役1年執行猶予の刑を受けたために,A社は免許取消しを受けています(宅建業法66条1項3号,5条1項3号)。Bが引き続き取締役等支配力を有する者にとどまるならば,Bの執行猶予が満了するまでは免許を受けることができませんが(宅建業法5条1項3号,7号),本肢では,Bが取締役を退任しているので,A社は改めて免許申請して免許を受けることができます。

 したがって,本肢は誤りです。

 KEY  欠格要件に該当する役員・政令で定める使用人がいない 

〔法人〕 免許取消後の免許申請

(2)X

◆贈賄罪での罰金刑

 法人の役員が罰金刑に処せられても,暴行等の罪や宅建業法違反でのものでないかぎり,欠格要件には該当しません(宅建業法5条1項3号の2,7号)。

 贈賄罪での罰金刑は免許の欠格要件には該当せず,C社は免許を受けることができるので,本肢は誤りです。

 KEY  贈賄罪での罰金刑 

免許の欠格要件には該当しない




(3)X

執行猶予の満了

 D社の取締役が,懲役1年執行猶予2年の刑に処せられていても,執行猶予期間が満了しているので,刑の言い渡しは効力を失っています。

 したがって,D社は免許を受けることができるので,本肢は誤りです。

 KEY  執行猶予期間が満了 

免許の欠格要件に該当しない



(4)0

◆役員が暴行などにより罰金刑

 E社の取締役Fが暴行の罪により罰金の刑に処せられた場合,法人の欠格要件に該当し(宅建業法5条1項3号の2,7号),免許権者 (都道府県知事又は国土交通大臣) はE社の免許を取り消さなければならないので(宅建業法66条1項3号),本肢は正しい記述です。



平成17年[問 32] 正解(1)

宅地建物取引業法に規定する取引主任者に関する次の記述のうち,正しいものは

どれか。

(1)都道府県知事は,その登録を受けている取引主任者が,他人に自己の名義

の使用を許し,その他人がその名義を使用して取引主任者である旨の表示をした

とき,当該取引主任者に対し,必要な指示をすることができる。

(2)宅地建物取引業者は,10戸以上の一団の建物の分譲について案内所を設置

して行う場合,その案内所において業務に従事する者の数に対する取引主任者の

数の割合が5分の1以上の成年者である専任の取引主任者を置かなければならな

い。

(3)宅地建物取引業者の従業者である取引主任者は,本人の同意がある場合を

除き,正当な理由がある場合でも,宅地建物取引業の業務を補助したことについ

て知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(4)取引主任者Aは,甲県知事から事務の禁止の処分を受け,宅地建物取引主

任者証を甲県知事に提出したが,禁止処分の期間が満了した場合は,返還の請求

がなくても,甲県知事は,直ちに宅地建物取引主任者証をAに返還しなければな

らない。


------------------------------------------------------------

解答&解説



(1)

【正解:○】

◆指示処分

 都道府県知事は,その登録を受けている取引主任者が,他人に自己の名義の使用を許し,その他人がその名義を使用して取引主任者である旨の表示をしたとき,当該取引主任者に対し,必要な指示や事務禁止処分〔情状が特に重いときは登録消除〕をすることができる(宅建業法・68条1項2号,2項,68条の2第1項第4号)。

 KEY  他人に自己の名義の使用を許し、
その他人がその名義を使用して取引主任者である旨の表示をしたとき 

監督処分 指示処分〔情状が特に重いときは登録消除処分〕

事務禁止処分






(2)

正解:×】

◆契約行為等を行う案内所等での取引主任者の法定設置数

 宅建業者は,10戸以上の一団の建物の分譲について案内所を設置して行う場合,その案内所には1人以上の成年者である専任の取引主任者を置けばよい(宅建業法・15条1項,施行規則6条の2第2号)ので,誤り。

 KEY   一団の宅地建物について契約行為等を行う案内所

取引主任者は1人以上





(3)

正解:×】

◆使用人等の秘密を守る義務

 宅建業者の使用人その他の従業者は,正当な理由がある場合でなければ,従業者でなくなった後も,業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはいけない(宅建業法・75条の2)。

 正当な理由がある場合は漏らしてもよいので,誤り。

(4)

正解:×】

◆取引主任者証の返納

 取引主任者は,事務の禁止の処分を受けたときは,速やかに,取引主任者証を登録を受けた知事に提出しなければならず,禁止処分の期間が満了した場合,知事は,返還の請求があったときは直ちに取引主任者証を返還しなければならない(宅建業法・22条の2第7項,第8項)。

 つまり,知事は,返還の請求がなければ取引主任者証を返還しなくてもよいので,誤り。

 KEY   取引主任者証の返還の請求があったとき

知事は,直ちに取引主任者証を返還しなければならない







問33】 宅地建物取引業者A (甲県知事免許) の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業

法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、甲県の区域内に新たに二つの支店を設け宅地建物取引業を営もうとする場合、

額面金額1,000万円の地方債証券を供託して営業保証金に充てれば足りる。

2 家主Bは、居住用建物の賃貸の管理委託契約をAと締結していたが、Aが借主から収受した家賃を

約束期日が過ぎてもBに支払わなかった。この場合、Bは、Aが供託した営業保証金からその債権の弁

済を受ける権利を有する。

3 印刷業者Cは、Aが行う宅地建物の売買に関する広告の印刷依頼を受け、印刷物を作成し納品した

が、AがCに対しその代金を支払わなかった。この場合、Cは、Aが供託した営業保証金からその債権

の弁済を受ける権利を有する。

4 Aは、買主Dに対し、土地付建物の売買契約を締結する前に、営業保証金を供託した主たる事務所

のもよりの供託所及びその所在地について説明するようにしなければならない。



(1)

正解:×】

◆有価証券の評価額

 2つの支店(その他の事務所)を設置したので,営業保証金は1,000万円を供託しなければならない(宅建業法施行令2条の4)。

 営業保証金は有価証券でも供託できるが,すべての有価証券で額面金額そのままで評価されるのではない。

 本肢では,国債証券の場合は額面の金額が1,000万円なら供託できるが,地方債証券の場合は額面の90%で計算した額で供託しなければならないので,額面金額1,000万円の地方債証券では不足する(宅建業法25条3項,施行規則15条2項)。

 したがって,誤りである。

◆有価証券の額面の評価額

 国債証券  額面全額
 地方債証券
 政府保証債  額面金額の90/100
 その他の債権  額面金額の80/100







(2)

正解:×】

◆営業保証金の還付

 営業保証金の還付対象は,宅建業者と宅建業に関して取引したことから生じる債権である(宅建業法27条1項)。賃貸物件の管理委託契約は宅建業に関する取引とはいえないので,Bは,Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有しない。したがって,誤りである。

 KEY  賃貸物件の管理委託契約は宅建業に関する取引とはいえない 

営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有しない



(3)

正解:×】

◆営業保証金の還付

 宅地建物の売買に関する広告の印刷物の作成により生じた債権は,宅建業に関する取引とはいえないので,Cは,Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有しない。したがって,誤りである。

 KEY  広告の印刷物の作成により生じた債権は,宅建業に関する取引とはいえない 

営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有しない







(4)

正解:○】

◆供託所等に関する説明

 宅建業者は,取引の相手方等に対して,契約が成立するまでの間に,営業保証金の供託所及びその所在地〔供託した額は説明事項ではない。〕について説明〔口頭でもよい。〕をするようにしなければならない(宅建業法35条の2第1号)ので,正しい。

▼宅地建物業保証協会の社員である場合にも,同様の規定がある(宅建業法35条の2)。

 KEY  契約が成立するまでの間に,営業保証金の供託所及びその所在地について
説明をするようにしなければならない 

監督処分 指示処分

罰則  罰則はない。







問34】 宅地建物取引業者Aが行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、取引様態の別を明示しなければならないが、取

引の相手方に対し、取引様態の別が明らかである場合は明示する必要はない。

2 Aは、宅地造成工事規制区域内における宅地造成工事の許可が必要とされる場合において、当該宅地の売買に関する

広告は、宅地造成等規制法第12条に規定する宅地造成工事の完了検査を受けた後でなければしてはならない。

3 Aは、建物の売買の広告に当たり、当該建物の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示

をした。当該建物に関する注文はなく、取引が成立しなかった場合であっても、Aは監督処分及び罰則の対象となる。

4 Aは、建物の貸借の媒介に当たり、依頼者の依頼に基づいて広告をした。Aは報酬とは別に、依頼者に対しその広告料

金を請求することができない。

(1)

:×】

◆取引態様の別の明示

 宅建業者は,広告をするときは取引態様の別(当事者・媒介・代理の別)を明示し,注文を受けたときは,遅滞なく,取引態様の別を明示しなければならない(宅建業法34条)。

 取引の相手方に対し,取引態様の別が明らかである場合であっても,取引態様の別を明示しなければならないので誤り。

(2)

:×】

◆広告開始時期の制限 

     許可    工事開始   工事完了  完了検査  検査済証の交付

 ―――●―――――●―――――●――――●―――――●――――――

 宅建業者は,宅地の造成工事の完了前は,当該工事に必要とされる許可処分があった後でなければ,当該工事に係る宅地の売買その他の業務に関する広告をしてはならない(宅建業法33条)。

 本肢では,宅地造成工事規制区域内における宅地造成工事の許可が必要とされる場合なので,その許可があった後であれば広告を行うことができる。

 本肢では<宅地造成工事の完了検査を受けた後でなければしてはならない。>としているので,誤りである。

(3)

:○】

◆誇大広告等の禁止

 誇大広告等の禁止(宅建業法32条)は,当該広告をしてもそれに関する注文がなく,取引が成立しなかった場合であっても,誇大広告をしたこと自体が問題であり,今後の取引の公正を確保するために,監督処分及び罰則の対象となるので,正しい。

 KEY  誇大広告等の禁止に違反 

監督処分 1年以内の業務禁止処分 (情状が重いときは免許取消し)

罰則 6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰則,又はその併科

(4)

:×】

◆広告料金の請求-規定によらない報酬の受領の禁止-

 宅建業者が宅建業に関して受け取ることのできる報酬の額は国土交通大臣の定めるところにより,この額を超えて報酬を受けてはならないが(宅建業法46条),

 依頼者の依頼に基づいて広告をした場合は,報酬とは別に,依頼者に対しその広告料金を請求することができるので,誤りである(平成16.2.18,国土交通省告示・第7第1項)。





問35】 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって宅地建物の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅

地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。

 なお、この問において、AとC以外の者は宅地建物取引業者ではないものとする。

1 Bの所有する宅地について、BとCが売買契約を締結し、所有権の移転登記がなされる前に、CはAに転売し、Aは更に

Dに転売した。

2 Aの所有する土地付建物について、Eが賃借していたが、Aは当該土地付建物を停止条件付でFに売却した。

3 Gの所有する宅地について、AはGとの売買契約の予約をし、Aは当該宅地をHに転売した。

4 I の所有する宅地について、Aは I と停止条件付で取得する売買契約を締結し、その条件が成就する前に当該物件につ

いてJと売買契約を締結した。



(1)

:違反しない】

◆転売

 B ― C (宅建業者)― A(宅建業者) ― D

 Cへの所有権移転登記がなされていなくても,CはBとの売買契約を締結しているので,Cに所有権は移転している。

 また,CとAとの売買契約が締結されていれば,Aに所有権は移っているので,Cが移転登記を経ていなくても,Aが宅建業者ではないDと売買契約を締結するのは,自己の所有に属しない売買契約締結の制限には違反しない。



(2)

:違反しない】

◆賃借人のいる物件を売却

  A(宅建業者) ― F [Aは停止条件付でFに売却。]
  |
  E (賃借人)

 宅建業者は,自己所有物件に賃借人がいる場合に当該物件を売却しても宅建業法に違反しない。

 また,停止条件付で売却しても,宅建業法上問題にはならない。

(3)

:違反しない】

◆予約契約

  G ――――――――― A(宅建業者) ―― H [AはHに転売]
    売買契約の予約

 宅建業者が現在の所有者から取得する契約をしていれば,その契約が予約であっても,AがHに転売することは,自己の所有に属しない売買契約締結の制限には違反しない(宅建業法33条の2)。

(4)

正解枝:違反する】

◆停止条件付契約を締結して,条件成就前に売却

 I ――――――――― A(宅建業者) ―― J [Aは条件成就前に売却]
    停止条件付売買

 宅建業者が現在の所有者から取得する契約をしていても,その契約が停止条件付であり,条件の成就する前であるときは,宅建業者でない者と売買契約を締結することはできない(宅建業法33条の2)。

 したがって,本肢の場合,Aは,自己の所有に属しない売買契約締結の制限に違反する。



問36】 宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法によれば、正しいものはいくつあるか。

 ア   Bの申出により、契約の有効期間を6月と定めた専任媒介契約を締結した場合、その契約はすべて無効である。
 イ  AB間で専属専任媒介契約を締結した場合、AはBに対し、当該契約の業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。
 ウ   AB間で専属専任媒介契約を締結した場合、Bは、Aが探索した相手方以外の者と売買契約を締結することができない。

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 なし

(ア)

:×】

◆有効期間

 専任媒介契約・専属専任媒介契約の有効期間は3月を超えることはできず,これより長い期間を定めても,有効期間は3月になる(宅建業法34条の2第3項)。

 つまり,3月より長い有効期間を定めたときは,3月を超える期間について無効であるのにとどまり,その媒介契約そのものがすべて無効になるわけではないので,誤り。

●有効期間と更新の規定

 専属専任媒介契約  3ヵ月以内,依頼者から更新の申出がなければ,更新できない。
 専任媒介契約  3ヵ月以内,依頼者から更新の申出がなければ,更新できない。
 一般の媒介契約  規定なし

(イ)

:×】

◆業務処理状況の報告

 業務処理状況の報告は,専任媒介契約では2週間に1回以上,専属専任媒介契約では1週間に1回以上となっている(宅建業法34条の2第8項)。

 イでは,専属専任媒介契約を締結しているのに,業務の処理状況を2週間に1回以上報告となっているので,誤りである。

●業務処理状況の報告回数

 専属専任媒介契約  1週間に1回以上
 専任媒介契約  2週間に1回以上
 一般の媒介契約  規定なし

(ウ)0

専属専任媒介契約と専任媒介契約の違い    他の宅建業者に媒介・代理を  依頼者が自ら発見した
 相手方との契約
専任媒介契約  重ねて依頼することはできない  できる
専属専任媒介契約  できない

正解は(ウ)の1ツだけ



問37】 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のう

ち、誤っているものはどれか。
1 宅地の売買の媒介において、当該宅地に係る移転登記の申請の予定時期については、説明しなくてもよい。

2 宅地の売買の媒介において、当該宅地が造成に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構

造並びに宅地に接する道路の構造及び幅員を説明しなければならない。

3 宅地の売買の媒介において、天災その他不可抗力による損害の負担を定めようする場合は、その内容を説明しなければ

ならない。

4 宅地の貸借の媒介において、借地借家法第22条で定める定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなけれ

ばならない。

(1)

:○】

◆移転登記の申請時期 ⇒ 37条書面

 移転登記の申請の時期は契約成立後の37条書面の記載事項である(宅建業法37条1項5号)。

 契約成立前では,移転登記の申請の時期は確定していないからである。

(2)

:○】

◆完了時における形状、構造並びに宅地に接する道路の構造及び幅員

 工事完了前のものであるときは,完了時における形状,構造その他国土交通省令で定める事項を,図面を必要とするときは図面を交付して取引主任者に説明させなければならない。(宅建業法35条1項5号,施行規則16条)。

(3)

:×】

◆天災その他不可抗力による損害の負担 ⇒ 37条書面

 天災その他不可抗力による損害の負担の定めがあるときは,その内容を,契約成立後の37条書面に記載しなければならない(宅建業法37条1項10号)。

 重要事項で説明すべきものには該当しないので,誤りである。

(4)

:○】

◆定期借地権である旨

 宅地の貸借の媒介・代理において,定期借地権 (借地借家法第22条) を設定しようとするときは,その旨を説明しなければならない(宅建業法35条1項12号,施行規則16条の4の2第5号)。



問38】 宅地建物取引業者がマンションの一室の貸借の媒介を行う場合、宅地建物取引業法第35条に規定する

重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 当該マンションの管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名 (法人にあっては、その商号又は名称)、

住所 (法人にあっては、その主たる事務所の所在地) 及び委託された業務の内容を説明しなければならない。

2 建築基準法に規定する容積率及び建ぺい率に関する制限があるときは、その制限内容を説明しなければならない。

3 建物の区分所有法等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め

があるときは、その内容を説明しなければならない。

4 敷金の授受の定めがあるときは、その敷金の額、契約終了時の敷金の精算に関する事項及び金銭の保管方法を説明し

なければならない。

(1)

:×】ヒッカケ問題

◆委託された管理の内容は義務付けられていない

 マンションの一室の貸借の媒介・代理を行う場合,当該マンションの管理が委託されているときは,その委託を受けている者の氏名 (法人の場合は,その商号又は名称),住所 (法人の場合は,その主たる事務所の所在地) を説明しなければならない(宅建業法35条1項6号,施行規則16条の2第8号)。

(2)

:×】

◆法令に基づく制限で政令で定めるもの ⇒ 貸借の媒介・代理では少ない

 建物の貸借の契約以外の契約では,重要事項で説明すべき法令に基づく制限で政令で定めるものの中には建築基準法に規定する容積率及び建ぺい率の制限が規定されている(宅建業法35条1項2号,施行令3条1項2号)が,建物の貸借の契約の媒介・代理では説明すべきものとはされていない。

(3)

:○】

◆専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め

 区分所有法では,占有者 (専有部分の賃借人等) も建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならず(区分所有法6条3項),建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき,区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う(区分所有法46条2項)。

(4)

:×】ヒッカケ問題

◆敷金 -契約終了時に精算する金銭-

 宅地又は建物の貸借の契約の媒介・代理では,契約終了時において精算することとされている金額の精算に関する事項を重要事項で説明しなければならないが(宅建業法35条1項,14号,施行規則16条の4の3第10号),その金銭の保管方法については重要事項で説明すべきものとはされていないので,誤り。



問39】 売主A、買主Bの間の宅地の売買について宅地建物取引業者Cが媒介をした場合の次の記述のうち、宅

地建物取引業法 (以下この問いにおいて 「法」 という。) に違反しないものはどれか。
1 Cは、取引主任者をして法第35条に基づく重要事項の説明 (以下この問において 「重要事項」 という。) を行わせたが、

AとBの同意があったため、法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面 (以下この問において 「契約書面」 という。)

を交付しなかった。

2 Cの従業者である取引主任者がBに対して重要事項説明を行う際に、Bから請求がなかったので、宅地建物取引主任者

証を提示せず重要事項説明を行った。

3 Cは、AとBの契約が成立したので、取引主任者に記名押印させ、AとBに対して契約書面を交付したが、両者に対して

書面に記載された事項を説明しなかった。

4 AとBどちらからも、早く契約したいとの意思表示があったため、Cは契約締結後に重要事項説明をする旨AとBの了解を

得た後に契約を締結させ、契約書面を交付した。

(1)

違反する】

◆37条書面の交付義務

 契約書面 (37条書面) は,当事者間の契約内容をめぐる紛争を回避するために契約内容の明確化を図る趣旨で交付義務としているものである(宅建業法37条1項,2項)。

 売主と買主の同意があったからといって,媒介の業者が交付しなくてもよいことにはならないので,Cは宅建業法に違反する。

(2)

違反する】

◆取引主任者証の提示義務

 取引主任者は,相手方等から請求がなくても,重要事項説明時には,取引主任者証を提示しなければならない(宅建業法35条3項)。



(3)解答枝

違反しない】

◆37条書面の交付時に,説明義務はない

 宅建業者は,37条書面の交付義務があるが,義務付けられているのは取引主任者に記名押印させて交付するだけであり,説明することまでは義務付けられていないので,宅建業法には違反しない(宅建業法37条)。

(4)

違反する】

◆重要事項説明の時期

 重要事項説明は,相手方等の意思決定の判断材料として義務付けられているものであり,契約が成立するまでの間にしなければならない(宅建業法35条1項)。

 買主や売主の了解を得たとしても,契約成立後に重要事項説明をするのは,宅建業法に違反する。

問40】 宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という。) 第37条の規定に基づく契約を証する書面 (以下こ

の問において 「契約書面」 という。) に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 居住用建物の賃貸借契約において、貸主と借主にそれぞれ別の宅地建物取引業者が媒介するときは、どちらか一方の

宅地建物取引業者が契約書面を作成したとしても、契約書面の交付については双方の宅地建物取引業者がその義務を負

う。

2 宅地建物取引業者が土地売買における売主の代理として契約書面を作成するに当たっては、専任でない取引主任者が

記名押印してもよい。

3 居住用建物の賃貸借契約において、貸主には代理の宅地建物取引業者Aが、借主には媒介の宅地建物取引業者Bが

おり、Bが契約書面を作成したときは、借主及びAに契約書面を交付すればよい。

4 貸主である宅地建物取引業者Cが、宅地建物取引業者Dの媒介により借主と事業用建物の賃貸借契約を締結するに当

たって、Dが作成・交付した契約書面に法第37条違反があった。この場合、Dのみが監督処分及び罰則の対象となる。

(1)

:○】

◆各当事者に別々の宅建業者が媒介しているとき

 貸 主 ―――――――― 借主
  |媒介を依頼         |媒介を依頼
 宅建業者(媒介)        宅建業者(媒介)

 賃貸借契約で貸主・借主双方に別々の宅建業者が媒介・代理した場合でも,媒介・代理をした宅建業者の全てに,貸主・借主の双方に37条書面 (契約書面) を交付する義務があるので正しい(宅建業法37条2項)。

(2)

:○】

◆取引主任者の記名押印

 37条書面に記名押印するのは,取引主任者であれば,成年者である専任の取引主任者でなくてもよいので,正しい(宅建業法37条3項)。

(3)

:×】

◆各当事者に別々の宅建業者が媒介又は代理

 貸 主 ―――――――― 借主
  |代理を依頼         |媒介を依頼
 宅建業者A(代理)       宅建業者B(媒介)

 肢1で見たように,賃貸借契約で貸主・借主双方に別々の宅建業者が媒介・代理した場合でも,媒介・代理をした宅建業者の全てに,貸主・借主の双方に37条書面 (契約書面) を交付する義務がある(宅建業法37条2項)。

 本肢では,宅建業者Bだけに交付義務があるのではなく,宅建業者A,Bとも,貸主・借主の双方に交付する義務があるので,誤りである。

(4)

:○】

◆貸借の当事者である宅建業者には37条書面の交付義務はない

 宅建業者C(貸主) ――― 借主
   |媒介を依頼
 宅建業者D(媒介)

 貸主である宅建業者Cが,宅建業者Dの媒介により借主と建物の賃貸借契約を締結した場合において,37条書面の交付義務があるのはDのみである(宅建業法37条2項)。

 宅建業者が売買や交換で契約の当事者である場合には,他の宅建業者に媒介・代理を依頼していたとしても,相手方に対して37条書面を交付する義務があるが,宅建業者が貸借の当事者である場合には,相手方に対して37条書面を交付する義務はない。
  ⇒自ら賃貸は宅建業法の適用外。

 したがって,本肢において,媒介した宅建業者Dが作成・交付した契約書面に法第37条違反があった場合は,Dのみが監督処分及び罰則の対象となるので正しい。



問41】 宅地建物取引業者Aが自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと土地付建物の売買契約を締結し

た場合における、宅地建物取引業法 (以下この問において 「法」 という。) 第37条の2の規定による売買契約の

解除に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 BがAのモデルルームにおいて買受けの申込みをし、Bの自宅周辺の喫茶店で売買契約を締結した場合は、Bは売買契

約を解除することができない。

2 BがAの事務所において買受けの申込をした場合は、売買契約を締結した場所がAの事務所であるか否かにかかわら

ず、Bは売買契約を解除することができない。

3 Bがホテルのロビーにおいて買受けの申込をし、当該場所において売買契約を締結した場合、既に当該土地付建物の引

渡しを受け、かつ、代金の全部を支払った場合でも、Aが法第37条の2に規定する内容について書面で説明していないとき

は、Bは当該契約を解除することができる。

4 Bがレストランにおいて買受けの申込をし、当該場所において売買契約を締結した場合、Aが法第37条の2に規定する内

容について書面で説明し、その説明の日から起算して8日を経過した場合は、Bは当該契約を解除することができない。

(1)

:○】

◆事務所等で買受けの申込をした場合

 本肢でのモデルルームは契約行為等を行う案内所として考える。

土地に定着する建物内の案内所
 (取引主任者を置くべき場所,
 契約行為等を行う案内所)  クーリングオフできない。
 上記以外
 <テント張りの案内所,見学のみの案内所>  クーリングオフできる

 KEY   買受けの申込場所等が事務所等のとき

クーリングオフできない





(2)

:○】

◆事務所等で買受けの申込をした場合

 事務所 (自ら売主の宅建業者の事務所,他の業者から依頼を受けて媒介・代理する業者の事務所) において買受けの申込をした場合は,売買契約を締結した場所が事務所等に該当するか否かにかかわらず,クーリングオフをすることはできないので,正しい(宅建業法37条の2第1項)。

(3)

×】解答枝

◆引渡しを受け,かつ,代金の全部を支払った場合

 引渡しを受け,かつ,代金の全部を支払った場合は,買受けの申込をした場所が事務所等に該当するかどうかに関係なく,クーリングオフをすることはできないので,誤り(宅建業法37条の2第1項第2号)。

(4)

:○】

◆説明の日から起算して8日を経過した場合

 宅建業者(自ら売主,自ら売主の宅建業者から媒介・代理を依頼された宅建業者)は,国土交通省令で定められた事項を記載した書面を交付して,申込者等にクーリングオフの説明をしなければならない(宅建業法37条の2第1項,施行規則16条の6)。

 クーリングオフの説明を受けた日から起算して8日を経過した場合は,買受けの申込をした場所が事務所等に該当するかどうかに関係なく,クーリングオフをすることはできないので,正しい(宅建業法37条の2第1項第1号)。





問42】 宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でないBに宅地 (造成工事完了済み) を分譲す

る場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。なお、当該宅地の分譲価

額は4,000万円とする。

1 Aは、手付金として400万円をBから受領したが、保全措置を講じなかった。

2 Aは、手付金100万円をBから受領した後、中間金として600万円を受領したが、中間金600万円についてのみ保全措

置を講じた。

3 AとBは、「瑕疵担保責任を負うべき期間は、当該物件の売買契約を締結してから2年間とする」旨の特約を定めた。

4 AとBは、「宅地に隠れた瑕疵があった場合でも、その瑕疵がAの責めに帰すものでないときは、Aは担保責任を負わな

い」旨の特約を定めた。

(1)

違反しない】

◆完成物件での手付金等の保全措置

 自ら売主の宅建業者は,宅建業者ではない者との売買契約の締結に際して,代金の20%を超える額の手附を受領することはできない(宅建業法39条1項)。

 また,自ら売主の宅建業者は,宅建業者ではない者との完成物件の売買契約の締結に際して,手付金等が代金の代金の10%以下,かつ,1,000万円以下であるときは,手付金等の保全措置を講じる必要はない(宅建業法41条の2第1項,施行令3条の2)。

▼自ら売主の宅建業者は,宅建業者ではない者との完成物件の売買契約の締結に際して,手付金等が代金の額の10%超,又は,1,000万円超であるときは,手付金等の保全措置を講じなければならない(宅建業法41条の2第1項,施行令3条の2)。

(2)

違反する】

◆手付金等の定義

 手付金等には,手付金のほか,中間金等も含む。

 本肢では,保全措置が必要かどうかについては,手付金100万円+中間金600万円の合計700万円で考えなければならない。

 分譲価額は4,000万円で,700万円は完成物件で保全措置の必要な10%〔400万円〕を超えているので,中間金600万円を受領する前に,保全措置を講じなければならない。

 したがって,Aは,保全措置を講じなければ,宅建業法に違反する。

(3)

違反する】

◆瑕疵担保責任の特約の制限

 自ら売主の宅建業者は,宅建業者ではない者との売買契約の締結に際して,瑕疵担保責任の行使期間を<引渡しの日から2年以上>とする特約をすることができるが,<売買契約を締結してから2年間>とする」旨の特約を定めても無効なので,Aは,宅建業法に違反する(宅建業法40条1項,2項)。



(4)

違反する】

◆瑕疵担保責任の特約の制限

 判例では,瑕疵担保責任は売主の無過失責任であり,民法上では売主の担保責任は任意規定であっても,宅建業法上は売主が瑕疵担保責任を免れることはできない。

 つまり,<その瑕疵が売主Aの帰責事由によるものではないときは,Aは担保責任を負わない>旨の特約は,宅建業法での規定よりも不利な特約となり,その特約は無効となる(宅建業法40条1項,2項)。この場合,瑕疵の事実を知ったときから1年以内に,買主Bは契約の解除又は損害賠償の請求をすることができることになる。⇒肢3参照。

 したがって,Aは,宅建業法に違反する。

問43】 宅地建物取引業者Aが自ら売主としてマンション (販売価額 3,000万円) の売買契約を締結した場合に

おける次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、宅地建物取引業者であるBとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損

害賠償の予定額を1,200万円とする特約を定めた。この特約は無効である。

2 Aは、宅地建物取引業者でないCとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損

害賠償の予定額を1,200万円とする特約を定めることができる。

3 Aは、宅地建物取引業者であるDとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損

害賠償の予定額の定めをしなかった場合、実際に生じた損害額1,000万円を立証により請求することができる。

4  Aは、宅地建物取引業者でないEとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う

損害賠償の予定額を600万円、それとは別に違約金を600万円とする特約を定めた。これらの特約はすべて無効である。

(1)

:×】

◆宅建業者間の取引では,自ら売主の8種制限は適用されない

 1,200万円は販売価額 3,000万円の40%である。

 自ら売主の宅建業者は,宅建業者ではない者との売買契約の締結に際して,代金の額【消費税等も含む】の20%を超える損害賠償の予定額を定めることはできない(宅建業法38条1項)。

 しかし,買主が宅建業者である場合には,損害賠償額の予定等の制限は適用されないので,本肢は誤りである(宅建業法78条2項)。

(2)

:×】

◆代金の20%を超える損害賠償の予定額を定めることはできない

 1,200万円は販売価額 3,000万円の40%である。

 自ら売主の宅建業者は,宅建業者ではない者との売買契約の締結に際して,代金の額【消費税等も含む】の20%を超える損害賠償の予定額を定めることはできない(宅建業法38条1項)ので,本肢は誤りである。

(3)

:○】

◆損害賠償の予定額を定めなかった場合

 1,000万円は販売価額 3,000万円の約33%である。

 自ら売主の宅建業者は,宅建業者ではない者との売買契約の締結に際して,損害賠償の予定額を定める場合には代金の額【消費税等も含む】の20%以内という制限がある(宅建業法38条1項)。

 しかし,Dは宅建業者なので,この制限は適用されない。Aは,実際に生じた損害額1,000万円を立証により請求することができるので,正しい。



(4)

:×】

◆代金の額の20%を超える部分が無効になる

 損害賠償額の予定等の制限は,損害賠償の予定額とは別に違約金を定める場合にも適用され,その場合は合計金額で判断する(宅建業法38条1項)。

 合計額が代金の額の20%を超える場合は,代金の額【消費税等も含む】の20%を超える部分のみが無効になる(宅建業法38条2項)。

 損害賠償の予定額600万円,違約金600万では合計1,200万円で代金の額の40%になり,代金の額の20%を超える部分(800万円を超える部分である400万円)のみが無効になるので,本肢は誤りである。



問44】 宅地建物取引業者A (消費税納税事業者) が、B所有の居住用建物について、媒介により貸主Bと借主C

との賃貸借契約を成立させた場合について、Aが受けることのできる報酬額について、誤っているものはどれか。

 なお、建物の1月分の借賃は9万円とする。

1 Aは、BとCの承諾を得たときは、Bから94,500円、Cから94,500円を受領できる。

2 Aは、Bの承諾を得たときは、Bのみから94,500円を受領できる。

3 Aは、Bから47,250円、Cから47,250円を受領できる。

4 Aは、Bの承諾を得たときは、Bから70,000円、Cから24,500円を受領できる。

(1)

:×】

◆双方からの報酬の合計は1月分の1.05倍以内

 貸主・借主双方の承諾を得たとしても,双方からの報酬の合計は1月分の1.05倍以内である94,500円を超えることはできないので,誤り。



(2)

:○】

◆承諾を得たときは,一方のみから1月分の1.05倍以内の報酬を受領できる

 貸主Bの承諾を得たときは,Bのみから1月分の0.525倍を超え,1月分の1.05倍以内である94,500円を報酬として受領できるので正しい。

(3)

:○】

◆賃貸借の媒介での原則的な報酬

 双方からの報酬の合計は1月分の1.05倍以内であり,一方からの報酬も1月分の0.525倍以内なので,正しい。 



(4)

:○】

◆一方から1月分の0.525倍を超える報酬を受け取るには承諾が必要

 貸主Bの承諾を得たときは,Bから1月分の0.525倍を超える70,000円を報酬として受領できる。また,貸主B,借主C双方からの報酬の合計でも1月分の1.05倍以内になっているので,正しい。





問45】 宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業保証協会 (以下この問において 「保証協会」 という。) に加入した

場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aが保証協会に加入する前に、Aと宅地建物取引業に関し取引をした者は、弁済業務保証金について弁済を受けること

ができない。

2 Aは保証協会に加入した後に新たに事務所を開設したときは、その日から2週間以内に、営業保証金500万円を主たる

事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。

3 Aがその一部の事務所を廃止したため、保証協会が弁済業務保証金分担金をAに返還しようとするときは、保証協会は、

弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告を行う必要はない。

4 Aが、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、通

知された額の還付充当金を保証協会に納付しない場合、保証協会は納付すべき旨の催告をしなければならず、催告が到達

した日から1月以内にAが納付しない場合は、Aは社員としての地位を失う。

(1)

:×】

◆保証協会に加入する前に,宅建業に関し取引をした者

 保証協会に加入する前に,宅建業に関し取引をした者も,弁済業務保証金について弁済を受けることができるので,本肢は誤りである(宅建業法64条の3第1項第3号)。

(2)

:×】

◆支店を開設したときは,弁済業務保証金分担金は一箇所につき30万円

 保証協会に加入した後に新たに事務所 (いわゆる支店) を開設したときは,その日から2週間以内に,一箇所につき弁済業務保証金分担金30万円を保証協会に納付すればよく(宅建業法64条の9第2項,施行令7条),営業保証金500万円を供託所に供託する必要はないので誤り(宅建業法64条の13)。

(3)

:○】

◆社員が支店を廃止したときには公告をする必要はない

 宅建業者が一部の事務所を廃止しために弁済業務保証金分担金を返還する場合には,保証協会は,弁済業務保証金の還付請求権者に対して,一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告をする必要はないので,正しい(宅建業法64条の11第1項,第2項)。

(4)

:×】

◆保証協会は,還付充当金を納付すべき旨の通知をした後に催告をする必要はない

 宅建業者は,保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に,通知された額の還付充当金を保証協会に納付しないときは,社員としての地位を失う(宅建業法64条の10第1項~第3項)。

 保証協会は,宅建業者が通知を受けた日から2週間以内に,通知された額の還付充当金を保証協会に納付しないときに,催告をしなければならないという規定はないので,誤り。
































宅建千人一首第8号(税金等その他の範囲)

宅建千人一首第 8号

マスター(店主)のタガワです。



宅建試験は

毎年10月第3日曜に

20万人弱が受験して

3万人弱が合格します。

ということは

10年間で

30万人弱もの人間が宅建主任者知識を持つ(覚えているか・忘れてしまうかは別として)ことになります。

それならば

(そんなに多くの人間が受かる・合格できる試験であるのならば)

あなたも わたし(タガワ)も受かれる(合格)そうに思えてきませんか。

ただし

段取り(宅建試験に受かるための)を うまくしないと

足踏み(何年も~永遠に)をくらってしまいます。

宅建試験に受かるための段取り

には

大きく分けて2ツあります。

1ツ目は

いうまでもなく

勉強の段取りです。

毎年10月第3日曜に

2時間で50問題を解答して

35点以上を得点できる

実力を身につけることです。

つらいことかもしれませんが

宅建試験に受かれれば

大きく見返りがあります。

2ツ目は

生活の段取り

といいましょうか

1ツ目の勉強の段取りを進めるためには

まず

毎日毎日

24時間の中から

いくばくかの時間を

切り分けて確保せねばなりません。

カゼ等をひいていると (宅建勉強のための)時間は消えてなくなります。

(体力面 というか) 寝込むことによって日数を損しないことでしょう。

精神力も必要です。

この点(精神力)は

皆さんは 根性があるでしょうから省略します。




10月第3日曜まで

ラスト3カ月あまり

およそ100日間です。

もしも

今日から100日を遊んでしまう(宅建勉強をしない)で

10月に

宅建試験を受験すると

昨今のハイレベルな

宅建試験では

0点か それくらいしか得点できません。

わざと

奇妙な仮定の例をあげてなにを申したかったのかというと

今日からの100日で

具体的に

35点を(35点分の実力を)こしらえる必要があるのです。



具体的には

近い過去2年分(平成17と18)の宅建試験問題が50+50で100問題あります。

1日を1ツの問題にしぼって暗記するくらいに内容をかみしめます。

今年(平成19)

の宅建受験者の皆さんの中には

多額な費用をかけてスクールへ通ったり・宅建参考本をジャンジャン購入したり

といったような多様な方法は千差万別(せんさばんべつ)でしょう。

それ(多額な費用を費やすこと)についてどうのこうのは申しませんが


宅建試験は

建築士か測量士試験のように図面を書いたり

弁理士試験のように 文章を何十行も書いたりといったような(実技)はありません。

宅建試験は

基本的に

クイズ形式のように

知っている(覚えてきた)ことをマークシートへ出すといった単純な試験です。



先刻申し上げたような

過去2年分100問題を100日かけてやりきることは


今年(平成19)は

過去の問題がそっくりそのまま印刷されて今年(平19)の問題とはならないので

過去問の暗記は一見したところムダな努力にみえます。

ところがムダではありません。

といいますのは

近い過去2年分(平成17と18)の宅建試験問題100問題でクモノス(網)をこしらえておけば

宅建試験の全体範囲をおよそカバーできていると思います。

こういう

明確な努力(100日間で100問題を理解と記憶をやりきること)

を思いつき

やりきる人間は

今日から100日後には

おそらく

余裕(精神的な)ができていると思います。

余裕(精神的な)がないと(つらいことですが)

普段ならば なんでもないようなケアレスミス(手~勘違い等)を本番で多発することによって

合格者集団から脱落していってしまいます。

余裕(精神的な)が

あなたを

宅建マラソンを(合格者として) 完走させてくれます。





本日(8号)は 税法~その他に関する平18(昨)年の宅建試験問題をやります。







【問 26】 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除

(以下この問において「住宅ローン控除」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 平成18年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、

その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、

平成18年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。

2 平成18年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、

その前年において居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けているときであっても、

平成18年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。

3 平成18年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得し、

居住用家屋を建築した場合において、同年中に居住の用に供しなかったときは、

平成18年分の所得税から住宅ローン控除の適用を受けることができない。

4 平成18年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、

住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円を超えるときは、

その超える年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。

【問 26】 正解 2

1 正しい。住宅ローン控除は、居住用財産の買換え等の場合の

譲渡損失の損益通算と併用して適用することができる。

*租税特別措置法41条5項

2 誤り。住宅ローン控除は、その居住の用に供した日の属する年の前年分

若しくは前々年分の所得税について居住用財産を譲渡した場合の

3,000万円特別控除の適用を受けている場合には適用されない。

*租税特別措置法41条5項

居住の用に供した年,その前年,前々年に  
               
 所有期間10年超の居住用財産の譲渡        
 についての軽減税率,     住宅ローン控除の適用を
          →      
 3,000 万円特別控除,      受けることはできない
               
 特定の居住用財産の買換え・交換の特例        
         
などの適用を受けていると・・・    





3 正しい。住宅ローン控除の適用を受けるには、

適用年に居住用建物を居住の用に供することが必要となる。

*租税特別措置法41条1項

平成18 新築 → 実際に居住したのは翌19年 → 平19年の所得から住宅ローン控除を受ける



4 正しい。住宅ローン控除が適用されるには、その者のその年分の所得税に

係る合計所得金額が3,000万円以下であることが必要である。

*租税特別措置法41条1項

3000万円も所得がある人間には住宅ローン控除は不要である






【問 27】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 「Aの所有する土地(価額1億7,000万円)とBの所有する土地(価額2億円)とを交換し、

AはBに差額3,000万円支払う」旨を記載した土地交換契約書を作成した場合、

印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2億円である。

2 建物の建築工事請負契約に際して、請負人C社が「請負金額2,100万円

(うち消費税及び地方消費税の金額100万円)を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合、

印紙税の課税標準となる当該領収書の記載金額は、2,100万円である。

3 土地の売買契約書(記載金額5,000万円)を3通作成し、売主D社、

買主E社及び媒介した宅地建物取引業者F社がそれぞれ1通ずつ保存する場合、

F社が保存する契約書には、印紙税は課されない。

4 給与所得者Gが自宅の土地建物を譲渡し、代金8,000万円を受け取った際に

作成した領収書には、金銭の受取書として印紙税が課される。


【問 27】 正解 1

1 正しい。交換契約書に交換対象物の双方の価額が記載されているときは、

いずれか

高い方の金額

が記載金額となるので、本肢では2億円が記載金額となる。

*印紙税法基本通達23条(1)ロ

2 誤り。課税文書に消費税及び地方消費税の金額が区分記載されている場合

又は税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって

課されるべき消費税額等が明らかである場合には、


消費税額等は印紙税に含めない

  

したがって、本肢の記載金額は2,000万円となる。

*消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて

3 誤り。契約当事者以外の者に提出又は交付する文書は、基本的に課税文書に該当しないが、

契約当事者以外の者であっても、不動産売買契約における仲介人等当該契約に参加する者に

交付する文書については、課税文書となり、印紙税が課税される。

*印紙税法基本通達20条

売買に関わった者全員が印紙税を支払わねばならない


4 誤り。売上代金に係る金銭の受取書は印紙税が課税されるが、

営業に関しない受取書については、非課税となっている。


給与所得者が土地建物を譲渡した場合は、営業に関しないので、その領収書については印紙税は課税されない。

*印紙税法別表第一第17号


【問 28】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 平成18年4月に住宅以外の家屋を取得した場合、不動産取得税の標準税率は、100分の4である。

2 平成18年4月に宅地を取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の

課税標準は、当該宅地の価格の2分の1の額とされる。

3 不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する

都道府県が課する税であるが、その徴収は特別徴収の方法がとられている。

4 平成18年4月に床面積250㎡である新築住宅に係る不動産取得税の

課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。

【問 28】 正解 2

1 誤り。住宅以外の家屋を取得した場合の不動産取得税の標準税率は、

平成20年3月31日までの間に行われたときに限り、100分の3.5される。

*地方税法附則8条11項

不動産取得税の標準税率は本則では4/100ですが,平成18年4月1日~平成20年3月31日の2年間は特例で,住宅以外の家屋の取得の場合は3.5/100に引下げられています。
 
    本則 特例措置
 土地 4% 3%
 
 平成18年4月1日~平成21年3月31日
 住宅 4% 3%
 
 平成18年4月1日~平成21年3月31日
 家屋(非住宅) 4% 3.50%
 
 平成18年4月1日~平成20年3月31日


2 正しい。宅地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する

不動産取得税の課税標準は、当該取得が平成18年1月1日から平成21年3月31日までの間に

行われた場合に限り、当該土地の価格の2分の1の額とされる。


*地方税法附則11条の5第1項

3 誤り。

不動産取得税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。


この普通徴収とは、徴税吏員が納税通知書を当該納税者に交付することによって地方税を徴収することをいう。

*地方税法73条の17第1項

4 誤り。住宅の建築をした場合における当該住宅の取得に対して課する

不動産取得税の課税標準の算定については、一戸につき1,200万円を価格から控除する特例があるが、

この場合の面積要件は、50㎡(貸家の用に供されるものは40㎡)以上240㎡以下であり、

250㎡の新築住宅には、この特例の適用はない。

*地方税法施行令37条の16

240平米(床面積が80坪)もあるような豪邸に住むような者には控除などは不要である






【問 29】 地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 標準地の正常な価格は、土地鑑定委員会が毎年1回、

2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って判定し公示される。

2 標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした

場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいう。

3 標準地の鑑定評価は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、

近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する

推定の費用の額を勘案して行わなければならない。

4 土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる

標準地について公示された価格を指標として、取引を行わなければならない。



【問 29】 正解 4

1 正しい。土地鑑定委員会は、公示区域内の標準地について、毎年1回、

二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、

一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする。

*地価公示法2条1項

2 正しい。「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行なわれるとした

場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいう。


*地価公示法2条2項

3 正しい。不動産鑑定士は、標準地の鑑定評価を行うにあたっては、

近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される

推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案してこれを行わなければならない。


*地価公示法4条

4 誤り。都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者は、

取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された

価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。

あくまで努力義務であり、「行わなければならない」わけではない。

*地価公示法1条の2

【問 46】 住宅金融公庫(以下この問において「公庫」という。)

に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 平成19年4月に独立行政法人住宅金融支援機構が設立されるが、

公庫が貸し付けた住宅ローンの貸付金の回収は、引き続き公庫が行う。

2 証券化支援事業(買取型)の住宅ローン金利は、公庫が決定しているので、

どの取扱金融機関に申し込んでも金利は同一である。

3 証券化支援事業(買取型)の住宅ローン金利は、短期変動金利である。

4 公庫の融資を受けている者は、貸付金の弁済期日が到来する前に、

貸付金の全部又は一部を繰り上げて返済することができる。




【問 46】 正解 4

1 誤り。公庫が貸し付けた住宅ローンの貸付金の回収は、公庫ではなく、

新たに設立される独立行政法人住宅金融支援機構に引き継がれる

2 誤り。公庫は、金融機関の有する貸付債権の譲受けを行うが、金利は金融機関が定めたものであり、

どの取扱金融機関に申し込んでも金利が同一であるということはない。

*住宅金融公庫法17条9項1号

数百社ある全国の民間金融機関が独自の金利をビジネスとして定めている




3 誤り。証券化支援事業(買取型)の住宅ローン金利は、短期変動金利ではなく、長期固定金利である。






4 正しい。公庫から貸付けを受けた者は、貸付金の弁済期日が到来する前に、

貸付金額の全部又は一部の償還をすることができる。


*住宅金融公庫法21条の4第2項


【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、

不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)

の規定によれば、正しいものはどれか。

1 新築分譲マンションの名称に、公園、庭園、旧跡その他の施設の名称を使用する場合には、

当該物件がこれらの施設から最短の道路距離で300m以内に所在していなければならない。

2 市街化調整区域内に所在する土地を販売する際の新聞折込広告においては、

市街化調整区域に所在する旨を16ポイント以上の大きさの文字で表示すれば、

宅地の造成や建物の建築ができない旨を表示する必要はない。

3 新築分譲住宅の広告において物件及びその周辺を写した写真を掲載する際に、

当該物件の至近に所在する高圧電線の鉄塔を消去する加工を施した場合には、不当表示に該当する。

4 分譲マンションを販売するに当たり、当該マンションが、何らかの事情により

数年間工事が中断された経緯があったとしても、住居として未使用の状態で販売する場合は、

着工時期及び中断していた期間を明示することなく、新築分譲マンションとして広告することができる。



【問 47】 正解 3

1 誤り。当該物件が公園、庭園、旧跡その他の施設から直線距離で

300メートル以内に所在している場合は、これらの施設の名称を用いることができる。

道路距離で300m以内に所在している必要はない。

*不動産の表示に関する公正競争規約19条1項3号





2 誤り。市街化調整区域に所在する土地については、

「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と16ポイント以上の文字で明示することが必要である。


したがって、宅地の造成及び建物の建築ができない旨も表示する必要もある。

*不動産の表示に関する公正競争規約施行規則9条1号

3 正しい。物件からの眺望若しくは景観又は物件を中心とした眺望若しくは景観を示す写真、

絵図又はコンピュータグラフィックスによる表示であって、事実に相違する表示又は実際のものよりも

優良であると誤認されるおそれのある表示をすれば、不当表示に該当する。


*不動産の表示に関する公正競争規約23条43号

4 誤り。建築工事に着手した後に、同工事を相当の期間にわたり中断していた

新築住宅又は新築分譲マンションについては、建築工事に着手した時期及び中断していた期間を明示する必要がある。

*不動産の表示に関する公正競争規約施行規則9条14号


【問 48】 宅地建物の統計等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 平成17年度国士交通白書(平成18年4月公表)によれば、

平成17年3月末現在の宅地建物取引業者数は約11万業者となっており、前年度に比べ減少した。

2 平成17年版土地白書(平成17年6月公表)によれば、平成14年度の宅地供給量は、

全国で約8,500ヘクタールとなっており、3年連続で増加した。

3 平成18年地価公示(平成18年3月公表)によれば、平成17年の1年間の地価は、

全国平均で見ると引き続き下落しているが、商業地については上昇した。

4 建築着工統計(国土交通省)によれば、平成16年度の新設住宅着工戸数は、約119万戸で、

前年度比では約1.7%増となり、2年連続の増加となった。

【問 48】 正解 4

1 誤り。平成17年3月末現在の宅地建物取引業者数は、130,819人であり、5年ぶりに増加となっている。

→ 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
全体 139,288 138,816 135,283 132,440 130,298 130,819 131,251
増減 536 ▲472 ▲3,533 ▲2,440 ▲2,142 521 432
法人 77.60% 78.00% 78.30% 78.60% 79.10% 79.70% 80.30%
個人 22.40% 22.00% 21.70% 21.40% 20.90% 20.30% 19.70%


2 誤り。平成14年の宅地供給量は全国で6,700ヘクタールであり、前年度に引き続き減少している。

年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度
全体 10,100 ha 9,400 ha 8,800 ha 8,400 ha 8,600 ha 6,900 ha 6,700 ha 6,600 ha 6,200ha
公的  2,000 ha 1,900 ha 1,700 ha 1,900 ha 1,800 ha 1,600 ha 1,500 ha 1,400 ha 1,400ha
民間  8,100 ha 7,500ha 7,100 ha 6,500 ha 6,800 ha 5,300 ha 5,200 ha 5,200 ha 4,800ha


3 誤り。平成18年度地価公示によれば、平成17年の1年間の地価は、全国平均で見ると、下落しており、

商業地についても下落している。ただ、商業地については、三大都市圏は1.0%の上昇となっている。

地価公示→ 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年
全用途平均 ▲2.4 ▲4.6 ▲4.9 ▲4.9 ▲5.9 ▲6.4 ▲6.2 ▲5.0 ▲2.8 0.4
住宅地 ▲1.4 ▲3.8 ▲4.1 ▲4.2 ▲5.2 ▲5.8 ▲5.7 ▲4.6 ▲2.7 0.1
商業地 ▲6.1 ▲8.1 ▲8.0 ▲7.5 ▲8.3 ▲8.0 ▲7.4 ▲5.6 ▲2.7 2.3


4 正しい。16年度の新設住宅着工戸数は 1,193,038戸で、前年度比では 1.7%増となり、2年連続の増加となった。

新設住宅着工戸数の年間集計と年度集計の推移 (単位 : 万戸)
 
年→ 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年
年間 138.7↓ 119.8↓ 121.5↑ 123.0↑ 117.3↓ 115.1↓ 116.0↑ 118.9↑ 123.6↑ 129.0↑
年度 134.1↓ 118.0↓ 122.6↑ 121↓ 117.3↓ 114.5↓ 117.4↑ 119.3↑ 124.9↑  128.6↑




【問 49】 木造の建築物に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 木造の外壁のうち、鉄網モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、

防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。

2 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、

丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。

3 2階建ての木造建築物の土台は、例外なく、基礎に緊結しなければならない。

4 はり、けたその他の横架材の中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをする場合は、

その部分を補強しなければならない。


【問 49】 正解 3及び4

1 正しい。木造の外壁のうち、鉄網モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、

防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。


*建築基準法施行令49条1項

2 正しい。構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、

丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。

*建築基準法施行令41条

3 誤り。土台は、基礎に緊結しなければならないのが原則である。

しかし、一定の場合は、基礎に緊結する必要はない。

「茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が
十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物」には適用しない。

*建築基準法施行令42条2項

4 誤り。はり、けたその他の横架材には、その中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをしてはならない。

その部分を補強すればよいのではない。

*建築基準法施行令44条

【問 50】 次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 山地とは、傾斜が急で、表土の下に岩盤又はその風化土が現れる地盤である。

2 丘陵・段丘とは、地表面は比較的平坦であり、よく締まった砂礫・硬粘士からなり、地下水位は比較的深い地盤である。

3 扇状地とは、山地から河川により運ばれてきた砂礫等が堆積し、平坦地になった地盤である。

4 自然堤防とは、河川からの砂や小礫の供給が少ない場所に形成され、細かい粘性士や泥炭などが堆積した地盤である。

【問 50】 正解 4

1 正しい。山地とは、平地に対比され、周囲より大きい起伏・傾斜のある高まりで、

表土の下に岩盤又はその風化土が現れる。

2 正しい。丘陵とは、山地と平野の間にあって起伏の比較的少ない高まりであり、

段丘は平坦面と急崖が階段状に連続する地形である。いずれも地表面は比較的平坦であり、

よく締まった砂礫・硬粘土からなり、水はけもよく、地下水位は比較的深い。

3 正しい。扇状地とは、山地から河川により運ばれてきた砂礫等が堆積し、

山地の末端部から平野部への川の出口等に扇状に広がる地形である。

4 誤り。自然堤防とは、低地の河川沿いに、過去の洪水による堆積土砂で形成された微高地である。

問題文は、後背湿地の定義である。













( あとがきとして )



故障したエンドレスオーディオテープのように

何度もくりかえして申し上げますと

宅建試験(宅地建物取引主任者資格試験)

に合格するためには

2時間以内に50問題を解答しておよそ35点以上を正解せねばなりません。

現実には

一ツ一ツの問題が

4ツの選択肢で成り立っているので

200個の文(理屈)が

正解枝であるのか

そうでないのか

判断できる必要があります。

早いはなしが

宅建試験に関する理屈を

あらかじめ

200個知っている必要があります。

200個の理屈

ときくと

一見したところ

多すぎて

手におえない 感じがします。

ところが

そうではありません。

具体例で申しますと

宅建試験問題

全体範囲は

おおまかに

(一) 宅建取引に関する権利関係

(二) 宅建業法

(三) 法令上の制限

(四) その他(税金~雑学等)

4ツに

一般的に区分けいたします。

平成18(昨)年

の宅建試験の

各問題に それぞれの タイトル(見出し)

をつけますと

1問 契約

2問 代理

3問 契約に付属する条件

4問 所有権

5問 抵当権

6問 請負

7問 連帯保証

8問 債権と債務の同時履行の抗弁権

9問 委任

10問 賃借権

11問 不法行為

12問 相続

13問 借地権の期間

14問 借地上の建物を借りている者(賃借人)について

15問 登記

16問 マンションの管理集会について

17問 土地取引をした際の知事への届出について

18問 都市計画法

19問 土地開発申請について

20問 土地開発申請について その2

21問 道路について

22問 日影制限

23問 宅地造成工事について

24問 土地区画整理について

25問 農地について

26問 住宅ローン減税

27問 印紙税

28問 不動産取得税

29問 地価公示

30問 宅建業者免許

31問 専任の宅建主任者

32問 宅建主任者資格

33問 宅建主任者による重要事項説明 その1

34問 宅建業者の営業保証金

35問 宅建主任者による重要事項説明 その2

36問 宅建主任者による重要事項説明 その3

37問 宅建取引時の宅建業者の義務 その1 (契約書面を交付)

38問 宅建取引時の宅建業者の義務 その2(契約を結ぶ際の決まり等)

39問 宅建取引時の宅建業者の義務 その3(クーリングオフ)

40問 宅建取引時の宅建業者の義務 その4(手付金)

41問 宅建取引時の宅建業者の義務 その5(瑕疵担保責任)

42問 宅建業者の一般的な普段の義務 その1

43問 宅建業者の一般的な普段の義務 その2

44問 宅建業者の一般的な普段の義務 その3

45問 宅建業者の一般的な普段の義務 その4

46問 住宅金融公庫(支援機構)について

47問 景品表示法

48問 不動産取引の統計

49問 宅地建物の物理的な雑学 その1

50問 宅地建物の物理的な雑学 その2

たった2時間で 以上の50問題を解答せねばなりません。

こういう(常人の限界を問うような)プロテスト

を経るからこそ

日本国内で堂々と(合法的に)宅地建物取引業を行えるのでしょう。

1~50問までを

一見したところ

あまりに多すぎるために手に負えないと絶望しそうですが

そうではありません。

ここで

37問目~41問目に着目して頂けますか。

37問目~41問目 (宅建取引時の宅建業者の義務 その1~5)

宅建試験を攻略(試験全体範囲をカバー)するための足場となります。

宅建ランド全体を見渡せる宅建展望台といえます。

37問目~41問目

宅建業法についての問題なので

先刻述べた宅建四分野(民法・宅建業法・法令・その他)のうちの一ツにすぎないし、

宅建業法(17問題あります)

のうちで

たった5問にしかなりません。

ところが

宅建取引時の宅建業者の義務 その1~5

100%完全理解できる人は

たぶん

宅建業法を17問全問正解できます。

宅建取引時の宅建業者の義務 その1~5

売主~買主間の契約時の詳細な取り決めを

定めてあるので

(売主~買主間の契約時の詳細な取り決めを)

理解できれば

権利関係(民法)16問題の半分(8問)くらいはカバーできます。

17 + 8 で 25問を正解点数をとれれば

あと10点を

法令・その他・権利関係の後半部分(25問題)からとってこられれば

宅建空港滑走路(合格ライン上)へ着陸できます。

あと10点を

後半25問題(先刻選別して必勝した宅建業法問題等を除いた後の25問題)のうちで 10問だけを正解するだけでよい

と考えると

宅建試験合格が にわかに現実的な姿を現らわしますでしょう。

試験は要領だよ

などという迷信が世間にありますが

要領というよりも

段取り

といったほうが現実的と思います。

TVのマラソン中継放映のように

ご自分のペース配分(全長42キロ米のどこで点数を稼ぎ どこを 軽くやり過ごす等))

を知恵をしぼる必要があります。

玉手箱(ブラックボックス≒今年の宅建試験問題) を開けるまで(今年の宅建試験当日まで)分かりませんが

敵さんたちの顔ぶれ(今年の50問題)をパッ と見た瞬間のインスピレーション(印象)

いけメン&ギャル と思えればラッキーといえましょう。







(以下の文は 来月号の あとがき文として 用意しておいた文ですが この一カ月でなにが起きるかわからないので

サービスとして 今月号に おまけ いたします。 ただし 実用の役にはたちませんが )



「 インターネットが社会で果たす(であろう)役割について述べよ。 (800字程度で60分以内に) 」

行政書士(ぎょうせいしょし)

という資格試験が

現在でも

宅建試験の1週間後の日曜に行われていますが

実は

わたし(タガワ)は

1996(平成8)年に

行政書士試験を受験した際に

論述力試験

試験問題として

「 インターネットが社会で果たす(であろう)役割について述べよ  」

という

タイトルで作文を書く というのがありました。

爾来

11年。

みなさんと このように(メールマガジン。宅建千人一首) 交信できるのも

インターネットテクノロジー(IT。アイティー) のなせるわざ といえましょう。

インターネット

日常生活に 深く根を張っているので

わたし(タガワ)などは

もしも

インターネット

が なくなってしまうと

人生の楽しみと実用の大部分を失ってしまいます。

日常生活物品を料金後払い

で購入した際の

購入代金を インターネットバンキング(ご自分の銀行口座から料金を支払う)等

もさることながら

高年齢者~障害者~海外派遣勤務者等

必ずしも

日本社会

他者と交われない人々

でも

インターネットワーキング上で

他者と(限定的ではありますが)

コミニケーション(と呼ぶにはまだまだ語弊がありましょうが)

をとれます。

怒涛(どとう)の嵐のように大量な

日本の

インターネット

日本人の年代層によって

肯定派

否定派

等等

にわかれるでしょうが

現実上

インターネット

今後以降

増大こそすれ

減少することはありません。

好むと 好まざるとに かかわらず

どなたもが

インターネット社会に 巻き込まれてゆかざるをえません。

であるならば

(好むと 好まざるとに かかわらず巻き込まれるのであれば)

逆手(さかて)をとって

インターネットテクニック

自分たちの 日常生活の有利なように 利用してやろうではありませんか。

会社等で

あなたが 課長(か 年長者等であるので若い人の世話をする立場等)

であれば

ブログ(セキュリティ・秘匿保護がなされている)一ツが

課にあれば

毎日の活動記録~簡単な 予定確認ミーティング等が行えます。

日常生活では

マンション等に居住していれば

マンション集会が年に一度開催されますが

議案

ブログ上へ掲示できますし

住人の

出席確認~投票議決等

膨大~煩雑な段取り

スムーズ

かつ

スマート

段取りがつけられます。

文科系の大学などは

教授の棒読みのような授業

覇気のない顔つきの学生が

おざなりに坐っている

という

およそ非効率な状況は よしたほうがよいでしょう。

教授が書いたブログ

弟子の学生たちが読んで

質疑応答

をするようにすれば

(やる気のある人間だけがディスカッションに参加するようになるので)

若干(適者生存~弱肉強食のようで)

きびしいかもしれませんが

(教授の棒読みのような授業をやる気のない顔で聞くよりも)

はるかに 血の通った

知能スパーリング(知識の柔道場・ボクシングジム)となるでしょう。

さて

ながながとインターネットについて

屁理屈を申してまいりましたが

(あとがきの結びとして)

言葉で話したり

文字で書く

のは

極論をいえば

他人が書いたものを教えてもらって(盗作して)

書くことも可能であるので

話したり

書いたりするだけでは

あまり価値はありません。

他人

自分(あなた もしくは わたし)

ブログ

を読んで

興味をもって下さる

理解して下さる

コメントを書いて下さる

には

説得力が必要です。

おもしろき

こともなき世を

おもしろく

書く

必要があります。

日々是好日

ならぬ

日々是鍛錬 に励みましょう。












宅建千人一首第7号 (法令制限の巻き)

宅建千人一首第7号
ホストの
タガワです。






宅建千人一首は月刊雑誌

として

1カ月に1号をお出ししております。

1カ月

というのは

バカにできない日数だと思います(なにを今更と思われるでしょうが)



日本の人間社会(学校~会社~マスコミ出版関係etc)

では

月に1度

販売会議

たな卸し

定期テスト

TV番組等の視聴率等をふりかえって

改編の方向へむかいます。

日本のビジネス業界(どんな業界であろうとも)

もしも

1カ月をなにもしない(遊んでしまう等)で

過ぎてしまうと

ビジネス業界から姿を消してゆくことになるでしょう。

ビジネス業界で

生き残ってゆく会社

常に1カ月を振り返ることによって

現状を

修正(上方修正・下方修正)~新機軸導入~方向転回(営業計画の改廃)等を

判断~決断しているのです。

たとえ話でいいますと

社長

ジャンボ旅客機の機長

といえます。

従業員たちが500人乗り組んでいます。

関西空港を離陸した瞬間から

常に

墜落(≒倒産)の危険性がつきまといます。

関西空港~米国サンフランシスコ空港まで12時間(≒12カ月)かかるとします。

もしも

1時間(≒1カ月)を居眠りしてしまう機長であるとすると

ジャンボ機は太平洋上へ墜落(≒経営破たん)してしまいます。

これを(日本~米国への空の旅もしくはビジネス会社の12カ月等を)

われわれの

宅建試験の学習計画へたとえますと

やはり

1カ月

を遊んでしまうと致命的(ちめいてき ≒ 不合格)といえます。

宅建学習中は

数週間も外国旅行などへ出発してはなりません。

カゼもひいてはいけないでしょう。

カゼをひいて1週間も寝込んでしまうと

カゼをひく前日の好調だった状態(学習能力が好調だった状態)へもどるのには3週間もかかってしまいます。

要するに

1カ月を損してしまいます。

社長( ≒ 宅建受験者)

の最大の(もしくは最低限の)資格要件は

健康であること。

そして

着陸空港へのまっすぐな一本の空の道が常に機長( ≒ 宅建受験者)の頭の中に描かれていることでしょう。








本日の宅建千人一首(第七号)では

法令上の制限についての

宅建試験・出題範囲

平成18年度の

宅建試験問題を引用して

理解~記憶してゆきます。

では早速
(平18)17問目から引用しますと

問17】 国士利用計画法第23条の届出

(以下この問において 「事後届出」 という。) に関する次の記述のうち、

正しいものはどれか。

1 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、

 その契約に係る土地の登記を完了した日から起算して

 2週間以内に、事後届出を行わなければなりません。

2 注視区域又は監視区域に所在する土地について、土地売買等の

 契約を締結しようとする場合には、国土利用計画法第27条の4又は同法27の7の

 事前届出が必要であるが、当該契約が一定の要件を満たすときは

 事後届出も必要です。

3 都道府県知事は、事後届出があった場合において、その

 届出書に記載された土地に関する権利の移転等の対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし

 著しく適正を欠くときは、当該対価の額について必要な変更をすべきことを勧告することができます。

4 事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内にこの届出をしなかった者は、

 6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

(解答)

【問 17】 の解答は正解 4

1 誤り。土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち権利取得者は、

 その契約を締結した日から起算して2週間以内に、一定の事項を都道府県知事に届け出なければならないのです。

 登記の日から2週間の起算をするわけではないのです。

 *国土利用計画法23条1項

2 誤り。注視区域又は監視区域に所在する土地について、事前届出をすれば、事後届出をする必要はないのです。

 *国土利用計画法23条1項

3 誤り。都道府県知事は、事後届出があった場合において、

 その届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを

 勧告することができるが、対価の額について勧告をすることはできないのです。

 *国土利用計画法24条1項

4 正しい。事後届出が必要な場合に、事後届出をしなかった者は、

 6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるのです。

 *国土利用計画法47条1号

(解説)
民間人の間で
土地を売り買いすることは
売主~買主との間で自由に取引できるので
第三者・無関係者からなにも介入されることはないハズです。
ところが------------------
日本国が定めた
国土利用計画法(こくどりようけいかくほう)
によって
国民側へ一方的に言い渡されます。

売主~買主との間

以下の3パターンの土地面積の土地について

売買契約が成立した日から
2週間以内に

・市街化区域内では………………………………… 2,000平方米以上の一団の土地

・市街化調整区域内または非未線引区域内では… 5,000平方米以上の一団の土地

・都市計画区域外(準都市計画区域を含む)では…10,000平方米以上の一団の土地

3ツのパターンの平方米をこえる(以上)場合に

土地の売主と買主は知事へ届け出ねばなりません。

(問題17 で不正解 となる点を述べますと)

(一) 登記日ではなく 契約日から2週間

(二) 事後に届ければOKであるのに 余裕をもって事前に届け出たのであるから当然OK

(三) 知事は 届けを受理したり確認したりというような

事実を公(おおやけ)に固めるといった形式的な行為だけをします。

売買金額をコントロールなどはできる能力も権限もありません。

そして正解となるのが

(四) 届出義務違反は 違法行為となります。



【問 18】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、

 一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、

 開発し、及び保全するための計画であり、用途地域が定められている

 土地の区域においてのみ定められる。

2 都市計画事業の認可の告示があった後においては、

 当該都市計画事業を施行する士地内において、当該事業の施行の障害となる

 おそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、

 都道府県知事及び当該事業の施行者の許可を受けなければならない。

3 都市計画事業については、土地収用法の規定による事業の認定及び

 当該認定の告示をもって、都市計画法の規定による事業の認可又は

 承認及び当該認可又は承認の告示とみなすことができる。

4 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性に

 ふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため

 当該用途地域の指定を補完して定める地区である。






【問 18】 の解答は正解 4

1 誤り。地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、

 一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、

 開発し、及び保全するための計画とし、用途地域が定められている土地の区域だけでなく、

 一定の要件を満たす用途地域が定められて いない 土地の区域についても定めることができます。

(解説図をごらん頂くと明白です)

 *都市計画法12条の5第1項

2 誤り。都市計画事業の告示があった後においては、当該事業地内において、

 都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更等を行なおうとする者は、

 都道府県知事の許可を受けなければならない。施行者の許可を受ける必要はないのです。

 *都市計画法65条1項

3 誤り。都市計画事業については、土地収用法の規定による事業の認定は行なわず、

 都市計画事業の認可又は承認をもってこれに代えるものとし、

 都市計画事業の告示をもって土地収用法の規定による事業の認定の告示とみなすのです。

 *都市計画法70条1項

4 正しい。特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の

 特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため

 当該用途地域の指定を補完して定める地区です。 (解説図をごらん頂くと明白です)

 *都市計画法9条13項


(解説図)

土地利用 区域区分 市街化区域
市街化調整区域
地域地区 用途地域 建ぺい率/容積率
第一種低層住居専用地域
用途地域
によって
建ぺい率・
容積率は
決まって
います。
第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域 60/200
第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域 60/200
第二種住居地域 60/200
準住居地域 60/200
近隣商業地域 80/200
商業地域 80/400
準工業地域 60/200
工業地域 60/200
工業専用地域 60/200
特別用途地区
特定用途制限地域
特例容積率適用地区
高層住居誘導地区
高度地区または高度利用地区
特定街区
都市再生特別地区
防火地域 (商業地域のみ)
準防火地域(一部の近隣商業地域のみ)
特定防災街区整備地区
景観地区
風致地区
駐車場整備地区
臨港地区
歴史的風土特別保存地区
特別緑地保全地区または緑化地域
流通業務地区
生産緑地地区
伝統的建造物群保存地区
航空機騒音障害防止地区
航空機騒音障害防止特別地区
特定用途制限地域 
促進区域 市街地再開発促進区域
土地区画整理促進区域(八潮南部中央、東、西地区のみ)
住宅街区整備促進区域
拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域
遊休土地転換利用促進地区 遊休土地転換利用促進地区
被災市街地復興推進地域 被災市街地復興推進地域
地区計画等 地区計画
防災街区整備地区計画
沿道地区計画
集落地区計画
再開発等促進区
都市施設 都市施設 道路、都市高速鉄道、
駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
公園、
緑地、広場、墓園その他の公共空地
水道、電気供給施設、ガス供給施設、
下水道、汚物処理場、ごみ焼却場
その他の供給施設
     または処理施設
河川
運河その他の水路
学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
市場、と畜場または火葬場
一団地の住宅施設
一団地の官公庁施設
流通業務団地
電気通信事業の用に供する施設
防火または防水の施設
市街地開発事業 市街地
開発事業 土地区画整理事業
新住宅市街地開発事業
工業団地造成事業
市街地再開発事業
新都市基盤整備事業
住宅街区整備事業
防災街区整備事業
市街地  新住宅市街地開発事業の予定区域
工業団地造成事業の予定区域
新都市基盤整備事業の予定区域
区域の面積が二十ヘクタール以上の 
一団地の住宅施設の予定区域
一団地の官公庁施設の予定区域
流通業務団地の予定区域























【問 19】 次に掲げる開発行為のうち、

都市計画法による開発許可を受けなければならないものはどれか。

なお、開発行為の規模は、すべて1,000㎡であるものとする。

1 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する

 建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

2 市街化調整区域内において、図書館法に規定する図書館の

 建築の用に供する目的で行う開発行為

3 準都市計画区域内において、

 専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為

4 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、

 店舗の建築の用に供する目的で行う開発行為









【問 19】の解答は 正解 1

1 開発許可を受けなければならない。

 農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築目的の開発行為は、

 市街化調整区域内においては、開発許可は不要であるが、市街化区域内において

 開発許可を不要とする特例はなく、1,000㎡以上であれば、開発許可が必要となるのです。

 *都市計画法29条1項2号

2 開発許可を受ける必要はない。

 政令で定める公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については

 開発許可は不要となる。本肢の図書館法に規定する図書館は、

 公益上必要な建築物に該当し、開発許可は不要です。

 *都市計画法29条1項3号、同法施行令21条17号

3 開発許可を受ける必要はないのです。

 「学校」は、公益上必要な建築物に該当するが、大学、専修学校及び各種学校は、

 この開発許可が不要な「学校」からは除外されており、準都市計画区域内においては、

 3,000㎡以上であれば、開発許可が必要となるのです。

 しかし、本肢は1,000㎡であるから、開発許可を受ける必要はないのです。

 *都市計画法施行令19条1項

4 開発許可を受ける必要はない。

 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、

 1ヘクタール以上の開発行為をしようとする者は、開発許可を受けなければならないが、

 本肢の規模は1,000㎡であるから、開発許可を受ける必要はないのです。

 *都市計画法施行令22条の2

(解説図)

開発許可が必要か不要か    
市街化区域(都市計画区域内) 1000平方米未満は不要 1000平方米以上は必要
準都市計画区域及び未線引き(用途等の指定がない)都市計画区域 3000平方米未満は不要 3000平方米以上は必要
都市計画区域外 10000平方米未満は不要 10000平方米以上は必要





【問 20】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 開発行為に関する設計に係る設計図書は、

 開発許可を受けようとする者が作成したものでなければならない。

2 開発許可を受けようとする者が都道府県知事に提出する申請書には、

 開発区域内において予定される建築物の用途を記載しなければならない。

3 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、

 その旨を都道府県知事に報告し、その同意を得なければならない。

4 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、

 開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間であっても、

 都道府県知事の承認を受けて、工事用の仮設建築物を建築することができる。


【問 20】の解答は 正解 2

1 誤り。一定の規模以上の開発行為に関する設計図書は、

 国土交通省令で定める資格を有する者の作成したものでなければならない

 という規定はあるが、開発許可を受けようとする者が作成しなければならないという規定はありません。

 通常は一級建築士が設計図書を作成します。

 *都市計画法31条

2 正しい。開発許可の申請書には、

 開発区域内において予定される建築物又は特定工作物の用途を記載しなければならないのです。

 *都市計画法30条1項2号

3 誤り。開発許可を受けた者は、

 開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出る必要がありますが

 都道府県知事の同意まで得る必要はありません。

 *都市計画法38条

4 誤り。開発許可を受けた開発区域内の土地においては、

 工事完了の公告があるまでの間は、原則として建築物を建築し、

 又は特定工作物を建設してはいけません。ただし、開発行為に関する工事用の

 仮設建築物を建築することはできます。このときには、都道府県知事の承認は不要です。

 *都市計画法37条1号


【問 20】を図解しますと(非常に簡単で恐縮です)

土地開発者は
 
開発申請書を
 
知事へ出す



【問 21】 建築基準法(以下この問において「法」という。)

に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる

 幅員4m未満の道路法による道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路とみなされる。

2 法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の

 敷地が私有地である場合は、敷地面積に算入される。

3 法第42条第2項の規定により道路とみなされた道は、実際は幅員が4m未満であるが、

 建築物が当該道路に接道している場合には、法第52条第2項の規定による

 前面道路の幅員による容積率の制限を受ける。

4 敷地が法第42条に規定する道路に2m以上接道していなくても、

 特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて

 利害関係者の同意を得て許可した場合には、建築物を建築してもよい。




【問 21】 の解答は正解 3

1 誤り。道路法による道路は、幅員が4m以上あれば、建築基準法上の道路となるが、

 幅員が4m未満の場合は、道路とみなされるには、特定行政庁の指定が必要です。

 *建築基準法42条2項

2 誤り。42条2項の規定により道路とみなされた道は、

 その中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなします。

 したがって、道路の境界線とみなされる線と道との間の部分は、敷地面積に算入されないのです。

 *建築基準法42条2項

3 正しい。前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、

 前面道路の幅員により容積率の制限を受けるので、幅員が4m未満の場合には

 前面道路の幅員による容積率の制限を受けます。

 *建築基準法52条2項

4 誤り。建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならないのです。

 ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で

 定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障が

 ないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでないのです。

 利害関係者の同意を得て許可した場合ではないのです。

 *建築基準法43条1項

(解説図)



◆2項道路

 都市計画区域または準都市計画区域に編入され,建築基準法の集団規定 (同法第3章) の規定が適用されるに至った際に,現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道であっても,特定行政庁によって指定されれば,建築基準法上の道路とみなされます(建築基準法42条2項)。

 特定行政庁の指定がなければ,建築基準法上の道路とはみなされないので,誤りです。

既存道路  都市計画区域や準都市計画区域に指定された際に,幅員が4m以上で
あった道路。
 ⇒特定行政庁の指定がなくても建築基準法の「道路」になる。

2項道路  都市計画区域や準都市計画区域に指定された際に,幅員が4m未満で
特定行政庁の指定があったもの。
 ⇒特定行政庁の指定がないと建築基準法の「道路」にはならない。





















【問 22】 建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 第二種中高層住居専用地域内における建築物については、

 法第56条第1項第3号の規定による北側斜線制限は適用されない。

2 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内における建築物については、

 法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限が適用される。

3 隣地境界線上で確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が

 当該位置において確保されるものとして一定の基準に適合する建築物については、

 法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限は適用されない。

4 法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域は地方公共団体が

 条例で指定することとされているが、商業地域、工業地域及び工業専用地域においては、

 日影規制の対象区域として指定することができない。







【問 22】 の解答は正解 4

1 誤り。

北側斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域及び

第一種・第二種中高層住居専用地域において適用されるのです。

*建築基準法56条1項3号

2 誤り。

第一種・第二種低層住居専用地域においては、絶対的な高さの制限があるので、

隣地斜線制限が適用されることはないのです。

*建築基準法56条1項2号

3 誤り。

隣地斜線制限が適用された場合に、隣地境界線からの水平距離から

16m又は12.4mだけ外側の線上の位置において確保される採光、

通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして

政令で定める基準に適合する建築物については、隣地斜線制限は適用されないのです。

隣地境界線上で確保される採光等を基準にするわけではないのです。

*建築基準法56条7項

4 正しい。

日影規制は、住居系の用途地域、近隣商業地域及び準工業地域内の地域で、

条例で指定された地域において適用されるのです。

したがって、商業地域、工業地域及び工業専用地域において、

条例で日影規制の対象区域を指定することはできないのです。

*建築基準法56条の2第1項

(解説図↓。恐縮ですが覚えて頂くしかありません)

建築基準法上の地域区分↓ 隣地斜線制限の有無 北川斜線制限の有無 日影制限の有無
1 第一種低層住居専用地域        X        O        O
2 第二種低層住居専用地域          X        O        O
3 第一種中高層住居専用地域        O        O        O
4 第二種中高層住居専用地域        O        O        O
5 第一種住居地域        O        X        O
6 第二種住居地域        O        X        O
7 準住居地域        O        X        O
8 近隣商業地域        O        X        O
9 商業地域        O        X        X
10 準工業地域        O        X        O
11 工業地域        O        X        X
12 工業専用地域        O        X        X









【問 23】 宅地造成等規制法(以下この問において「法」という。)

に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 宅地造成工事規制区域内の宅地において、

 擁壁に関する工事を行おうとする者は、法第8条第1項の工事の許可を

 受けなければならない場合を除き、工事に着手する日までに、

 その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2 宅地造成工事規制区域内において行われる法第8条第1項の工事が完了した場合、

 造成主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。

3 都道府県知事は、法第8条第1項の工事の許可の申請があった場合においては、

 遅滞なく、文書をもって許可又は不許可の処分を申請者に通知しなければならない。

4 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、

 宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、

 
宅地の所有者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。




【問 23】 の解答は正解 1

1 誤り。

高さが2メートルをこえる擁壁又は雨水その他の地表水を排除するための

排水施設の全部又は一部の除却の工事を行なおうとする者は、その工事に着手する日の

14日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならないのです。

工事に着手する日までに届出をすればよいのではないのです。

*宅地造成等規制法14条2項

2 正しい。

造成主は、第8条第1項の工事を完了した場合においては、

その工事が宅地造成に関する工事の技術的基準等に適合しているかどうかについて、

都道府県知事の検査を受けなければならないのです。

*宅地造成等規制法12条

3 正しい。

都道府県知事は、第8条第1項の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、

許可又は不許可の処分をしなければならない。そして、この処分をするには、

文書をもって当該申請者に通知しなければならないのです。

*宅地造成等規制法10条

4 正しい。

都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のため

必要があると認める場合において、当該宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、

相当の猶予期限をつけて、擁壁若しくは排水施設の設置若しくは改造又は地形の改良のための

工事を行なうことを命ずることができるのです。

*宅地造成等規制法16条1項

(略図を示しますと)

宅地造成者は
 
宅地造成許可申請を
 
知事へ求める

擁壁(ようへき)に関しては届け出るだけでよい
 
知事は
許可か不許可を通知する
際に
災害防止措置を命じることがある












【問 24】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 組合施行の土地区画整理事業において、

 施行地区内の宅地について所有権を有する組合員から当該所有権の一部のみを承継した者は、

 当該組合の組合員とはならない。

2 組合施行の土地区画整理事業において、

 換地処分前に、施行地区内の宅地について所有権を有する組合員から当該所有権を譲り受けた者は、

 当該組合の総会において賦課金徴収の議決があったときは、賦課金の納付義務を負う。

3 換地処分は、換地計画に係る区域の全部について

 土地区画整理事業の工事がすべて完了した後でなければすることができない。

4 組合施行の土地区画整理事業において、

 定款に特別の定めがある場合には、換地計画において、保留地の取得を希望する

 宅地建物取引業者に当該保留地に係る所有権が帰属するよう定めることができる。







【問 24】 の解答は正解 2

1 誤り。

組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、

すべてその組合の組合員とするのです(土地区画整理法25条1項)。

そして、施行地区内の宅地について組合員の有する所有権の全部又は一部を承継した者は、

その組合員がその所有権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、

その承継した者に移転するので、施行地区内の宅地について所有権を有する組合から

当該所有権の一部のみを承継した者であっても、当該の組合の組合員となるのです。

*土地区画整理法26条1項

2 正しい。

組合は、その事業に要する経費に充てるため、

賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる(土地区画整理法40条1項)。

そして、施行地区内の宅地について組合員の有する所有権を承継した者は、

その組合員が組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転するので、換地処分前に、

施行地区内の宅地について所有権を有する組合から当該所有権を譲り受けた者も、賦課金の納付義務を負うのです。

*土地区画整理法26条1項

3 誤り。

換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、

遅滞なく、しなければならないのです。

ただし、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、

換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができるのです。

したがって、本肢は「すべて」という部分が「誤り」です。

*土地区画整理法103条2項

4 誤り。

換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得するのです。

したがって、換地計画において、保留地の取得を希望する宅地建物取引業者に所有権が帰属するように

定めることはできないのです。

*土地区画整理法104条11項


(略図を示しますと)

土地区画整理事業施工者(とちくかくせいりじぎょうせこうしゃ≒所有者)
 
土地区画整理事業を終了すると
 
知事は換地処分(かんちしょぶん)を行う
 
その結果
 
旧土地→新土地へ所有者の所有権が移る





【問 25】 農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 山林を開墾し現に水田として耕作している土地であっても、

 土地登記簿上の地目が山林である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。

2 農業者が、住宅を建設するために法第4条第1項の許可を受けた農地をその後

 住宅建設の工事着工前に宅地として売却する場合、改めて法第5条第1項の許可を受ける必要はない。

3 耕作目的で農地の売買契約を締結し、代金の支払をした場合でも、

 法第3条第1項の許可を受けていなければその所有権の移転の効力は生じない。

4 農業者が、自ら農業用倉庫として利用する目的で自己の所有する農地を転用する場合には、

 転用する農地の面積の規模にかかわらず、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。









【問 25】 の解答は正解 3

1 誤り。

農地法で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、登記簿上の地目が山林であっても

、耕作の目的に供されていれば「農地」にあたります。

*農地法2条1項

2 誤り。

農地を農地以外のものにするために売却する場合には、農地法5条1項の許可を受けなければならない。

たとえ、一旦農地法4条1項の許可を受けた土地であっても、農地を他人に転用目的で売却する場合には、

5条1項の許可が必要です。

*農地法5条1項

3 正しい。

農地法3条1項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じないのです。

したがって、農地の売買契約について許可を受けていない以上所有権移転の効力も生じないのです。

*農地法3条4項

4 誤り。

耕作の事業を行なう者が、その農地(2アール未満のものに限ります。)をその者の農作物の育成

若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合には、農地法4条1項の許可は不要です。

したがって、転用する「面積の規模にかかわらず」という部分が誤りです。

*農地法施行規則5条1号

(略図を示しますと)



農地法 知事の許可が必要か不要か ↓
3条 農地として他人へ売る 必要
4条 農地→農地以外へ 必要(但2アール未満は許可不要)
5条 農地→農地以外宅地等へ変える目的で売る 必要










(本日のつけたし として 宅建千人一首第7号で申し上げた宅建用語をあげておきます。)

(問17) 土地取引した場合は届け出ること(国土利用計画法)

(問18) 都市計画法上の地域と地区

(問19~20) 都市計画法上の開発許可

(問21) 建築基準法上の道路

(問22) 建築基準法上の日影制限

(問23) 宅地造成規正法上の届出

(問24) 土地区画規制法上の換地処分

(問25) 農地法上の許可




(閑話休題 ~ あとがき として)




 とうとう6月も過ぎて

なんと

今年も

後半戦へ突入です。

(実は来月号のコラムとして予定しておいた文ですが

1カ月フライングして今月号へサービスいたします)



 宅建(たっけん。宅地建物取引主任者資格)試験等の

いわゆる

資格試験は

だいたい

10月頃に実施されます。(10月実施理由は不明。役所側の都合でしょう)

 偶然でしょうが

日本のプロ野球の優勝ティームも10月にケリがつきます。

宅建試験受験者をプロ野球ティームへたとえますと

今までゆっくり・のんびりペースで来られたかたは今日以降相当ハッパをかける必要があるでしょう。

 一方

本年の年明け頃からハイペースで学習を進めて来られたかたは

はやばやと

マジックナンバー点灯(優勝日までのカウントダウン)といったところでしょうか。

 過去の記録をひもときますと

昭和40年に

南海ホークス(現ソフトバンクホークス)

7月6日にM62がつく というのがあり、これが歴代最速です。

 近年では

2003(平成15)年に

阪神タイガース

7月8日にM49がつく というのがあり、これが歴代第2位です。

 ついでにいいますと

1995(平成7)年に

オリックスブルーウエーブ

7月22日にM42がつく というのがあり、これが歴代第3位です。

 これらの3ティーム(南海・阪神・オリックス)は

結局

リーグ優勝を手にしたのですが

これらの3ティーム(南海・阪神・オリックス)

優勝当時の様子をみますと

共通点があります。

ティームを牽引(けんいん。勝利へみちびく)する中心選手がおります。

南海=野村勝也(のむら かつや)

阪神=金本知憲(かねもと ともあき)

オリックス=イチロー

この三人(野村・金本・イチロー)

打撃機械のように

安打(あんだ。ヒット もしくは ホームラン)を打ちまくり

年度の本塁打王か首位打者~打点王等のタイトルを手にしています。

全員野球(ぜんいんやきゅう)

という言葉があるように

野球はナイン(9人)でプレイするものでしょうが

ドラマ~芝居 に

主役

といった役どころがあるみたいに

プロ野球ティームにも

主役(ヒーローインタヴューを受けるプレイヤー)

が登場するのでしょう。

 ところが

勝負事は

最後の最後に逆転してしまいます。

なんと

3ティーム(南海・阪神・オリックス)

それぞれの年度(1965・2003・1995)に

リーグ優勝はしたものの

日本シリーズでは

相手リーグから勝ち上がってきた敵に

日本一を奪われているという奇妙な偶然があります。

阪神タイガースにいたっては まさかの4連敗(ストレート負け)を喫するという体(てい)たらくです。

(早々なマジック点灯に気を許した・油断したわけでもないでしょうが)

 スポーツの話で終始して恐縮ですが

野球・ラグビー・サッカー~ボクシング等の対戦型の格闘技では

相手よりもポイント(点)数を多くとった側が勝ちます。

点をとる(攻撃)

がなによりも優先するのは申すまでもないのですが

相手側に

点をとられない

ことも攻撃と同等以上に重要です。

もしも

無失点を守ったのであれば 勝てないまでも負けない(引き分け)へ持ち込むことによって

次のチャンスまで粘ばれるのですから。

 さて

 宅建試験を受験なさるかたへ話しをひきもどしますと

 今日の時点で

宅建試験の

全体範囲をカバー(理解して記憶できている)のであれば

宅建優勝マジックが点灯しているといえます。

10月の日本選手権(宅建試験の当日)で敵に逆転満塁サヨナラホームラン をくらわないように慎重に進んで下さい。

 一方

 今日の時点で

借金生活(勝率が5割を割り込んでいる状況)であれば

 今日から

 思いきった生活改善が必要です。

TVは押入れへしまいこみます。

酒(アルコール飲料水)は排水口へドボドボと捨てて下さい。

毎日オニギリを左手へ持って 右手で宅建本を持って下さい。

 できますか。

 わたし(タガワ) は中古マンションに住んでいるのですが

ベランダの一隅にクモ(スパイダー)が糸で網を張っているのを目にします。

ホウキか掃除機で(クモノス)を壊して(ベランダを)きれいにするのは簡単ですが

(私の心に抵抗があるために) クモノス を壊すことができません。

クモノス は

彼ら(クモ・スパイダーさん)のお店(≒生活の手段。蚊等のムシを捕獲して食べる)だからです。

 ご自分たちの(クモノス を)張って下さい。

 私も張ります。


























宅建千人一首第6号

宅建千人一首第6号

タガワです。

月に1回お送りしてます

宅建千人一首

6号目を迎えております。

半年の節目を迎えております。

半年

あれば

季節は

真冬

から

初夏へ

ご自分たちの

満年齢

1ツ増えます。

早い話が

結果(物事の)がだいたい分かります。

宅建試験は

年に一度(10月の第3日曜)

19万人くらいが受験して

3万人くらいが合格します。

逆にいうと

16万人もの

宅建受験者が

足踏み(不合格)をくらってしまいます。

合格率10数%という

非常に低確率な試験であるといえます。

何カ月も

エネルギー(時間・金銭・体力・精神力~趣味等の人生上の好きなことをガマンする等)

をつぎこんだのに

負のサイの目が出たりします。

それだけに(困難なだけに)

合格した時の喜び

とてつもなく大きい

メチャクチャうれしく

自分の合格者受験番号が張り出されてある(10数年前はまだインターネットがありませんでしたので)

県の宅建センターのカベにおでこをブツけて喜んだのが

昨日のことのように思い出せます。





本日は

昨年(平18)の宅建試験の権利関係(問1~問16)

を一問一問理解と記憶をしてゆきます。

【問1】 次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 契約締結交渉中の一方の当事者が契約交渉を打ち切ったとしても

契約締結に至っていない契約準備段階である以上、

損害賠償責任が発生することはない。

2 民法第1条第2項が規定する信義誠実の原則は、契約解釈の際の基準であり、

信義誠実の原則に反しても、権利の行使や義務の履行そのものは

制約を受けない。

3 時効は、一定時間の経過という客観的事実によって発生するので、消滅時効の援用が権利の

濫用となることはない。

4 所有権に基づく妨害排除請求が

権利の濫用となる場合には、

妨害排除請求が認められることはない。

(問1)

「 契約関係の原則 」

と宅建用語をつけて理解~記憶します。

(0)問題文 ~ (一) (二) (三) ~ (四) 選択肢文

を解説&解答しますと

10月第3日曜の午後13時に

宅建試験が開始して

最初に
(問1)

目にすると

若干 目がくらむかもしれません。

なぜかというと

肢1~肢4 までの

それぞれの 文末だけをみると

責任が発生することはない

制約を受けない

濫用となることはない

請求が認められることはない

といったような

言い切り になっているので

正 か 否 かのでちらであるのかが 迷ってしまうからです。

そこで

(正解)から述べると

理解しやすいと思います。

(正解肢)は 四です。

権利の濫用

例外なく絶対に認められない

という
のが
 明解な理由です。

念のために
 (一) (二) (三)
をサラット 確認しておきますと

 (一) 
損害賠償責任が発生すること


契約締結交渉中でも(過失があったりすれば)あり得ます

ので誤り。
(二) 

信義誠実の原則に反する状況になった時点で

例外なく絶対に

権利があっても主張できません

ので誤り。

 (三)
権利の濫用

どんな場合でも ありえない  

とは言い切れません

ので誤り。

(問1)

繰り返しますと

信義誠実の原則は 絶対に違反できない

権利の濫用 は どんな場合でも起こりうる

損害賠償責任 は どんな場合でも起こりうる


覚えておけば 

問題文にだまされることはありません。

宅建試験の同順位者数1000人が横にならぶ 1点をムダにはできません。

【問2】 AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した。

しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。

この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、

誤っているものはどれか。

1 BがCに対し、Aは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、

Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことを

過失により知らなかったときは、BC間の本件売買契約は有効となる。

2 BがAに対し、甲土地に抵当権を設定する代理権を与えているが、

Aの売買契約締結行為は権限外の行為となる場合、

甲土地を売り渡す具体的な代理権がAにあると

Cが信ずべき正当な理由があるときは、BC間の本件売買契約は有効となる。

3 Bが本件売買契約を追認しない間は、Cはこの契約を取り消すことができる。

ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権がないことを知っていた場合は取り消せない。

4 Bが本件売買契約を追認しない場合、Aは、Cの選択に従い、Cに対して契約履行又は損害賠償の責任を負う。

ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことを

知っていた場合は責任を問われない。










(問2)

「 代理 」

と命名します。

登場人物は3人(A~B~C)

イラストにあるような簡単な図を 事例問題で50~100枚も描くと

将棋指しが将棋碁盤を頭の中に暗記しているように)

頭の中で図が描けるようになれます。

誤っているもの

を選ぶ問いかけに対して

正解肢から述べますと

 (一) 

過失により知らなかったときは

契約は

有効になることは ありません。

(過失があれば 絶対に無効)


覚えておけば 問題文にだまされません。

念のために

肢(二) 肢(三) 肢(四)
をサラット 確認しておきますと

(二)
信ずべき正当な理由があるときは、BC間の本件売買契約は有効となります。

(三)
代理権がないことを知っていた場合は取り消せません。

 (四)
代理権がないことを知っていた場合は責任を問われません。


【問3】 Aは、Bとの間で、A所有の山林の売却について買主のあっせんを依頼し、

その売買契約が締結され履行に至ったとき、売買代金の2%の報酬を支払う旨の

停止条件付きの報酬契約を締結した。

この契約において他に特段の合意はない。

この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、

誤っているものはどれか。

1 あっせん期間が長期間に及んだことを理由として、Bが報酬の一部

前払を要求してきても、Aには報酬を支払う義務はない。

2 Bがあっせんした買主Cとの間でAが当該山林の売買契約を締結しても、

売買代金が支払われる前にAが第三者Dとの間で当該山林の売買契約を締結して履行してしまえば、Bの

報酬請求権は効力を生ずることはない。

3 停止条件付きの報酬契約締結の時点で、

既にAが第三者Eとの間で当該山林の売買契約を締結して履行も完了していた場合には、

Bの報酬請求権が効力を生ずることはない。

4 当該山林の売買契約が締結されていない時点であっても、Bは停止条件付きの報酬請求権を

第三者Fに譲渡することができる。








(問3)

「 停止条件 (ていしじょうけん) 」

と命名します。

イラストのように

主な登場人物は

A と B

第三者として

C D E F

というのが出てきます。

普段の人生で まず耳にすることがない

停止条件

驚かないで下さい。

もっと適切な名称がありそうなものですが

停止条件

とは
たとえば

1カ月後のX月Y日に

代金を支払えば

 宅地・建物を受取れる契約条件になっている

今日現在は

宅地・建物を受取れる契約条件

停止している(宅地・建物を受取れない)状態であるといったように

早い話が

先(未来)日付の交換条件

「 今後 OO すれば XX をもらえる 」

停止条件

などという合言葉で 宅建業界は通称しています。

(問3)

正解肢 からいうと

(二)です。

Bは

Aから依頼された通りに

Cへの売却を完了した。

ここで

買主となったCから代金取立てが

若干 手間取ります。

Aは 代金を待ちきれずに

Cへ売却したハズの山林を

Dへ売却してしまいます。

するとどうなるかというと

Cへの山林売却契約は できなくなってしまいます。

そうなると

最初に

依頼を受けた

Bの

山林売却媒介行為に対する

報酬請求権

もできなくなるのか

というと

そうではなく

山林売却依頼

契約通りに

果たした

報酬は

契約外の事情とかかわりなく

請求できます。

結局

停止条件(≒先日付の交換条件)

実現するのであれば

報酬請求権が生まれます。

停止条件(≒先日付の交換条件)

不発に終われば

報酬請求権も消えてなくなります。

今述べた原則で

正解肢以外の

(一)  (三) (四)

チェックしますと

(一) 

長期間に及んだとしても 

停止条件(第三者へ山林を売る)

実現しなければ

報酬を支払う義務なしです。

(三)

最初の

AとB 間の

山林売却依頼の段階で

山林は

すでに

他人の所有物(第三者が買い取っている)

になってしまっているので

そもそも

停止条件(第三者へ山林を売る)

など実現不可能な契約として

AとB 間の

契約自体が成立せきません。

 (四)

停止条件付きの報酬請求権

問題なく

他人(第三者)へ譲渡できます。







【問4】 A、B及びCが、持分を各3分の1として甲土地を

共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、

誤っているものはどれか。

1 甲土地全体がDによって不法に占有されている場合、

Aは単独でDに対して、甲土地の明渡しを請求できる。

2 甲土地全体がEによって不法に占有されている場合、

Aは単独でEに対して、Eの不法占有によってA、B及びCに生じた

損害全額の賠償を請求できる。

3 共有物たる甲土地の分割について共有者間に協議が調わず、

裁判所に分割請求がなされた場合、裁判所は、特段の事情があれば、

甲土地全体をAの所有とし、AからB及びCに対し持分の価格を

賠償させる方法により分割することができる。

4 Aが死亡し、相続人の不存在が確定した場合、

Aの持分は、民法958条の3の特別縁故者に対する財産分与の対象となるが、

当該財産分与がなされない場合はB及びCに帰属する。





(問4)

「 共有 (きょうゆう) 」

という宅建用語 で理解~解答してゆきます。

肢1~4をそれぞれチェックしますと

(肢1)

図解のような土地において

Aは

自分(A)の土地に関しては

Dへ退去要求は当然にできますが

B・Cの土地からも

Dへ退去要求ができます。

共有はそんな制度だからです。

(肢2)

図解のような土地において

Aは

自分(A)の土地に関して生じた損害については

Eへ賠償請求は当然にできますが

B・Cの土地に関して生じた損害については

Eへ賠償請求はできません。

(肢2)が解答となります。





(肢3)

図解のような土地において

現実には

境界線はあいまいで

A・B・C

正確な分割ができません。

そんな場合(共有者の話し合いで分割できない場合)は

なんと 裁判で

誰か1人が買い取って

代金を他の2人へ支払って解決するという手段になります。

(肢4)

共有者の1人が消えると

他の共有者の分け前が増えるという理屈になります。




【問5】 Aは、Bから借り入れた2,400万円の担保として

第一順位の抵当権が設定されている甲土地を所有している。

Aは、さらにCから1,600万円の金銭を借り入れ、その借入金全額の担保として甲土地に

第二順位の抵当権を設定した。

この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、

正しいものはどれか。

1 抵当権の実行により甲土地が競売され3,000万円の配当がなされる場合、

BがCに抵当権の順位を譲渡していたときは、Bに1,400万円、Cに1,600万円が配当され、

BがCに抵当権の順位を放棄していたときは、Bに1,800万円、Cに1,200万円が配当される。

2 Aが抵当権によって担保されている2,400万円の借入金全額をBに返済しても、

第一順位の抵当権を抹消する前であれば、Cの同意の有無にかかわらず、

AはBから新たに2,400万円を借り入れて、

第一順位の抵当権を設定することができる。

3 Bの抵当権設定後、Cの抵当権設定前に甲土地上に乙建物が建築され、

Cが抵当権を実行した場合には、乙建物について法定地上権が成立する。

4 Bの抵当権設定後、Cの抵当権設定前にAとの間で期間を

2年とする甲土地の賃貸借契約を締結した借主Dは、

Bの同意の有無にかかわらず、2年間の範囲で、Bに対しても賃借権を対抗することができる。








(問5)

「 抵当権 (ていとうけん) 」

という宅建用語 で理解~解答してゆきます。

肢1~4をそれぞれチェックしますと

(肢1)

抵当権者

抵当権のついた土地が売れた場合に

売却代金から貸し金額をもらえるという制度です。

3000万円で土地が売れました

Bは

本来的に 2400万円全額を

受取れるところが

Cへ

第一順位抵当権を譲ります

Cが1600万円全額を受取れて

Bが残額の1400万円しか受取れなくなってしまいます。

別パターンとして

Bが

第一順位抵当権者という地位を捨てて

他の抵当権者(C)と同順位者となりますと

債権金額の割合に応じて

3000万円を分割するので

2400万円 と 1600万円は 3対2

3000万円を 3対2 で分割すると

1800万円 と 1200万円になります。

(肢1)

が解答肢となります。

(肢2)

抵当権のついた借金を完済した瞬間に

抵当権は消えます。

次順位の抵当権が繰り上がってくるので

(肢2)のように再びAが第一順位抵当権者にはなりません。

(肢3)

法定地上権が生まれるためには

抵当権

がなにもない時点で

だれかが建物を建てておく必要があります。

Bが抵当権設定後に

建物が建ったので

法定地上権は生まれません。

(肢4)

賃借権を

抵当権者へ対抗するためには

抵当権者の同意と同意の登記が必要です。

【問6】 AがBに対して建物の建築工事を代金3,000万円で

注文し、Bがこれを完成させた。

この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、

正しいものはどれか。

1 請負契約の目的物たる建物に瑕疵がある場合、

瑕疵の修補が可能であれば、AはBに対して損害賠償請求を行う前に、

瑕疵の修補を請求しなければならない。

2 請負契約の目的物たる建物に重大な瑕疵があるためにこれを

建て替えざるを得ない場合には、Aは当該建物の建替えに要する費用相当額の

損害賠償を請求することができる。

3 請負契約の目的物たる建物に瑕疵があり、瑕疵の修補に要する費用が

契約代金を超える場合には、Aは原則として請負契約を

解除することができる。

4 請負契約の目的物たる建物の瑕疵について、Bが瑕疵担保責任を

負わない旨の特約をした場合には、Aは当該建物の瑕疵についてBの責任を

一切追及することができなくなる。






(問6)

「 請負 (うけおい) 」

という宅建用語 で理解~解答してゆきます。

肢1~4をそれぞれチェックしますと

1 誤り。注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができます。

修補が可能な場合でも、修補を請求せず損害賠償請求を行ってもよいのです。

*民法634条2項によります。

2 正しい。請負契約の目的物に瑕疵がある場合は、損害賠償を請求することができるので、

瑕疵のため建物の建替えが必要な場合は、その費用相当額の損害賠償を請求することができます。

*民法634条2項によります。

3 誤り。仕事の目的物に瑕疵がありそのために、

契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができます。

ただし、建物その他の土地の工作物については、この解除権は認められません。

*民法635条によります。(解答肢となります)

4 誤り。担保の責任を負わない旨の特約も有効であるが、

請負人が知って告げなかった事実については、その責任を免れることができません。

したがって、AがBの責任を追及することが一切できなくなるわけではないのです。

*民法640条によります。

【問7】 A銀行のB社に対する貸付債権につき、

Cは、B社の委託を受けその全額につき

連帯保証するとともに、物上保証人として自己の所有する土地に担保設定している。

DもB社の委託を受け全額につき連帯保証している。

保証人各自の負担部分は平等である。

A銀行とB、C及びDとの間にその他特段の約定はない。

この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、

誤っているものはどれか。

1 Cが、A銀行に対して債権全額につき保証債務を履行した場合、その

全額につきB社に対する求償権を取得する。

2 Cが、A銀行に対して債権全額につき保証債務を履行した場合、その

半額につきDに対する求償権を取得する。

3 Cが、担保物の処分代金により、A銀行に対して債権の

3分の2につき物上保証に基づく弁済をした場合、

Cが取得するB社に対する求償権は、A銀行のB社に対する貸付債権に

劣後する。

4 Dが、Aに対して債権全額につき保証債務を履行した場合、

Cの物上保証の担保物件の価額相当額につき

Cに対する求償権を取得する。






(問7)

「 連帯保証人 ( れんたいほしょうにん) 」

という宅建用語 で理解~解答してゆきます。

肢1~4をそれぞれチェックしますと






1 正しい。保証人が、主たる債務者に代わって弁済をしたときは、

その保証人は、主たる債務者に対してその全額について求償権を有します。

*民法459条

2 正しい。共同保証人間において、その一人が弁済をした場合、

他の保証人に対してその負担部分について求償権を有します。

*民法465条

3 正しい。Cは担保物の処分代金により、

債権の3分の2についてはA銀行に弁済しているが、3分の1については弁済していないのです。

したがって、このA銀行がBに対して有している残りの3分の1の債権については、

Cは物上保証人として依然Aに対して債務を負っており、

その意味でCが有するB社に対する求償権は、銀行のB社に対する貸付債権に劣後します。

4 誤り。保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位します。

したがって、DがAに対して全額弁済したとしても、DはCに対して、

弁済額の全額を求償することはできず、半額しか求償することはできないのです。

*民法501条5号


【問8】 AはBとの間で、土地の売買契約を締結し、

Aの所有権移転登記手続とBの代金の支払を

同時に履行させることとした。

決済約定日に、Aは所有権移転登記手続を行う債務の履行の提供をしたが、

Bが代金債務につき弁済の提供をしなかったので、

Aは履行を拒否した。

この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、

誤っているものはどれか。

1 Bは、履行遅滞に陥り、遅延損害金支払債務を負う。

2 Aは、一旦履行の提供をしているので、これを継続しなくても、相当の期間を定めて履行を

催告し、その期間内にBが履行しないときは土地の売買契約を

解除できる。

3 Aは、一旦履行の提供をしているので、

Bに対して代金の支払を求める訴えを提起した場合、引換給付判決ではなく、

無条件の給付判決がなされる。

4 Bが、改めて代金債務を履行するとして、

自分振出しの小切手をAの所に持参しても、債務の本旨に従った弁済の提供とはならない。






(問8)

「 同時履行の抗弁権 ( どうじりこうのこうべんけん) 」

という宅建用語 で理解~解答してゆきます。

肢1~4をそれぞれチェックしますと








【問 8】 正解 3

1 正しい。Bは期日に履行の提供をしておらず、

一方、相手方であるAは履行の提供をしているので、Bには同時履行の抗弁権はなく、

Bの遅滞は違法となるので、履行遅滞に陥り、遅延損害金支払義務を負うのです。

*民法412条

2 正しい。Aは一旦履行の提供をしているので、

これを継続しなくても、いつでも履行の提供ができる状態であれば、

相当の期間を定めて履行を催告し、解除することができるのです。

*民法541条

3 誤り。Aの所有権移転登記手続とBの代金の支払は同時履行の関係にあるので、

AがBに対して訴えを提起し、勝訴判決を得る場合でも、同時履行の関係を反映し、

無条件の給付判決ではなく、引換給付判決がなされるのです。

*民法533条

4 正しい。債務の履行は、債務の本旨に従ったものでなければなりません。

Bの支払は金銭によるものであり、小切手を持参しても、債務の本旨に従った弁済の提供とはいえないのです。

*民法415条



【問9】 民法上の委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、

誤っているものはどれか。

1 委任契約は、委任者又は受任者のいずれからも、

いつでもその解除をすることができる。

ただし、相手方に不利な時期に委任契約の解除をしたときは、相手方に対して

損害賠償責任を負う場合がある。

2 委任者が破産手続開始決定を受けた場合、委任契約は終了する。

3 委任契約が委任者の死亡により終了した場合、受任者は、委任者の

相続人から終了についての承諾を得るときまで、委任事務を処理する

義務を負う。

4 委任契約の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は

相手方がこれを知ったときでなければ、相手方に対抗することができず、

そのときまで当事者は委任契約上の義務を負う。






(問9)

「 委任 ( いにん) 」

という宅建用語 で理解~解答してゆきます。

肢1~4をそれぞれチェックしますと






【問 9】 正解 3

1 正しい。委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができます。

ただし、当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、

その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならないのです。

*民法651条

2 正しい。委任者の破産手続開始の決定は、委任の終了事由の一つです。

*民法653条2号

3 誤り。委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、

受任者は、委任者又はその相続人が委任事務を処理することができるに至るまで、

必要な処分をしなければならない。

必要な処分が完了すれば

委任者の相続人から終了についての承諾を得る必要はないのです。

*民法654条

4 正しい。委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、

又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができません。

したがって、相手方に通知又は相手方が知るまでは、

当事者は委任契約上の義務を負うことになるのです

*民法655条



【問10】 AがB所有の建物について賃貸借契約を締結し、

引渡しを受けた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、

誤っているものはどれか。

1 AがBの承諾なく当該建物をCに転貸しても、この転貸がBに対する

背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、

BはAの無断転貸を理由に賃貸借契約を解除することはできない。

2 AがBの承諾を受けてDに対して当該建物を転貸している場合には、

AB間の賃貸借契約がAの債務不履行を理由に解除され、

BがDに対して目的物の返還を請求しても、AD間の

転貸借契約は原則として終了しない。

3 AがEに対して賃借権の譲渡を行う場合のBの承諾は、

Aに対するものでも、Eに対するものでも有効である。

4 AがBの承諾なく当該建物をFに転貸し、

無断転貸を理由にFがBから明渡請求を受けた場合には、Fは明渡請求以後のAに対する

賃料の一部又は一部の支払を拒むことができる。






(問10)

「 賃借権の転貸借 ( ちんしゃくけんのてんたいしゃく) 」

という宅建用語 で理解~解答してゆきます。

肢1~4をそれぞれチェックしますと





【問 10】 正解 2

1 正しい。賃借人が、賃貸人の承諾を得ずに、賃借物を転貸すれば、

賃貸人は、賃貸借契約の解除をすることができるのが原則です。

しかし、判例は、賃貸借契約は、当事者の信頼関係を基礎として成り立っているということを理由に、

無断転貸があったとしても、無断転貸が当事者の信頼関係を破壊するような背信的行為と

認めるに足りない特段の事情があれば、賃貸人は契約を解除することができないとしています。

*民法612条

2 誤り。転貸借は、AB間の原賃貸借を基礎として成立しているものであるから、

原賃貸借が終了した場合は、転貸借も終了するのが原則です。

したがって、本肢でもAの債務不履行を理由に原賃貸借が解除された場合は、転貸借も終了するのです。

原賃貸借が合意解除で終了した場合には、

原賃貸借の終了を転借人に対抗できないことと混同しないように注意する必要があります。

3 正しい。賃借権の譲渡の承諾は、賃借人に対して行っても、賃借権の譲受人に対して行ってもよいのです。

*民法612条1項

4 正しい。賃貸人が、無断転貸を理由に転借人に明渡請求をしている以上、

転借人はその危険の限度に応じて、賃料の全部又は一部の支払を拒むことができるのです。



【問11】 事業者Aが雇用している従業員Bが行った不法行為に関する次の記述のうち、

民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aに

使用者としての損害賠償責任が発生する場合、Bには被害者に対する不法行為に基づく損害賠償責任は

発生しない。

2 Bが営業時間中にA所有の自動車を運転して取引先に行く途中に前方不注意で

人身事故を発生させても、Aに無断で自動車を運転していた場合、

Aに使用者としての損害賠償責任は発生しない。

3 Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、

Aに使用者としての損害賠償責任が発生する場合、

Aが被害者に対して売買代金債権を有していれば、

被害者は不法行為に基づく損害賠償債権で売買代金債務を相殺することができる。

4 Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、

Aが使用者としての損害倍し様責任を負担した場合、

A自身は不法行為を行っていない以上、Aは負担した損害額の

2分の1をBに対して求償できる。






(問11)

「 不法行為 ( ふほうこうい ) 」

という宅建用語 で理解~解答してゆきます。

肢1~4をそれぞれチェックしますと



【問 11】 正解 3

1 誤り。使用者責任は、被用者に不法行為が成立する場合に、

使用者にも責任を負わせようとするものです。

そして、この被用者の不法行為責任と、使用者の使用者責任は並存します。

したがって、Aに使用者として損害賠償責任が発生する場合には、

被用者にも不法行為に基づく損害賠償責任が発生するのです。

*民法715条1項

2 誤り。使用者に使用者責任が発生するには、

被用者の行為が「事業の執行につき」行われたものであることが必要である。

そして、この「事業の執行につき」行われたかどうかは、行為の外形から判断されます。

したがって、たとえBがAに無断で自動車を運転して取引先に行った場合でも、

Bの行為が外形的にAの事業の執行といえる以上、Aに使用者責任が生じるのです。

*民法715条1項

3 正しい。受働債権(被害者がこうむった債権を加害者側から相殺を主張して金銭を出さないこと)

が不法行為によって生じたものであるときは、

その債務者(=加害者)は、相殺をもって債権者(=被害者)に対抗することができません=認められない。当然でしょう)が、

自働債権(被害者がこうむった債権を被害側から相殺を主張して以前の借金等を帳消しさせること)が

不法行為によって生じたものであるときは、

その債権者は、相殺をもって債務者に対抗することができます。

本肢は、自働債権が不法行為によって生じたものであるから、

被害者は相殺をもってAに対抗することができるのです。

*民法509条

4 誤り。使用者が、被害者に対して損害賠償責任を負担した場合、

使用者は信義則上相当な範囲で被用者に対して求償権を行使することができます。

AがBに対して求償できる範囲は、2分の1とは限らないのです。

*民法715条3項




【問12】 成年Aには将来相続人となるB及びC (いずれも法定相続分は2分の1) がいる。

Aが所有している甲土地の処分に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、

正しいものはどれか。

1 Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く情況になつた場合、B及びCはAの

法定代理人となり甲土地を第三者に売却することができる。

2 Aが 「相続財産全部をBに相続させる」 旨の有効な遺言をして死亡した場合、BがAの

配偶者でCがAの子であるときはCには相続財産の4分の1の慰留分があるのに対し、B及びCがAの

兄弟であるときはCには遺留分がない。

3 Aが 「甲土地全部をBに相続させる」 旨の有効な遺言をして死亡し、甲土地以外の相続財産についての

遺産分割協議の成立前にBがCの同意なく甲土地を

第三者Dに売却した場合、特段の事情がない限り、CはBD間の売買契約を無権代理行為に準じて

取り消すことができる。

4 Aが遺言なく死亡し、B及びCの協議により甲土地をBが取得する旨の

遺産分割協議を有効に成立させた場合には、

後になってB及びCの合意があっても、甲土地を

Cが取得する旨の遺産分割協議を成立させることはできない。






(問12)

「 相続 ( そうぞく ) 」

という宅建用語 で理解~解答してゆきます。

肢1~4をそれぞれチェックしますと

【問 12】 正解 2

1 誤り。精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、

家庭裁判所は、後見開始の審判をすることができ、これに成年後見人を付します。

したがって、Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況になったとしても、

家庭裁判所の審判がなければ、成年後見人が選任されることはないし、

成年後見人が選任される場合でも、

必ずしも推定相続人のB及びCが成年後見人に選任されるとは限らないのです。

*民法8条

2 正しい。配偶者と子が相続人である場合、遺留分は相続財産の2分の1であり、

その2分の1を法定相続分で分けることになります。

したがって、BがAの配偶者でCがAの子である場合のCの遺留分は、1/2×1/2=1/4となります。

また、兄弟姉妹には遺留分はないので、B及びCがAの兄弟であるときはCには遺留分がないのです。

*民法1028条

3 誤り。Aの「甲土地全部をBに相続させる」旨の遺言が有効である以上、

BはAの死亡により甲土地を取得するので、遺産分割協議前であっても、

BはCの同意なく甲土地を第三者に売却すことができ、Cがこの売買契約を取り消すことはできないのです。

*民法985条

4 誤り。共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、

いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができます。

したがって、遺産分割協議が一旦有効に成立した場合でも、共同相続人の合意があれば、

改めて遺産分割協議を成立させることができるのです。

*民法907条1項


【問13】 自らが所有している甲土地にを有効利用したい

Aと、同土地上で事業を行いたいBとの間の契約に関する次の記述のうち、

民法及び借地借家法の規定によれば、

誤っているものはどれか。

1 甲土地につき、Bが建物を所有して小売業を行う目的で

公正証書によらずに存続期間を

35年とする土地の賃貸借契約を締結する場合、約定の期間、当該契約は存続する。

しかし、Bが建物を建築せず

駐車場用地として利用する目的で存続期間を35年として土地の賃貸借契約を締結する場合には、期

間は定めなかったものとみなされる。

2 甲土地につき、Bが1年間の期間限定の催し物会場としての建物を建築して

一時使用する目的で土地の賃貸借契約を締結する場合には、当該契約の

更新をしない特約は有効である。

しかし、Bが居住用賃貸マンションを所有して全室を賃貸事業に供する目的で土地の賃貸借契約を締結する場合には、

公正証書により存続期間を15年としても、

更新しない特約は無効である。

3 甲土地につき、小売業を行うというBの計画に対し、借地借家法が定める要件に従えば、甲土地の

賃貸借契約締結によっても、又は、甲土地上にAが建物を建築しその

建物についてAB間で賃貸借契約を締結することによっても、Aは

20年後に賃貸借契約を更新させずに終了させることができる。

4 甲土地につき、Bが建物を所有して小売業を行う目的で存続期間を

30年とする土地の賃貸借契約を締結している期間の途中で、Aが甲土地をCに売却して

Cが所有権移転登記を備えた場合、当該契約が公正証書でなされていても、BはCに対して

賃借権を対抗することができない場合がある。






(問13)

「 借地権 ( しゃくちけん ) 」

という宅建用語 で理解~解答してゆきます。

肢1~4をそれぞれチェックしますと

【問 13】 正解 1

1 誤り。Bが建物所有目的で存続期間を30年以上とする土地の賃貸借契約を締結すれば、

その約定の存続期間中、賃貸借契約は存続します。

したがって、本肢の前半は正しいのです。

しかし、建物所有目的でない場合は、借地借家法は適用されず、民法の規定によるので、

賃貸借の最長存続期間は20年となり、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、20年となります。

したがって、本肢の後半は誤りとなるのです。

*借地借家法3条、民法604条1項

2 正しい。一時使用目的で土地を賃貸する場合は、借地借家法の法定更新の規定は適用されず、

更新をしない旨の特約は有効です

一方、事業用借地権は、存続期間を10年以上20年以下として、更新しない特約を定めることができるが、

この事業用借地権は居住の用に供するものには適用がないので、本肢の場合は、更新しない特約をしようとすれば、

一般の定期借地権なら50年以上、建物譲渡特約付借地権なら30年以上の期間を定めなければならないのです。

*借地借家法25条、24条

3 正しい。肢2で述べたように、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、

かつ、存続期間を10年以上20年以下として借地権を設定する場合には、

契約を更新しない旨の特約をすることができるのです。

*借地借家法24条

4 正しい。借地権は、その登記をするか、又は土地の上に借地権者が

登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができるが、

登記も借地上の登記ある建物もない場合は、借地人は借地権を土地の新しい所有者に対抗することはできないのです。

これは、借地契約が公正証書でなされていても同じです。

*借地借家法10条1項




【問14】 AとBとの間で、平成16年4月に、BがCから借りている土地上のB所有の建物について

賃貸借契約 (期間2年) を締結し引渡しを受け、債務不履行をすることなく占有使用を継続している。

この場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、

誤っているものはどれか。

1 Bが、Cの承諾を得ることなくAに対して借地上の

建物を賃貸し、それに伴い敷地であるその借地の利用を許容している場合でも、Cとの関係において、

借地の無断転貸借とはならない。

2 借地権の期間満了に伴い、Bが建物買取請求権を適法に行使した場合、

Aは、建物の賃貸借契約を建物の新たな所有者Cに対抗できる。

3 平成18年3月に、借地権がBの債務不履行により解除され、

Aが建物を退去し土地を明け渡さなければならなくなったときは、Aが解除されることをその

1年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、Aの請求により、Aがそれを知った日から1年を超えない範囲内において、

土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。

4 平成18年3月に、借地権が存続期間の満了により終了し、

Aが建物を退去し土地を明渡さなければならなくなったときは、Aが借地権の存続期間が満了することをその

1年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、Aの請求により、Aがそれを知った日から

1年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。






(問14)

「 借地上の建物の賃借人 ( しゃくちじょうのたてもののちんしゃくにん ) 」

という宅建用語 で理解~解答してゆきます。

肢1~4をそれぞれチェックしますと


【問 14】 正解 3

1 正しい。借地上の建物の賃貸は、借地権の譲渡又は土地の転貸に当たらない。

2 正しい。Bが建物買取請求権を適法に行使した場合、

BからCへの建物の売買契約がなされたのと同じになる。

したがって、Aは建物の引渡しを受けており、対抗要件を備えているので、

新しい所有者であるCに対して建物の賃貸借契約を対抗することができる。

*借地借家法31条1項

3 誤り。借地上の建物につき賃貸借がされている場合において、

借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、

建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知らなかった場合に限り、

裁判所は、建物の賃借人の請求により、建物の賃借人がこれを知った日から

1年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。

借地権が借地人の債務不履行によって終了する場合には、この規定は適用されない。

*借地借家法35条1項

4 正しい。肢3の解説参照

*借地借家法35条1項



【問15】 不動産登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が

共同してしなければならない。

2 信託の登記の申請は、当該信託による権利の移転又は保存若しくは設定の登記の申請と

同時にしなければならない。

3 表題部に所有者として記録されている者の相続人は、所有権の

保存の登記を申請することができる。

4 同一の登記所の管轄区域内にある

二以上の不動産について申請する

登記原因及びその日付が同一である場合には、登記の目的が異なるときであっても、

一つの申請情報で申請することができる。






(問15)

「 登記 ( とうき ) 」

という宅建用語 で理解~解答してゆきます。

肢1~4をそれぞれチェックしますと

【問 15】 正解 4

1 正しい。権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、

登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならないのです。

*不動産登記法60条

2 正しい。信託の登記の申請は、

当該信託による権利の移転又は保存若しくは設定の登記の申請と同時にしなければならないのです。

*不動産登記法98条1項

3 正しい。所有権の保存の登記は、表題部所有者が申請するのが原則であるが、

表題部所有者の相続人もその申請をすることができるのです。

*不動産登記法74条1項1号

4 誤り。申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、

一の不動産ごとに作成して提供しなければなりません。

ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する

登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでないのです。

したがって、登記の目的が異なることは、本肢のような一括申請をすることはできません。

*不動産登記令4条





【問16】 建物の区分所有法等に関する法律 (以下この問において「法」という。) に関する次の記述のうち、

正しいものはどれか。

1 集会の招集の通知は、会日より少なくとも

2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で

伸縮することができる。

2 集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、

規約で別段の定めをすれば、

あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。

3 集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の

2人がこれに署名しなければならないが、押印は要しない。

4 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならないが、集会の

議事録の保管場所については掲示を要しない。






(問16)

「 区分所有建物=マンションの集会 ( しゅうかい ) 」

という宅建用語 で理解~解答してゆきます。

肢1~4をそれぞれチェックしますと

1 誤り。集会の招集の通知は、会日より少なくとも

1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければなりません。

2週間前ではありません。

後半の「この期間は、規約で伸縮することができる」という点は正しいのです。

*区分所有法35条1項

2 正しい。集会においては、

あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができるのが原則である。

しかし、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項(特別決議事項)を除いて、

規約で別段の定めをすることを妨げないのです。

*区分所有法37条1項2項

3 誤り。集会の議事録が書面で作成されているときは、

議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならないのです。

*区分所有法42条3項

4 誤り。規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならないが、

この規定は集会の議事録の保管場所についても準用されているので、

集会の議事録の保管場所も掲示しなければならないのです。

*区分所有法42条5項








宅建千人一首 第5号

宅建千人一首 の タガワ です。

第五号 の本日は

宅建業者免許(たっけんぎょうしゃめんきょ)編~

平成18年の宅建本試験の宅建業法(問30~問45)を

新鮮な食材として 解体~理解をいたします。


宅建業者免許

とは

正式には

宅地建物取引業者免許(たくちたてものとりひきぎょうしゃめんきょ)。

依頼者(客)から

料金を頂だいて

(宅建業として)

宅地と建物を

売買~仲介等の

取引を行うには

宅建業者免許

必要です。

早いはなしが

宅建業者免許

なしで

宅建業

行うと

宅建業法違反となって刑罰を受けてしまいます。



宅建業者免許(たっけんぎょうしゃめんきょ)編

では

宅建試験問題文

1問1問を理解しながら

宅建業者免許

について

どんな宅建試験問題が出題しても

解答できるように

1ツ1ツの理屈を吸収してゆきます。

わたし(タガワ)がいろいろとでまかせを申すよりも

平成18年宅建試験問題(最新です)

ふりかえるのが

一番妥当と思います。



それでは

平成18宅建(試験)30問目(宅建業法の部)からふりかえりますと

問題文のそれぞれを

区別して

分類しやすいように

問題文に名前を付けますと

1ツ1ツの理屈が整理整頓して頭へ入りやすくなります。

( 平成18年度第30問 ~第45問 宅建業法に関する部分を引用しますと)







【問30】 宅地建物取引業の免許 (以下この問において「免許」という。)

に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、

正しいものはどれか。

(1) A社の取締役が、刑法第 211 条 (業務上過失致死傷等) の罪を犯し、

懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間は満了した。

その満了の日から5年を経過していない場合、

A社は免許を受けることができない。



(2) B社は不正の手段により免許を取得したとして

甲県知事から免許を取り消されたが、B社の取締役Cは、

当該取消に係る聴聞の期日及び公示の日の30日前に

B社の取締役を退任した。

B社の免許取消の日から5年を経過していない場合、

Cは免許を受けることができない。

(3) D社の取締役が、刑法第 159 条 (私文書偽造) の罪を犯し、

地方裁判所で懲役2年の判決を言い渡されたが、

この判決に対して高等裁判所に控訴して現在裁判が係属中である。

この場合、D社は免許を受けることができない。

(4) E社は乙県知事から業務停止処分についての

聴聞の期日及び場所を公示されたが、

その公示後聴聞が行われる前に、

相当の理由なくして宅地建物取引業を廃止した旨の届出をした。

その届出の日から5年を経過していない場合、

E社は免許を受けることができない。







(第30問)

「 宅建業者の免許とは 」

問題名をつけます。



(1)~(4)の1ツ1ツの解説と解答

述べる前に

最初に忠告しておきますと(実は最後までかかわりますが)

宅建試験

四者択一試験

といいますように

四ツの文から

正解文を

一ツ選んで回答する

ワケですが

実は

(問00)のすぐ右に記してある問題文(~正しいものはどれか~)も

四ツの選択肢と同じく重要なので

受験者は

五ツの文(問題番号の右隣の問題文と四ツの選択肢とで5ツ)

理解する必要があります。

(第30問の 問題文)

宅建業者の免許について

正解文を選べ

受験者へ問いかけてきます。

(一)~(四) の四ツの選択肢

1ツ1ツ

理解しますと

(一)は X (正しくないです)

宅建業者Aは

執行猶予2年

の刑罰期間を無事に満了した  とあります。

実は

執行猶予を満了すれば 無罪と同じ取り扱いになってしまいます。

A氏は

執行猶予を満了した時点で

宅建業免許を受けらるから(X)です。



もしも

2年間の実刑判決を受けたために服役して 2年後に刑務所を出た場合は

出所後に

さらに5年間は

宅建業免許を受けるのを禁じられてしまいます。

執行猶予か実刑かで

運命が大きく変わってしまいます。

(二)0マル正解です。

役員C

不正な宅建業者が

現在から30日後に

知事から免許を取り消されるのを察知して

かかわりから逃げるように退社した  と問題文にあります。

宅建業法5条では

免許取り消し前60日間に

不正な宅建業者にいた

役員は

不正な宅建業者と同罪なので

5年間は宅建業免許は受けられないので

正解です。

(三)X

控訴(こうそ。懲役2年判決を拒否して裁判を続けている)間は刑務所には入りません。拘置所(独房)へ入ります)

禁固刑をまだ受けてないので

宅建業免許は受けられます。

(禁固刑を受ければ

宅建業免許は取り消されて

以後 5年間は 

宅建業免許は受けられません。)

(四)X

知事は

宅建業免許者

一番重い

取り消し処分 を下しますと

以後 5年間は 

宅建業免許は受けられないという重大な不幸が生じます。

一方、それ(取り消し)に対して

停止処分 というのがあります。

停止処分 は1年以内の間は 宅建業はできませんが

1年過ぎれば 宅建業を再開できるという軽い処分です。

そういうわけで

重い

取り消し処分を受けた場合は

以後5年間

宅建業免許は受けられないのですが

自主的な

廃止届けでは

いつでも

あらためて

宅建業許可申請(免許申請)できます。

(宅建業許可申請が通るかどうかはわかりませんが) 



さて

たった1問だけでこんな何十行もかかりました。

先が非常に遠いですが

今述べたことの50倍(50問)を

こなしますと

平成18年度の

宅建試験

には合格できるので

なんとかなるでしょう。







【問31】 宅地建物取引業者A社 (甲県知事免許)

に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、

正しいものはどれか。

(1) A社の唯一の専任の取引主任者である

Bが退職したとき、A社は2週間以内に

新たな成年者である専任の取引主任者を設置し、

設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。



(2) 取引主任者ではないCがA社の

非常勤の取締役に就任したとき、A社はその旨を甲県知事に

届け出る必要はない。



(3) A社がD社に吸収合併され消滅したとき、

D社を代表する役員Eは、合併の日から30日以内にその旨を甲県知事に

届け出なければならない。



(4) A社について、

破産手続開始の決定があったとき、A社の免許は当然にその効力を失うため、

A社の破産管財人Fは、その旨を甲県知事に

届け出る必要はない。





(問31)

「 宅建業者の義務とは 」

と名付けます。





(一) (二) (三) ~ (四)

を解答しますと





(一)0正解です。

宅建主任者が去った場合は

2週間以内に

次の

宅建主任者を雇い入れなければならず

その後

30日以内に

宅建業者は

(次の宅建主任者を雇い入れたことを)

知事へ届出る必要があります。

(二)X

取締役(=役員)

をあらたに雇い入れた場合は

知事へ

届け出ねばなりません。

(三)X

消滅した宅建業者(の役員)が

知事へ

届け出ねばなりません。

(四)X

破産手続開始の決定

があっても

宅建業免許は消滅しません。

知事が(宅建業免許を)取り消さねばなりません。

知事が(宅建業免許を)取り消すために

破産管財人

破産手続開始の決定があったことを知事へ届け出ねばなりません。







【問32】 甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録

(以下この問において 「登録」 という。) を受け、

乙県内の宅地建物取引業者の事務所に勤務している

取引主任者Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、

正しいものはどれか。

1 Aは、不正の手段により登録を受けたとして、

登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、

自らの申請によりその登録が消除された場合、

当該申請に相当の理由がなくても、登録が消除された日から

5年を経過せずに新たに登録を受けることができる。



2 Aが甲県知事から事務の禁止の処分を受け、

その禁止の期間が満了していないときは、

Aは取引主任者としてすべき事務を行うことはできないが、Aは乙県知事に対して、

甲県知事を経由して登録の移転の申請をすることができる。



3 Aは、宅地建物取引主任者証の有効期間の更新を受けようとするときは、

必ず甲県知事が指定する講習で交付の申請前

1年以内に行われるものを受講しなければならない。



4 Aは、禁錮以上の刑に処せられ登録が消除された場合は、速やかに、

宅地建物取引主任者証を甲県知事に返納しなければならない。





(問32)

「 宅建主任者資格について 」

と名付けます。





(一) (二) (三) ~ (四)

を解答しますと

(一)はX

不正な宅建取引主任者登録者の

A氏は

自首するように

宅建取引主任者登録の取り消しを知事へ申し出たわけですが

罪は軽くならずに

やはり5年間は

宅建取引主任者登録

を受けられません。



(二)はX

宅建取引主任者が宅建取引事務禁止期間内(最長1年以内)はなにもできません。



(三)はX

宅建取引主任者証の有効期間の終了日前6カ月以内に知事の講習を受けねばなりません。

(1年以内ではありません)

(四)は0で正解です。

宅地建物取引主任者資格が

取り消されれば

宅地建物取引主任者証を甲県知事に返納しなければなりません。









【問33】 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、

次の記述のうち、宅地建物取引業法第35条の規定により

重要事項としての説明が義務付けられて

いないものはどれか。

1 当該建物が土砂災害警戒区域等における

土砂災害防止対策の推進に関する法律第6条第1項により指定された

土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨

2 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する

住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨

3 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況

4 敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、

契約終了時において精算することとされている

金銭の精算に関する事項







(問33)

「 重要事項説明について 」

と名付けます。





(0)問題文 ~ (一) (二) (三) ~ (四) 選択肢文

を解説&解答しますと

(0)問題文

で読み落としてはならないのが

貸借の媒介

(売買・交換ではない)という点です。



(一)説明義務アリ

土砂災害警戒区域内にあれば

説明義務あるでしょう。

(二)説明義務ナシ

住宅性能評価を受けた新築住宅

という

説明は

売買の場合には

説明義務ありますが

貸借の場合には

説明義務ありません。



(三)説明義務アリ

台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況

説明義務あります。



(四)説明義務アリ

金銭の精算に関する事項

説明義務あります。









【問35】 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する

重要事項の説明に関する次の記述のうち、同条の規定に

違反しないものはどれか。





1 自ら売主として宅地の売買をする場合において、

買主が宅地建物取引業者であるため、重要事項を記載した

書面を交付しなかった。



2 建物の貸借の媒介において、水道、電気及び下水道は完備、

都市ガスは未整備である旨説明したが、その整備の見通しまでは説明しなかった。



3 宅地の売買の媒介において、当該宅地の一部が私道の敷地となっていたが、

買主に対して私道の負担に関する事項を説明しなかった。

4 建物の貸借の媒介において、建物の区分所有等に関する法律に規定する

専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め (その案を含む。) が

なかったので、そのことについては説明しなかった。





(問35)

「 重要事項説明  その2 」

と名付けます。





(0)問題文 ~ (一) (二) (三) ~ (四) 選択肢文

を解説&解答しますと

(0)問題文

を読むと

簡単に記述してありますが

重要事項の説明

宅建主任者が説明しますが

もしも

宅建業法に違反(重要事項説明が足りないか 説明がない等)

すると

宅建業者が

罪に問われてしまうという

宅建業法のルールになっている点が若干注意を要します。

(一)X 違反です。

重要事項説明書は 絶対に交付(こうふ。依頼者へ手渡すこと)せねばなりません。

(二)X 違反です。

整備の見通しがあるのであれば説明せねばなりません。

(三)X 違反です。

私道の負担に関する事項があるのであれば説明せねばなりません。

(四)O 違反ではありません。正解肢です。

規約がないのであれば説明は不要です。







【問34】 宅地建物取引業法に規定する

営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 宅地建物取引業の免許を受けた者は、事業を開始した日から

3月以内に営業保証金を供託し、その旨を免許を受けた

国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。



(2) 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに支店を設置したときは、その支店の

最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた

国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。



(3) 金銭のみをもって営業保証金を供託している宅地建物取引業者は、

その本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、遅滞なく、

供託している供託所に対し、移転後の

本店の最寄りの供託所への営業保証金の保管換えを請求しなければならない。



(4) 宅地建物取引業者は、取引の相手方の権利の実行により

営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、

通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を金銭で供託しなければならない。







(問34)

「 (宅建業者の)営業保証金 」

と名付けます。



(0)問題文 ~ (一) (二) (三) ~ (四) 選択肢文

を解説&解答しますと



(一)X 不正です。

宅建業開始前に営業保証金を供託せねばなりません。

(二)X 不正です。

本店の最寄の供託所へ営業保証金を供託せねばなりません。

(三)0 正です。正解肢

本店の最寄の供託所へ営業保証金を保管換えせねばなりません。

(四)X 不正です。

受験者はワナにかかってはいけません。

2週間以内に不足額を金銭で供託しなければならないのですが

供託所は

必ずしも金銭しか

受け付けないのではなく

国債等の有価証券であっても供託できます。













【問36】 宅地建物取引業法 (以下この問において 「法」 という。) の規定によれば、

取引主任者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、既存の事務所に置かれている成年者である専任の

取引主任者の数が国土交通省令に規定する数を下回ったときは、直ちに、当該事務所を

閉鎖しなければならない。



2 取引主任者は、法第35条に規定する重要事項の説明を行う際、取引の相手方から

請求がない場合でも必ず宅地建物取引主任者証を提示しなければならない。



3 宅地建物取引業者は、自ら売主として締結した建物の売買契約の

相手方が宅地建物取引業者であっても、法第37条の規定に基づき交付すべき

書面に取引主任者をして記名押印させなければならない。



4 取引主任者は、法第35条に規定する重要事項を記載した書面に

記名押印することが必要とされており、建物の貸借の媒介であってもこれを

省略することはできない。





(問36)

「 宅建取引主任者の義務 」

と名付けます。



(一) (二) (三) ~ (四) 選択肢文

を解説&解答しますと



(一)X 不正です。正解肢

取引主任者の数が下回ったときは、直ちに、当該事務所を閉鎖ではなく 2週間以内に補充すればよいことになっています。

(二)0 正です。

問題文を記憶する必要があります。

(三)0 正です。

問題文を記憶する必要があります。

(四)0 正です。

問題文を記憶する必要があります。









【問37】 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、宅地建物取引業法第

37条に規定する書面に必ず記載しなければならないとされている事項の組合せとして、正しいものはどれか。

 ア 当該建物の瑕疵を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容

 イ 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容 

 ウ 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容

1 ア、イ

2 ア、ウ

3 イ、ウ

4 ア、イ、ウ





(問37)

「 (宅建業法の)37条書面 」

と名付けます。



(0)問題文 ~ (一) (二) (三) ~ (四) 選択肢文

を解説&解答しますと

問題文中の

37条書面というのは

一見

(宅地建物取引契約前に依頼者へ手渡す)35条書面 と似ていますが

37条書面

宅地建物取引契約後に依頼者へ手渡す点が大きく異なります。

(問37)

問題文に 大きく注意を要します。



「貸借の場合に

 37条に規定する書面に ( 必ず ) 記載事項 ~ 」

とあります。

( 必ず )

とは

宅建取引には

売買

交換

貸借

と3ツの場合しかない 3ツのうちで









「貸借の場合に

記載を必要とする事項をアイウから選べ 

問題文は問うております。

売買・交換

金額も大きく 

所有権という大きな権利の移転があるので

宅建取引の法律上のルールが厳しいといえます。

一方

貸借

では 

権利の移転もなく

金額も小さいから

宅建取引の法律上のルールが若干ゆるやかといえます。







( ア )X。不要です。

 当該建物の瑕疵を担保すべき責任

売買・交換では 

( 必ず ) 記載事項

ですが

貸借

では

( 必ず ) 記載事項

ではありません。

( イ) 0

損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容 

( 必ず ) 記載事項 です。



( ウ)

 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容

( 必ず ) 記載事項 です。

解答としては

3 イ、ウ となります。









【問38】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者である

買主Bと建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に

違反するものはどれか。

1 AはBと売買契約を締結し、代金の額の10分の3の金額を手付として受領した。

2 Aは、新築分譲マンションについて、建築基準法第6条第1項の

建築確認を受ける前にBと売買契約を締結した。

3 Aは自己の所有に属しない建物について、Bと売買契約を締結した。

4 AはBと売買契約を締結する際、瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした。









(問38)

「 宅建業者間の取引(宅建業者プロ 対 宅建業者プロ の取引) 」

と名付けます。



(0)問題文 ~ (一) (二) (三) ~ (四) 選択肢文

を解説&解答しますと

問題文

では

宅建業者A と 宅建業者B

が登場します。

プロ(宅建業者) 対 プロ(宅建業者) 。

宅建業者(プロ) 対 依頼者・客(しろうと)

の取引では

宅建業者(プロ)側へ 様々な制限ルールを課して

依頼者・客(しろうと)側へ

有利なように

宅建業法は定めています

プロ(宅建業者) 対 プロ(宅建業者) 

の取引では

様々な制限ルール

を省略して

宅建取引のスムーズ化を図ってあります。





(一)0正です

1 AはBと売買契約を締結し、代金の額の10分の3の金額を手付として受領した。

宅建業者(プロ) 対 依頼者・客(しろうと)

では

手付は 10分の2 の金額しか受取れませんが

プロ(宅建業者) 対 プロ(宅建業者) 

では

手付には 金額の制限はありません。

(二)X不正です

もしも

建築確認がうけられなかったら

違法な物件となってしまうので

いくら

プロ(宅建業者) 対 プロ(宅建業者) 

でも

契約できません。

(三)0正です

問題文を記憶しておく必要があります。



(四)0正です

問題文を記憶しておく必要があります。











【問39】 宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない

Bとの間で土地付建物の売買契約を締結した場合、次の記述のうち、

宅地建物取引業法 (以下この問いにおいて 「法」 という。) の規定によれば、

誤っているものはどれか。

1 Bは、Aが設置したテント張りの案内所で買受けの申込みをし、翌日Aの

事務所で契約を締結した場合には、それ以後は一切法第37条の2による当該契約の解除を行うことはできない。

2 当該契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の

額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の

10分の2を超える定めをしてはならない。

3 当該契約に 「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、

Aは受領した手付を返還して、契約を解除することができる」 旨の特約を定めた場合、その

特約は無効である。

4 Aは、当該建物が未完成であった場合でも、Bへの所有権移転の登記をすれば、

Bから受け取った手付金等について、その金額を問わず法第41条に定める手付金等の保全措置を講じる必要はない。







(問39)

「 クーリングオフ(宅建取引の解除) 」

と名付けます。



(0)問題文 ~ (一) (二) (三) ~ (四) 選択肢文

を解説&解答しますと

問題文

では

宅建業者(プロ) 対 依頼者・客(しろうと)

の間での宅建取引です。

(一)X。正解肢です。

テント張り案内書で契約した場合は

8日以内だったら

クーリングオフ(解約)できます。

住宅展示場内の騒々しい環境で催眠販売状態にあるかもしれないからです。

これが

正式な事務所内で契約したのであれば

クーリングオフ(解約)できなくて契約が成立してしまいます。



 (二)0

正論として問題文を記憶しておくべきでしょう。



 (三)0

手付け

は支払った側は(手付けを)放棄すれば 契約を放棄できますが

手付け

受取った側が 契約を取りやめるには

受取った手付けの2倍の金額を 相手方へ返還せねばならない

のが日本社会です。

手付け

をそのまま単純に返還すれば

契約解除できるという特約は できません。



 (四)0

宅地・建物物件を買主へ所有権登記を移転したのであれば

以後

買主

不利益をこうむる危険はありません。

大きな財産権(宅地建物の所有権)を受取ったのであるから

わずかな手付金の保全することの意味・必要性がなきに等しいといえるので

わずかな手付金の保全は不要です。







【問40】 宅地建物取引業者が行う業務に関する次の記述のうち、

宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

1 建物の販売に際して、利益を生ずることが確実であると

誤解させる断定的判断を提供する行為をしたが、

実際に売買契約の成立には至らなかった。

2 建物の販売に際して、

不当に高額の報酬を要求したが、実際には国土交通大臣が定める額を超えない報酬を受け取った。

3 建物の販売に際して、手付について

貸付けをすることにより売買契約の締結の誘引を行ったが、契約の成立には至らなかった。

4 建物の販売に際して、当該建物の売買契約の締結後、既に購入者に対する

建物引渡債務の履行に着手していたため、当該売買契約の手付放棄による

解除を拒んだ。





(問40)

「 宅建業者による 違反行為 」

命名します。



(00)問題番号のすぐ右の問題文 ~ (一) (二) (三) ~ (四) 選択肢文

を解説&解答しますと

問題文

では

宅建業者(プロ) 対 依頼者・客(しろうと)

の間での宅建取引です。



(一)違反する

買主が誤解するような判断材料(たとえば 駅が開業予定等。実は鉄道会社の状態でどうなるかは不明でも)

宅建業者がすれば 宅建業法違反行為です。

(二)違反する

不当に高額な要求をすれば 宅建業法違反行為です。

(三)違反する

金銭貸付行為を

宅建業者がすれば 宅建業法違反行為です。



(四)違反ではありません

宅建業者が

宅地・建物物件を

買主へ

引き渡せば

売買契約は終了(完了)です。

以後

解約という状況にはなりません。

それが

(契約の一方が他方にたいして 正常に義務を果たせば それ以後はトラブルはさけられること)

法律(宅建業法)によるルールといえます。











【問41】 宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、

宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

1 Aは、自ら売主として売買契約を締結したが、履行の着手前に買主から

手付放棄による契約解除の申出を受けた際、

違約金の支払を要求した。

(物件引渡し前の解約なのに 違約金をとる)

2 Aは、建物の貸借の媒介において、契約の申込時に

預り金を受領していたが、契約の成立前に申込みの撤回がなされたときに、既に

貸主に預り金を手渡していることから、返金を断った。

(契約成立前の解約なのに 返金をことわる)

3 Aは、自ら売主として行う造成済みの宅地の売買において、

買主である宅地建物取引業者と、「Aは瑕疵を担保する責任を一切負わない」 旨の特約を記載した売買契約を締結した。

 宅建業者 (プロ) 対  宅建業者 (プロ) だから担保責任のない契約を結んだ

4 Aは、自ら売主として工事完了前の土地付建物の売買契約を締結するとき、

契約書の記載事項のうち、当該物件の

引渡時期が確定していないので、その記載を省略した。

 
(重要事項説明書へ 引渡時期の記載がない)

(問41)

「 宅建業者による 違反行為  その2 」

命名します。



(0)問題文 ~ (一) (二) (三) ~ (四) 選択肢文

を解説&解答しますと

(一) 違反します

宅建業者が契約の義務の履行前

とは

早い話が

宅地・建物を

買主へ

引き渡す前である時期であるという状況です。

引き渡す前であるならば

買主が手付金を放棄すれば

無条件に契約は解約となってしまいます。

違約金は請求できません。



(二) 違反します

契約が成立しなかったのであれば

宅建業者

預り金を依頼者へ無条件に返還せねばなりません。



(三) 違反ではありません。正解肢です

プロ(宅建業者) 対 プロ(宅建業者) 

間の宅建取引では

宅地・建物の

瑕疵を担保しない契約内容であっても

宅建業法違反にはなりません。

(四) 違反します

宅地・建物の

引渡し日時は

契約書へ記載せねばなりません。







【問42】 次の記述のうち、宅地建物取引業法 (以下この問いにおいて 「法」 という。) の規定によれば、

正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに

従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をした日から

5年間保存しなければならない。





2 宅地建物取引業者は、従業者を業務に従事させる際に、その従業者であることを証する

証明書を携帯させなければならないが、当該証明書を携帯させなかった場合でも、

業務停止処分を受けることはない。

3 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し

取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他の事項を記載しなければならない。

4 宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の

契約の締結を行わない場合には、その

案内所に国土交通省令で定める標識を掲示しなくてもよい。





(問42)

「 宅建業者が備えるべき 帳簿等   」

命名します。

(0)問題文 ~ (一) (二) (三) ~ (四) 選択肢文

を解説&解答しますと

(一)不正

名簿は10年間保管せねばなりません。

(二)不正

従業者証明書を不携帯であれば

宅建業法違反となり 業務停止を受けます。



(三)正解肢です

問題文を記憶しておくべきでしょう。

(四)不正

宅建業者が宅建業を行う営業所には

テント事務所であろうと

国土交通省令で定める標識を掲示せねばなりません。









【問43】 宅地建物取引業者 (消費税課税事業者) が、

宅地建物取引業に関して報酬を受領した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に

違反しないものの組合せとして、正しいものはどれか。

なお、この場合の取引の関係者は、A、B及びCのみとする。

ア Aは、BからB所有の宅地の売却について代理の依頼を受け、Cを買主として代金

3,000万円で売買契約を成立させた。その際、Bから報酬として、

126万円を受領した。

イ Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受け、Cを買主として代金

1,000万円で売買契約を成立させた。その際、Bから報酬

30万円のほかに、Bの特別の依頼による広告に要した実費10万円を受領した。

ウ Aは、貸主B及び借主Cとの間で建物の貸借の媒介契約を締結し、その1か月後にBC間の建物の

貸借契約を成立させたことの報酬として、B及びC

それぞれから建物の借賃の1月分ずつを受領した。

1 ア、イ

2 ア、ウ 

3 イ、ウ

4 ア、イ、ウ







(問43)

「 宅建業者が受取る報酬(料金)   」

命名します。



(0)問題文 ~ (ア) (イ) (ウ)  選択肢文

を解説&解答しますと

計算問題の基礎をすなおに問うています。

400万円以上の宅地・建物を宅建業者が仲介して受取る料金は

宅地・建物の代金 かける 3%プラス 6万円 で出た金額に プラス 5%の消費税です。

宅建業者が

仲介の場合は ここまでしか受取れませんが

代理の場合は 今述べた金額の2倍まで受取れます。



(ア)正

3000万円かける 3% プラス 6万円プラス 5%の消費税

そして代理だったから2倍を受取れるので

上限は

201万6000円 までを宅建業者は受取れます。

(イ)正

1000万円かける 3% プラス 6万円プラス 5%の消費税

37万8000円

まで受取れます。

広告費等の実費は別勘定で現実に要した金額をいくら受取っても合法です。

(ウ)不正

貸借の媒介

では

借賃の1月分ずつ(=2月分)

を受取ってはいけません。

たった

1月分

だけを受取ることを許されています。



解答として

1 ア、イ





【問44】 宅地建物取引業保証協会 (以下この問において 「保証協会」 という。)

に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 保証協会は、民法第34条の規定により設立された財団法人でなければならない。

2 保証協会は、当該保証協会に加入しようとする宅地建物業者から弁済業務保証金

分担金の納付を受けたときは、その日から2週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の

弁済業務保証金を供託しなければならない。

3 保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から

2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。

4 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から

1週間以内に弁済業務保証金分担金を納付すれば、その地位を回復する。







(問44)

「 宅地建物取引業保証協会( 略して 保証協会)   」

命名します。



(0)問題文 ~ (一) (二) (三) ~ (四) 選択肢文

を解説&解答しますと

 (一)不正です。

保証協会

財団法人(=基金のような財産の集合体)

ではなく

個人個人の宅建業者が加入している人間の集合体である社団法人です。

 (二)不正です。

保証協会

1週間以内に

弁済業務保証金を供託しなければなりません。

 (三)正です。正解肢となります。

問題文を記憶しておくべきでしょう。

 (四)不正です。

宅建業者が

保証協会の社員の地位を失えば 

保証協会が

再加入を許さない限り

社員の地位を回復できません。

保証協会の社員の地位を失った

宅建業者は

1週間以内に

供託所へ

保証金(1000万円以上)を供託せねばなりません。





【問45】 宅地建物取引業者A (甲県知事免許) に対する

監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、

誤っているものはどれか。

1 Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から受けた

業務停止の処分に違反した場合でも、乙県知事は、Aの免許を取り消すことはできない。

2 Aが、乙県の区域内の業務に関し

乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合でも、

甲県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることはできない。

3 Aが、甲県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、

その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときであっても、

国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことはできない。

4 Aの取締役が宅地建物取引業の業務に関し、

建築基準法の規定に違反したとして罰金刑に処せられた場合、

甲県知事は、Aに対して必要な指示をすることができる。









(問45)

「 宅地建物取引業者への処分・罰則(略して 処分・罰則)   」

命名します。





(0)問題文 ~ (一) (二) (三) ~ (四) 選択肢文

を解説&解答しますと

(0)問題文

では

甲知事が免許を許した宅建業者Aであるので

Aへ (宅建業法上の)命令ができるのは

甲知事

だけである。

これを覚えておいて下さい。





 (一)正です。

乙知事は 

(甲知事でなければ)

宅建業者Aの

免許を

取り消せません。

 (二)不正です。正解肢となります。

宅建業者A

免許者である

甲知事

Aに対し業務停止の処分をすることができます。



 (三)正です。

たとえ

国土交通大臣

であろうと

甲知事以外は

宅建業者A

免許は取り消せません。

 (三)正です。

宅建業者A

免許者である

甲知事

甲県知事は、Aに対して必要な指示をすることができます。









(おせっかいですが)

平成18年度の宅建試験で宅建業法の部分(第30問~第45問)

問題タイトル(宅建業法上の理屈名)

書き抜きますと





(一) 宅建業者の免許

(二) 宅建業者の義務

(三) 宅建主任者資格

(四) 重要事項説明書(宅建業者が依頼者へ契約終了前に渡す書面)

(五) 営業保証金

(六) 宅建取引主任者の義務

(七) 37条書面(宅建業者が依頼者へ契約終了後に渡す書面)

(八) 宅建業者間の取引(宅建業者プロ 対 宅建業者プロ の取引)

(九) クーリングオフ(宅建取引の解除)

(十) 宅建業者による 違反行為

(十一) 宅建業者が備えるべき帳簿等

(十二) 宅建業者が受取る報酬(料金)

(十三) 宅地建物取引業保証協会

(十四) 宅地建物取引業者への処分・罰則

と14種類ありました。

平成18年度の宅建試験で宅建業法の部分(第30問~第45問)

数十回読み込むと

記憶に定着します。

宅建試験で宅建業法の部分

満点(16点)か 

満点(13~15点)近く得点できれば

宅建試験合格へ向けて

おおきくリードできます。

(合格点ライン・35点 に必要な)
あと

20点を

どこかで得点できれば

宅建試験は あなたのもの 。

それ(宅建試験合格に必要な残りあと20点分)は

宅建千人一首6号~7号~8号で

ご自分のものにして下さい。

さて

宅建業法解説編としては 以上で時間切れとなりますが

なにか

愛想がないというか

余裕がない感じがします。

コラム(余談・リラックスタイム)のようなものが今回はなかったですね。

 結局

わたし(タガワ)は宅建試験の話しかできません。





宅建試験

不思議なテスト やと思います(わたし・タガワは普段関西訛りで話します)

長い人生で

(一) たったの2時間(毎年10月の第3日曜の午後1時~3時まで)

(二) たったの50問題(それぞれが4ツの選択肢で成り立っているので200文を読むことにはなりますが)

(三) およそ7割(≒35点)が合格ライン

たったこれ(今述べた3条件)だけをクリアというか

うまくやるだけで

世間(具体的には 小~中~大 会社の新規・中途採用計画担当者)

あなたを

ビジネス(ウー)マン候補生

と判断してくれます(るハズ。そうでなければ他の会社をあたればよいから)。



宅建試験

うまれつきの

特別な能力は一切不要です。

10数年前に

わたし(タガワ)

宅建試験受験生だったころに

宅建予備校の

一日だけの講習を教室で受けました。

教室には

わたし(タガワ)

と同じような

宅建試験受験者が老若男女とりまぜて20人くらい座っています。

生徒同士は不思議なもので

(子供の頃から大人になっても)何歳になっても

お互いの力量がわかります。

教室の隣の机に坐っている大学理工学部を出たという若い男と 机をならべていたときのことです。

わたし(タガワ)は 文系学部をロクな学力もつけずに素通り抜けた人間でした。

それでも

その男(理工学部出身者)

宅建教師が話した内容を

なにも

頭へいれていないのが感じ取れます。

とっくの昔に20歳をおおきく過ぎた人間の頭

文系・理系を問わず

そして

過去の人生経験も問いません。

ご自分が何歳であろうとも

初めて聞いた(耳にした)言葉は覚える(記憶して・忘れたら・再記憶~)しかありません。

たとえば

執行猶予

懲役刑罰(実刑)

との違い(宅建業法上の元宅建業者への取り扱いの違い等)を

今日

宅建教師から

耳で聞けば理解できているかもしれません。

ところが

10月の第3日曜

宅建試験会場で

思いだせるか

思いだせないかで

運命がふたてへ分かれてしまいます。

 結局

頭のジョギング(宅建試験の理屈を毎日毎日ウシのように反芻)するしかありません。

日蓮宗の僧が

妙法蓮華経(みょうほうれんげきょう)

そらんじているのが参考になるかもしれません。























宅建千人一首第四号

宅建千人一首のタガワです。

第四号

本日は

宅建取引に関するその他の(常識)問題

をやります。

http://www.geocities.jp/boncurryman/222otorisama.jpg

宅建取引に関するその他の(常識)問題

今までの

宅建業法

民法

都市計画法・建築基準法

等等

それぞれが

1ツ1ツ

のまとまりをもっています。

集中的に覚えやすいともいえます。

それに対して

宅建取引に関するその他の(常識)問題

土地・建物(崖~ツーバイフォー工法等)の

雑学

から

所得税~固定資産税etcの知識や

宅地建物の価格鑑定についての専門的な知識

といったように

主要3分野(宅建業法・民法・法令制限)

比較すると

広範囲な知識を問われます。

http://www.geocities.jp/boncurryman/77222rout66.jpg





宅建試験で

宅建取引に関するその他の(常識)問題

の配点は たった9問(9点)ですが

宅建試験では

1点の同順位者には

数千人が同点で並ぶといわれています。

宅建試験

多くても

3万人しか受かり(合格でき)ません。

もしも

宅建取引に関するその他の(常識)問題

全滅してしまうと(マイナス9点)

1万人以上も順位が下がってしまうので

合格圏外へ消え去ってしまいます。

逆にいうと

宅建取引に関するその他の(常識)問題

9点満点

を獲得できれば

主要3分野(宅建業法・民法・法令制限)

が合格ラインのすぐ下くらいにいたとしても

十分合格圏内へ突入できます。

http://www.geocities.jp/boncurryman/222jitinsai4.jpg

では

宅建取引に関するその他の(常識)問題

をやります。

直近数年間の宅建試験で

宅建取引に関するその他の(常識)問題

9問題が出題してきます。

先刻も述べたように

雑学

統計

税金

etc

ともりたくさんの内容です。

どれもが

とっつきにくいかもしれません。

一番われわれと関わりがあるのが

税金問題

かもしれません。

宅建試験(その他常識分野)

税金問題は3問題が出題します。

(ここで余談をはさみますと    )

宅建試験

20万人が一斉にスタートするマラソンイメージして下さい。

http://www.geocities.jp/boncurryman/770222tokyomarason.jpg

1着~3万着までにゴールすると

入賞(合格)です。

スタートラインでは20万番です。

15万人を抜いて

上位4万人に入ることを目標に置きます。

宅建試験では

余裕を持って45点獲得を目標に置きます。

(15万人)÷(割る) (45点) = 3333人

です。

20万人宅建マラソンでは

1点獲得するごとに

3333人を追い抜いて上位グループへ

くい込んでゆく

という様相になります。

宅建試験

(宅建試験にかぎったことではありませんが)

1点がバカにできない。

1点≒3333人 だからです。

早い話が

税法(金)問題

3点獲得できれば

1万人抜き

ができます。

税法(税金)

誰もがかかわる(支払わねばならない)

のが

所得税(しょとくぜい) でしょう。

80兆円ともいわれる

日本国の予算の半分は日本国民と日本で所得があった人間が支払った

所得税

でまかなわれています。

所得税は

国が取り立てるから国税(こくぜい)となります。

所得

とは

(1年間の個人が得た)収入です。

所得(収入)を得たら支払わねばならないのが

所得税

です。

今まで何年も生活してきた家を売った場合も

所得(収入)を得ます。

今まで何年も生活してきた家を売る場合

というのは

やむにやまれない生活上の事情があると思います。

早い話が

経済的に困窮しているのです。

やっと1000万円で売れた

中古住宅の

売却代金から

150万円(不動産を売った代金所得へは15%の所得税がかけられます)

困窮者から取り立てるのはあまりにも酷といえますが

しかたないと思いますか。

 宅建試験問題をひもときながら 税金 について理解してゆきましょう。

東京国税局

http://www.geocities.jp/gekkeikanfun/217kokuzei.jpg

(1問目)

「「「

居住の用に供している家屋をその者の長男に譲渡した場合には、

その長男がその者と生計を一にしているか否かに関係なく、

その譲渡について、居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けることができない。

   」」」

というのは 正解か否か どちらですか。

(解説~回答)

(特別控除)

というキイワードが出ていますね。

(特別控除) を具体例でいいますと

居住用財産の譲渡所得(=住んでいた家を売った代金)

が4000万円であったとします。

中古住宅が 4000万円 で売れるとはスゴイですね。

おそらく(家が)都心の一等地にあってハイクラスな生活をしていた住人でしょう。

(特別控除)

とは

売却代金4000万円 から(3000万円)

を差し引いて

残金1000万円 かける15% = 150万円

が所得税となります。

この

(差し引いてくれる3000万円)のことを

(特別控除)

と呼びます。

さらにいうと

経済的困窮者が

生活費のために

住んでいた家を売る場合

100万円にしかならなかった としますと

そんな人間(生活費もない人間)から

15万円を取り立てる のは酷といえます。

そこで

(特別控除 3000万円)

家を売った代金 100万円

から差し引くと

マイナス2900万円。

3000万円特別控除後には

残金は残らないので

税金(所得税)もゼロ となります。

以上が

(居住用住宅を売った場合の3000万円特別控除)

のあらまし です。

さて

(1問目)

の問題文を読みますと

「家を長男に譲渡した 」

とあります。

家を他人へ売り払ったのではなく

自分の子供へ売っている。

所得税法のルールでは

自分の子供へ売るのは

3000万円特別控除

は適用されません。

自分の子供の家には

自分も住めるので

居住用住宅を売ったことにはならない という理屈です。

というわけで

(1問目)

は正解です。

http://www.geocities.jp/boncurryman/222hanshin.jpg






(2問目)

「不動産取得税の標準税率は 5/100であるが、住宅を取得した場合の不動産取得税の税率は 3/100である。」

というのは

正解か否か どちらですか。

(解説~回答)

(1問目)

では

不動産を売った代金へ所得税がかかりました。

(2問目)

では

不動産を買った場合にも税金がかかるというのが

不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)法で定められています。

一応

不動産取得税

都道府県へ支払うので地方税(ちほうぜい)と呼ばれます。

「不動産取得税の標準税率は4%」です。

これを覚えているだけで 問題文にだまされることはありません。

問題文は

不正解です。

http://www.geocities.jp/boncurryman/77222fire117.jpg

(3問目)

「固定資産税の標準税率は、 0.3/100である。」

というのは

正解か否か どちらですか。

(解説~回答)

「固定資産税の標準税率は1.4%」です。

これを覚えているだけで 問題文にだまされることはありません。

問題文は

不正解です。

一応

固定資産税

市町村へ支払うので地方税(ちほうぜい)と呼ばれます。


http://www.geocities.jp/boncurryman/77222house.jpg



(4問目)

「「「

所有権の保存登記の税率は 4/1,000だが、一定の住宅については、 1.5/1,000 に軽減される

   」」」

というのは

正解か否か どちらですか。

(解説~回答)

(保存登記の税率)

登録免許税法(とうろくめんきょぜいほう)

定められています。

不動産を取得した後 登記をした際に 登記料金を支払わねばなりません。

登録免許税の主だった税率を 書き抜きますと

(所有権の保存登記料金)=(不動産の価額)かける 1,000分の4 

(新築住宅を取得した後 1年以内にやる所有権の保存登記料金)=(不動産の価額)かける 1,000分の1.5

(所有権の相続による移転登記料金)=(不動産の価額)かける 1,000分の4 

(所有権の売買による移転登記料金)=(不動産の価額)かける 1,000分の4 

主だった税率を

覚えておけば

問題文にダマされることはありません。

(4問目)

は正解です。



(本日のあとがきとして~余談等)

10月の第3日曜(宅建試験当日)まで

8カ月あまり ですね。

宅建試験

合格率は受験者18万人のうちで3万人くらいなので およそ15パーセントです。

10人が教室に座っているとすると

1人か2人しか通過(合格)できない

といった

一見したところ

(早い話が)

失敗(不合格)しやすい試験

のように見えます。

宅建試験合格者である3万人の統計アンケート等によると

平均年齢33歳

受験回数が2~3回

だそうです。

宅建試験受験者の職業は

(中~高~大)学生

主婦

会社員

年金生活者

等等

さまざまですが

学生が(大学生であろうと)

宅建試験

合格するには無理があります。

といいますのは

受験勉強は

青函(せいかん)トンネル

工事と似ていると思います。

青函(せいかん)トンネル

ご存知ですね。

高倉健が主演した映画(20年くらい前ですが)があります。

津軽海峡

はさんで

青森側

函館側

の両端から

同時にトンネル

を堀り進めて

海底で

工事人同士が出会う

という段取りで

トンネル工事は進められます。

そうすると(トンネルの両端からお互い方向に掘り進めると)

トンネル工事を一方向から終点まで堀り進めるよりも

工事日数は半分で完成するので

費用も半分ですみます。

http://www.geocities.jp/boncurryman/77222seikantunnel.jpg

宅建試験に受かるには

目的

必要性があると思います。

目的は

宅建試験に受かり(合格し)たい

という欲望です。

必要性

宅建試験に受かり(合格し)なければ

会社・社会で

ご自分の活動がマイナスに制限を受けて

つらい思いをする

から

(つらい思いをするのがいやだから)

どうしても

宅建試験に受か(合格)る必要がある

というものでしょう。

目的

必要性が

トンネル工事の両端の入り口

です。

社会人

には

目的

必要性といった

トンネル工事の両端の入り口

がありますが

学生

には

せっぱつまっていない場合には

宅建試験に受か(合格)る

必要性がないので

トンネル工事を片側から全長を掘らねばならずして

工事期間も延びざるをえずして

悪くすると

計画が中途で挫折してしまいます。

ながながと

トンネル工事

のたとえ話を

繰り返してきましたが

これ(宅建千人一首)をお読みの読者様

40歳以上(仮に青年と中年の境界線を40歳とおきますと)の

若い人間でないとしても

宅建試験

に関する限りにおいては

なんらハンディキャップ

ありません

と申し上げます。

宅建試験

出題する

理屈は

数百個(多く)ありますが

決まりきった理屈

にすぎません。

人生で

2時間だけ

数百個の理屈

覚えておけば

宅建試験は

通過(合格)できます。

人間

努力(がんばる)できる生き物だと思います。

その一方で

(懲役何年といった刑罰があるように)

長期間(8カ月)

持続(ガマン)する

のが

困難かもしれません。

人間は

他の動物とちがって

離婚をしたりといったように

あきる

キライになる

ほうりなげる

やめて別のことをやる

という

のが

普通の人間かもしれません。

マラソン走者

42キロ米

だけ

普段の自分を

スタートライン上へ置いたまま (普段の自分を切り離して)

別人になって

2時間あまりを

ハイ(精神が幻覚状態)に過ごしているのでしょう。

2時間

の幻覚状態は たいしたことありませんが

長期間(8カ月)

幻覚状態(ハイ)で過ごすのは無理があります。

天然の麻薬

は いわゆる

勝負事。

麻雀荘

パチンコ店

競輪場

いつでも客がたえません。



なにごとも

節度(ホドホド)を保って

深入りしないのが

人生の知恵かもしれません。

ただし

それならば

勝負事

は あきらめねばなりません。

勝負事

全財産・全人生

つぎこむか

指一本

出さないか

のどちらかです。

http://www.geocities.jp/boncurryman/77222flowercard.jpg

宅建試験

勝負事

ではありませんが

半年間だけ

ご自分を

幻覚状態におく必要があります。

(苦しいハズの受験勉強を平気に思うような幻覚状態)

ご自分は

強いのだ

できる人間だ

負けるハズはない

強気になって下さい。

ところで

パンダオセロ(父パンダ)さん

勝ちましたか。

(勝てば)

脳内麻薬が出ます。

http://www.geocities.jp/boncurryman/77115m1.jpg































宅建千人一首 第3号


宅建千人一首(たっけんせんにんいっしゅ)



ガイド人のタガワ です。
ごぶさたしております。





3号目の本日は

宅建試験の出題分野のうちで一ツの山となる(50点満点のうちで10数点を占める)

法令上の制限(ほうれいじょうのせいげん)

をやります。

宅建試験範囲のうちで

(法令上の制限)

主要な法律が六ツで成り立っています。

教科書風に順次みてゆくことにいたします。

一章目

都市計画法(としけいかくほう)










都市計画法 第一条  を引用しますと

「「「

この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業

その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と

秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

          」」」

とあります。

(都道府県の)知事が

日本の土地の上に

(都市計画)

を行うのが

都市計画法

といえます。

(都市計画)

2ツの県にまたがる場合は

2人の知事の協議

国土交通大臣の同意

を要します。

(都市計画)

行なった地域

(都市計画区域)

といいます。

(都市計画区域)

には

(市街化区域)

(市街化調整区域)

が定められて

(市街化区域)

には

以下のような

12種類の

(用途地域)

が定められます。

1
第一種低層住居専用地域

2
第二種低層住居専用地域

3
第一種中高層住居専用地域

4
第二種中高層住居専用地域

5
第一種住居地域

6
第二種住居地域

7
準住居地域

8
近隣商業地域

9
商業地域

10
準工業地域

11
工業地域

12
工業専用地域






上のそれぞれの地域には

たとえば

第一種低層住居専用地域

には

高さ13米以上の建物を建てられないとか

火力発電所は 工業専用地域 にしか建設できない

といった

都市計画法による制限があります。

逆にいうと

知事が

都市計画区域を定めなければ

住宅地開発も

大規模な工場も建設できなくて

都市開発が進まなくなってしまいます。

逆に(逆にが多発して恐縮です)

国定公園等の自然を保護したい地域には

知事は

都市計画区域を定めないで 自然をそっとしておく

といったような

地域ごとに

開発するのか

自然を保護するのか

といったような

コントロールをしているのでした。

今述べただけでは

都市計画法の全体の

説明としては

はなはだ量が不足ですが

わたし(タガワ)の

へたな説明をエンエンと続けるよりも

宅建試験問題(法令上の制限)出題例をヒモときながら

都市計画法

を解体(分類・整理してエッセンスを抜き出すこと)いたします。

(1問目)

地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、原則として、市町村長の許可を受けなければなりませんか。

(解説と回答)

(地区計画)

などと初めての単語が現れて恐縮です。

順序だてて述べますと

知事が 都市計画区域を指定します。

その後

都市計画区域内の市町村長が

必要に応じて定めるのが

地区計画

となります。

具体例としては

高度利用地区(高レベルな利用を目的としています)

高度地区(建物の高さ制限があります)

高層住居誘導地区(高層ビルを一箇所に集める目的があります)

特別用途地区(地域の特性にふさわしい利用を目的とします)

特定街区(たとえば新宿等の超高層ビルの街が指定を受けています)
等があります。

さて

問題の答えとしては

地区計画の区域内で

建築を行おうとする者は

市町村長へ

(届け出)さえすれば

(許可は必要なく)

届出後は自由に建築してよいことになっています。

(2問目)

市街化区域内で行われる開発区域の面積が 1,100平方米の畜舎の建設のための開発行為は、開発許可が必要である。

というのは

正解か

不正解か どちらですか。

(解説~解答)

(住宅やビル等の)開発業者が

土地を開発(ブルドーザーやダンプカー等で土木工事を行うような開発)を

行う場合には

都道府県知事から

許可を受けておく必要があります。

ただし

小さい開発には許可は不要であり

逆に

大きい開発には許可は必要です。

どこからが

大きい開発となるのか

といった開発の規模の基準が

都市計画法

定められています。

1章目の冒頭で

(市街化区域)

というのが出ていましたね。

(市街化区域内)

1,000平方米未満の場合は,開発許可が不要

となります。

ので

(2問目)

1,100平方米の畜舎(1000平方米以上なので)

開発許可は必要です。


二章目

法令上の制限の2ツメの法律

建築基準法(けんちくきじゅんほう)

をやります。

建築基準法 第一条  を引用しますと

「「「

この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、

国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

          」」」










一章目の都市計画法

二章目の建築基準法

比較すると理解しやすいと思います。

一章目の都市計画法

では

土地を

開発するには

知事の許可が必要でした。

知事の許可の基準(どれくらいの規模から許可が必要なのか)

を定めたのが

都市計画法

でした。

二章目の建築基準法

では

建物(建築物)を建てるには

建築主事(知事の部下)から

建築確認を受けておく必要があります。

建築確認の基準(どれくらいの規模から建築確認が必要なのか)

を定めたのが

建築基準法

です。


今度も都市計画法の場合と同じように

タガワによるへたな説明を羅列するよりも

宅建試験問題から

良い問題を

選び出して

解体(基礎となる理屈やエッセンスを抜き出すこと)

してゆくことにいたします。



(1問目)

都市計画区域内において,延べ面積が150 平方米で階数が1である鉄筋コンクリート造の建築物について、

大規模の模様替をする場合には、確認を受ける必要はない

というのは正解か否か

どちらですか。

(解説~解答)

建築基準法

建築確認の基準

というのが

いくつかあります。

代表的なのが以下の2ツです。

(一)コンクリート(建物非木造建築物)で

延べ面積が200平方米を超え,または2階以上の建築物を,建築または大規模修繕

または大規模模様替しようとする場合は,建築確認が必要です。

(二)木造建築物(コンクリート造ではなく)

延べ面積が500平方米を超え,または3階以上,または高さ13mを超え,または軒高9mを超える木造建築物を,

建築または大規模修繕または大規模模様替しようとする場合は,建築確認が必要です。
 
さて

(1問目)

では

1階建て150平方米のコンクリート建物は

(一)コンクリート2階建て・200平方米

よりも小さいから

建築確認は不要です。

解答 としてはマル(正解)。

(2問目)

第1種低層住居専用地域内においては、中学校は建築することができるが、大学は建築することができない

というのは正解か否か

どちらですか。

(解説~解答)

宅建試験~そのほか世間の多くの試験

でも

避けて通れない関門があります。

いわゆる暗記(あんき)                力業(ちからわざ) といえます。










(以下の URL で ご覧下さい )

http://www.geocities.jp/boncurryman/77126ftiikihyo.html








○=原則として建築できる。

×=原則として建築できない(但し、特定行政庁の許可があれば建築できる)。

A=その用途に供する部分が 3,000平方米以下の場合に限り建築できる。

B=物品販売店舗と飲食店は建築できない。

C=その用途に供する部分が2階以下で、かつ、1,500 平方米以下の場合に限り建築できる。




















以上の表を

人生の中で2時間だけ暗記しておく必要があります。

宅建試験の終了の瞬間に記憶を喪失してもかまいません。

表によると

第一種低層住居地域には

中学校

は建てられますが

大学

は建てられません。

ゆえに(2問目)は正解でした。









法令上の制限

都市計画法

建築基準法

との2ツで

宅建試験の法令上の制限

の部分について

学習量の半分を超したといえます。

ですが

まだ半分残っているので

油断せずに

全員野球(タガワの造語です。宅建試験の全範囲の知識が生き生きとしているようにくらいの意味)を目指して頂きたいのです。







三章目

農地法(のうちほう)



農地法第一条

を引用しますと

「「「

この法律は、農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、

耕作者の農地の取得を促進し、及びその権利を保護し、

並びに土地の農業上の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、

もつて耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的とする。

        」」」











日本国は 百年前まで純粋な農業国。

米の神様(大国主命・おおくにぬしのみこと等)の子孫が天皇ご一家です。

これ(米≒日本国のルーツ)が農地法の背景となります。

農地も国土の一部分です。

ところが

農地以外の他の形態の土地である

駐車場や

工場や

商店街や

分譲住宅地

等とはちがって

農地だけを

別に扱うための法律が

農地法です。

農業をビジネスとしてとらえると

コンピュータネット上での投資取引等と比較すると

農業は

重労働なわりには

低収益です。

農地法

さびれる一方の日本の農業を

要するに

農地面積が減少の一途をたどりつつあるのに対して

農地の売買取引について許可制を設けて

歯止めをかけようとしているのでした。

さて

農地法についても

早速(さっそく)

宅建試験問題をひもときながら解説をすすめます。



(1問目)

農業者が自ら居住している住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため,自己所有の農地に抵当権を設定する場合,農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。

正解か否か どちらですか。

(解説~解答)

解答から述べてゆきますと

解答としてはマル(正解)です。

問題文の文末にキイワードとして登場した

(一)

(農地法第3条第1項の許可)

とは どんな許可か

について述べますと

農業委員会(のうぎょういいんかい)という(たとえていうと教育委員会のような)都道府県庁に付属した役所があって

県内の農業についての事務全般をとりまとめている役人たちがおります。

図解しますと

(Aさん)

自分のZ農地をBさんへ売りたいとします。

(Bさん)

Aさん からZ農地を購入して 脱サラリーマンして農業を始めたいとします。

金額はとりあえず500万円の頭金という交渉でAさんと売買契約の寸前までこぎつけています。

普通の宅地・建物の売買ならば

Aさん と Bさん との2人だけの 契約で取引は終了できます。

ところが

ここで

農業委員会

から (待った)がかかります。

Aさん と Bさん との2人だけの 売買契約を結ぶ以前に

あらかじめ

農業委員会から 

農地を売買することについて許可をとりつけておかねばならないのでした。

農業委員会

農地が消えてゆくのを防ぐのが目的であるから

買主Bさんが 引き続いて農業を行うのであれば

なんら問題なく許可を下すハズでしょう。

(1問目)の

キイワードとして

(抵当権)

というのがあります。

詳しくいうと

農地の所有者Aが家の改築資金を銀行から借りるに際して資金借り入れ銀行を権利者とした抵当権を農地へ設定した

というやりとりがあったのでした。

(抵当権)

を農地に設定しても

農地の所有者A

は従来どおりに農業を継続できます。

そういうわけで(従来どおりに農業を継続できるわけだから)

(1問目)の文末のように

農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない(農業委員会から許可を受けるのは不要である)

という結論になります。

余談として

農地の所有者A

がその後 結局

借金を返済できないで

銀行が抵当権を実行したとします。

抵当権が実行されると

裁判所等を訪れると玄関にハリ紙があるように

競売(きょうばい)

という手段で誰か(仮にX氏とすると)に買い叩かれてしまいます。

X氏

は競落(きょうらく。けいらくともいいます。物件を買い取ること)時に

農地法第3条第1項の許可を受ける必要があります(農業委員会から許可を受けるのが必要となります)




(2問目)

農地を一時的に資材置場に転用する場合は,いかなる場合であってもあらかじめ農業委員会に届出をすれば,農地法第4条第1項又は同法第5条第1項の許可を受ける必要はない。

というのは正解か否か。

どちらですか。


(解説~解答)

解答を先にいいますと 問題文は不正解です。

以下解説を数十行述べますと




農地法第4条第1項又は同法第5条第1項の許可

というキイワードが出てきました。

(二)

農地法第4条第1項の許可

とは

具体例をいいますと

所有者AがZ農地を所有しているとします。

A氏は

農業をやめたくなって

Z農地を宅地開発してアパートを建設しようと着工します。

ここで

(Z農地が存在する都道府県の)知事から「待った!」の声がかかります。

「Aさん。知事の許可(農地→宅地開発するための)を受けていますか。

知事の許可がなければ(農地→宅地開発は)できません。違法行為(≒犯罪)となりますよ」

もう1ツのキイワード

(三)

農地法第5条第1項の許可

とは

具体例でいいますと

所有者AがZ農地(もしくはZ採草放牧地である場合もあります)を所有しているとします。

A氏は

Z農地

をY(マンション開発業者)へ売却したくなります。

A氏とYマンション会社との間で

Z農地を1億円という売買代金で交渉がまとまります。

さて

(A Y間のZ農地売買)契約直前になって

知事から「待った!」の声がかかります。

「Aさん。そしてYさん。知事の許可(農地→売却後 →宅地開発するための)を受けていますか。

知事の許可がなければ(農地→売却後 →宅地開発は)できません。違法行為(≒犯罪)となりますよ」

さて

読者の皆さんは 同じような理屈を聞いたような気がする と思われませんか。

そうですね。

(1問目)

(一)

(農地法第3条第1項の許可)

(2問目)

(三)

農地法第5条第1項の許可

とが似ています。

(一)

(農地法第3条第1項の許可)

(農地→ → 農地のまま売買)

では

農地の売主と買主が

農業委員会

の許可を受けねばなりませんでした。

(三)

農地法第5条第1項の許可

(農地→売買後 → 農地をつぶして宅地造成)

では

農地の売主と買主が

(都道府県)知事から

の許可を受けねばなりませんでした。

簡単にいうと

(一)

(農地法第3条第1項の許可)

よりも

(三)

農地法第5条第1項の許可

のほうがキビシイといえます。

農業委員会

は農地の専門部署であり農地の窓口部署でもあるので

許可はおりやすいといえます。

一方

知事は

県内の最上級庁であるので

知事の許可は許可がおりるのに日数がかかります。

そして

罰則が

(一)

(農地法第3条第1項の許可)

では

単に

売買契約が無効(なかったことになる)だけですむのに対して

(三)

農地法第5条第1項の許可

では

知事から

原状回復命令(げんじょうかいふくめいれい)といって

建設中のマンションを解体して元通りの農地へ戻さねばならない

といった強権を発動されてしまいます。

最後に

(2問目)

の問題文中の(問いかけ)

を検証して農地法を腑(ふ)へ落として頂きたいと思います。

問題文頭に

農地を一時的に資材置場に転用する場合は ~

とあります。

そして

文末に

5条第1項の許可を受ける必要はない

とあります。

(農地 → 資材置き場=農地をつぶして農地ではなくする)

には

(一時的であろうと永久であろうと)

知事の許可は必要です。

そういうわけで

問題文の途中で

「いかなる場合も~許可は不要である」

は不正解なのでした。








四章目





国土利用計画法(こくどりようけいかくほう)

国土利用計画法 第一条 を引用しますと  

「「「

この法律は、国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、

土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を

講ずることにより、国土形成計画法 (昭和二十五年法律第二百五号)による措置と相まつて、

総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的とする。
          」」」













(売主)

(土地)

(買主)

へ売る。

資本主義ビジネス社会では

財産の取引は 他人(第三者)になんの気兼ねもなく自由にできます。

ところが

その(自由取引の原則の)例外となるのが

土地の売買において

国へ届け出る(もしくは国から許可をとりつけておく)義務を必要と定めているのが

国土利用計画法

なのでした。

国土利用計画法

理屈はそれほど

質(理屈の複雑さ)

量(理屈の数)

多くはないので

問題をひもときながら進んでゆきます。

(1問目)

市街化区域(注視区域及び監視区域外)に所在する 5,000平方米の土地をA・B・Cの3人が

共有(持分均一)し、Aのみがその持分を売却する場合、国土利用計画法上の届出が必要である

というのは正解か否か。

(解説~解答)

国土利用計画法

では

民間人どうしで土地を売買取引をした場合には

土地を売買取引をした後に

知事へ届け出る義務があると定めています。

ただし

小さい土地を売買取引をした場合には

知事へ届け出る義務はありません。

3ツのパターンがあります。

・市街化区域内では………………………………… 2,000平方米以上の一団の土地

・市街化調整区域内または非未線引区域内では… 5,000平方米以上の一団の土地

・都市計画区域外(準都市計画区域を含む)では…10,000平方米以上の一団の土地

3ツのパターンの平方米をこえる(以上)場合に

土地の売主と買主は知事へ届け出ねばなりません。

(1問目)

では

ABC3人が5000平方米の土地を共有しています。

Aの持分は

(5000平方米)割る(3人・3分の1)だから

1666平方米。

1666平方米は2000平方米

よりも小さいので

知事へ届け出る義務はありません。

(1問目)

解答としては否です。








五章目

土地区画整理法(とちくかくせいりほう)

土地区画整理法 第一条  

を引用しますと

「「「

この法律は、土地区画整理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担等

必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、

もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

          」」」








土地区画整理法

とは

土地区画整理事業を

施行する人間

土地区画整理事業について

承認を出す人間

土地区画整理事業について

開始~終了までの

一連の手続き

を定めた法律です。

宅建試験出題例

をひもときますと




(1問目)

換地計画において定められた換地は、換地処分の公告があった日の翌日から、従前の宅地とみなされる

というのは正解か否か。

どちらですか。


(解説~解答)

(換地処分の効果)

というのが

土地区画整理法 第百四条  

に定められています。

土地区画整理法 第百四条  を引用しますと

「「「

前条第四項の公告があつた場合においては、換地計画において定められた換地は、

その公告があつた日の翌日から従前の宅地とみなされるものとし、

換地計画において換地を定めなかつた従前の宅地について存する権利は、

その公告があつた日が終了した時において消滅するものとする。

          」」」

(換地処分)かんちしょぶん

図解しますと

(従前の宅地)の所有者

(換地計画)

仮換地を割り当てられて仮換地上で生活しますが(従前の宅地)はまだ(売買等)自由に権利行使できるようになります。

(国土交通大臣)

(換地公告)

というのを出して 

(換地計画完了)

としますと

(従前の宅地)の所有者

(換地)を当初から所有していたとみなされる

という

一連の(換地計画~換地公告) 約束事が

土地区画整理法の

(換地処分)かんちしょぶん

というものでした。









六章目

宅地造成等規制法 (たくちぞうせいとうきせいほう)



宅地造成等規制法 第一条  を引用しますと 

「「「

この法律は、宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため

必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、

もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。

          」」」

宅地造成等規制法

とは

宅地造成を行おうとする

宅地造成者

あらかじめ許可を得ておく必要があることを

定めた法律です。

宅地造成等規制法

詳しい内容については

宅建試験出題例

をひもときますと

(1問目)


宅地以外の土地を宅地にするための切土であって,

当該切土を行う土地の面積が400平方米であり,かつ,

高さが1mのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は,

宅地造成に該当しない

というのは正解か否か

どちらですか。

(解説~解答)

宅地造成

ストーリー

を図解しますと

(都道府県知事)

(宅地造成規制区域)

というのを指定します

(宅地造成者)

(どれくらいかの規模以上の宅地造成)

行おうとする場合には

事前に

知事から許可を受けておく必要があります。

(どれくらいかの規模以上の宅地造成)

とは

(一)切土または盛土をする土地の面積が500平方米を超えるもの(500平方米を超えるとガケの高さに関係なく許可が必要です)

   切土または盛土をする土地の面積が500平方米以下の場合は…

(二)切土をするときは,2mを超えるガケを生ずること

(三)盛土をするときは,1mを超えるガケを生ずること

(四)切土,盛土両方するときは,2mを超えるガケを生ずること

(1問目)

では

400平方米

切土

2米のガケ

なので

(二)切土をするときは,2mを超えるガケを生ずること

の条件を超過しないために

知事の許可は不要です。

(1問目は正解)





























(本日のあとがきとして~余談等)

くどいようですが

宅建試験は2時間で50問題を解答せねばなりません。

1問題が4ツの選択枝で成り立っているので

現実には

200個の文を読んで正誤を判断してゆくことになります。

50問題

内わけ

宅建業法が15~17問

権利関係(民法)が15~17問

法令上の制限が10~10数問

税金や統計が数問

(以上の総計で50問題です)

なので

宅建千人一首

1号(宅建業法)・2号(民法)・3号(法令上の制限)

宅建試験全体の

8割以上を通り抜けたといえます。

逆にいうと

宅建試験

日本最大の受験者(20万人弱)がトライする

プロフェッショナルな資格ともいわれますが

たった

これくらいの(タガワが独りよがりにヒトマトメたような)

理屈を頭に入れておけば

受かりうる(合格可能性がある)といえます。

人生は

マラソン

にたとえられることがあります。

テスト(試験)

マラソンかもしれません。

走行距離42キロ米のうち

すでに

皆さんは(タガワとともに)

数キロ米を走っていると思います。

TV等で放映する国際マラソン大会では

42キロ米を走り抜けてきた

走者が

最終の数百米は競技場内へ走りこんできて

競技場内でゴールインするという光景があります。

今日を含めて 10月の第3日曜の前日までが

42キロ米です。

そして

10月の第3日曜(宅建試験当日)が

マラソンゴールが設けられている競技場内です。

マラソンランナーの最大の敵

弱気になること。

長い人生のうちでたった半年と2時間。

無理やりにでも強気を保って下さい。

(皆さんが強気になるために さらに余計なおせっかいをやきますと)

勉強そのものには全く関係なくて恐縮ですが

インターネツト検索GOOGLE等で

(パンダオセロ)

と打ちますと

オセロゲームが現れます。

コンピュータが敵となって指してくるのに自分が対戦します。

コンピュータの敵は3人います。

弱(子供のパンダ)

中(母のパンダ)

強(父のパンダ)

と3段階おります。

一番強い

父パンダに勝つのは

非常に困難です。

ヘタをすると

自信をなくすかもしれません。
逆に
一番強い
父パンダに一回でも二回でも勝てれば
自信がわいてきてよい気分になれます。
皆さんの敵は
所詮は
機械。
所詮は
理屈。
人間はライオンよりも強い生き物です。
錯覚でもよいので強気になって下さい。






















宅建千人一首(たっけんせんにんいっしゅ)第2号

宅建千人一首(たっけんせんにんいっしゅ)

                        第2号



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ガイド人のタガワ です。

ごぶさたしております。

今日は

権利関係(けんりかんけい。法律名でいうと民法・みんぽう)をやります。

権利関係は

宅建試験 50問題(毎年10月第3日曜に実施されます)のうちで

17~18問(宅建試験全体50問の3分の1)くらい が出題してくるのが通例なので

宅建試験の科目としての

権利関係

幅広く多くの理屈や知識で成り立っています。

今日以降 何回かのシリーズに分割して

宅建試験・権利関係の試験出題知識を理解と記憶(理屈を頭へ入れること)をして頂きます。

宅建試験・権利関係

(一) 民法の他にも

非常に重要な法令として

(二) 借地借家法(しゃくちしゃっかほう)

(三) 区分所有法(くぶんしょゆうほう。正式名称=建物の区分所有等に関する法律。いわゆるマンション法)

(四) 不動産登記法(ふどうさんとうきほう)

4ツの法律で成り立っています。

今日は(この宅建千人一首第2号では)

(二) 借地借家法(しゃくちしゃっかほう)

をやろうと思います。

みなさんは

学生のときや

新入社員時代

などに

親元を離れて

アパートや下宿屋さん等へ入居なさっとことはございますか。

人間生活の基礎をなす衣・食・住の1ツである

住居。

住居と土地

を貸し借りするのは

どなたにも

イメージしやすく

理解がすばやくできるであろうから

借地借家法を

得意になって頂いて自信をつけて

以降の宅建試験の理屈学習へむけてロケットスタートをして下さいますか。

金額(賃借料金・ちんしゃくりょうきん)を支払って宅地・建物 を借りる

ことが

人生で必要なときがあります。

クルマ・オートバイクが好きなかたは 駐車場を賃借する場合もおありでしょう。

宅建業者が仲介人(貸主と借主との間を仲介する)となるのは

人間が住む住居の(貸借の)仲介だけでなく

他にも

ブティックや飲食店等の店舗や

工場・農地や

駐車場等

オーナーである貸主と賃借人との間に入って

仲介料金を頂いて物件を紹介するのは

宅建業者(たっけんぎょうしゃ・宅地建物取引主任者)だけしか許されていないので

一般人(宅建業者でない人間)が宅地・建物を仲介すると

宅地建物取引業法違反となってしまいます(1年以下の懲役と100万円以下の罰金)。




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それでは

宅建権利関係(民法)

の範囲内として

借地借家法(しゃくちしゃっかほう)

宅地・建物の貸借(たいしゃく。貸主と借主との間でのやりとり)

の理屈をやります。

登場人物を紹介しますと

建物のオーナ-(所有者)であり 貸主であるA氏

借主である B氏

建物(貸し家)に名前がついており C荘(A氏が所有者ですがB氏が借りて入居しています)

C荘が建っている敷地であるD土地(A氏が所有者です)

E建物(B氏がD土地上にB氏の費用で建設した居住用建物です)

(1問目)

貸主A

借主B

との間で

D土地を10年間の賃借期間を定めて

D土地の貸借契約(借地契約)を結んでました。

B氏はD土地上に自分(B)が建てたE建物に住み続けます。

その後

10年が過ぎ去ります。

D土地の貸借契約書の貸借終了期限の日になりました。

このあと

A氏と

B氏との間で

どんな決着に落ち着くでしょうか。



略図示しますと

(貸主A)        (借主B)

(D土地)        (E建物)






http://www.geocities.jp/boncurryman/1225loghouse.jpg



(回答・解説)

問題の文末が

あいまいな問いかけで恐縮です。

実は

この問題をマナ板上の鯛として

いろんな料理(いくつもの理屈)

を味わおうという魂胆があるのです。

10年目の契約終了日に

A氏は

退去せねばならないでしょうか。

契約書通りならばそう(立ち退く)ですね。

ここで

土地所有者A氏がなにも言わなかった(AからBへ退去要求をしなかったら)とします。

そうすると

なんと同じ契約内容(10年目からさらに10年後まで)で

D土地の貸借契約が更新されてしまいます。

そうすると

土地の所有者が土地を返すように言わないと

借主は永久に借地上の建物に住み続けられるという借主にとって有利な状況が続きます。

A氏は

土地を契約書通りに返してほしければ

10年過ぎそうになったときに土地を返してくれ と言えば

(内容証明郵便等によって)借主へ主張すれば土地を取り戻せます。

結局

法律は

権利者が自分で使わなければ(土地を返還要求するという法律上の権利行使をしなければ)以前の状況が変化なく続いてしまいます。

(2問目)

(1問目)と同じ登場人物(貸主Aと借主B)に登場してもらいます。

A氏は

A氏が所有するC荘を

B氏へ貸していました。

A氏は

B氏が入居したままの状態で

C荘を

X氏へ売却します。

X氏は

自分(X)が住みたいので

B氏へ

C荘から退去することを要求します。

さて

どうなるでしょうか。

略図示しますと

(貸主A)        (借主B)

(C荘)         (新所有者X氏)




http://www.geocities.jp/boncurryman/1225log2.jpg



(回答・解説)

B氏は誰から何を言われようとそのまま入居できます。

ただし

B氏が別の場所で生活していて

C荘を空き家にしているような場合は

すでに立ち退いているワケなので

A氏(もしくは新所有者X氏)は

C荘を取り戻せます。

若干特殊な場合をいいますと

B氏が別の場所で生活していて

C荘を空き家にしているような場合でも

C荘をA氏から借りる際に

賃借権を登記(貸主Aの協力が必要です)している場合は

B氏は

空き家にしているC荘を借り続けられます。

一旦

登記をすると

登記を抹消(まっしょう。取り消す)したり移転(所有名義人を変える)のは

多額の金額(権利者へ支払う代金)を必要なので 現実上はめったにありません。

賃借権を登記するには

多額の権利金(宅地・建物の代金の7割くらい)を借主から貸主へ支払って

登記をすることになるので

現実上

永久に借り続けられる(賃借料金を支払う以外は所有者と同じ)権利を得ます。








(3問目)

同じ登場人物

貸主A

借主B

そして

Yサン(借主Bの内縁の妻)

A氏が所有するC荘にB・Y夫妻(B氏とYサンは法律上は他人同士です)

が入居しています。

ある日

B氏は急死してしまいます。

C荘の賃借契約者は死んだB氏でした。

さて

Y未亡人(法律上は単なる間借り人です)

はどうなってしまうのでしょうか。

略図示しますと

(貸主A)          (借主B)

(C荘)           (Y未亡人)









http://www.geocities.jp/boncurryman/1225log3.jpg





(回答・解説)

内縁の妻などというと

世俗的な話題に聞こえるかもしれませんが

実は

結婚(法律上の婚姻制度)の意味(法律上の権利・義務といった効力)

を問われています。

要するに

正妻(法律上の配偶者)は

死んだ夫の全財産の50パーセント(子がいなければ100パーセント)

を受取る

相続人となります。

こういう約束事(配偶者の半分~全部の財産を受取る)の基礎があってこそ

他人同士の男女がやってゆけるのでしょう。

さて

YサンはB氏の相続人ではありません。

B氏の財産はビタ一文受取れません。

ところが

賃借人の権利(住み続ける)と義務(善良な住人として住みながら賃料を支払う)

は受け継ぎます。

善良な住人として住みながら賃料を支払える人間(Y)をわざわざ退去させるべき理由も必要性もないのは当然でしょう。

ただし

B氏が過去に結婚していて別居中の本妻と子等がいる場合があります。


事実上の他人(とっくの昔に冷えて長年別居中の配偶者)の賃借家権などを要求してなんの得もないにもかかわらず

別居中の本妻と子等が

突然現われて

死んだB氏の賃借権を相続人の権利としてよこすように

Yサンへ要求してくる場合があるかもしれません。

残念ながら

Y未亡人は 本妻と本妻の子へ借家を明け渡さねばなりません。

B氏が

思いやりと計画的な人間であったなら

賃借名義人をYサン名義にしておくか

遺言書でYサンを相続人へ加える(賃借権をうけつがせる)という手があります。

法律上の保護が薄い人間(内縁の配偶者)は

自分で法律を使う(遺言書等)工夫と努力が必要といえましょう。

(4問目)

登場人物

貸主A

借主B

借家C荘

また借り人Z氏

借主B氏は

借りているC荘を

Z氏へ転貸(てんたい。また貸し)する場合があります。

借家C荘の

所有者であるA氏が

Z氏がを転貸することを事前に知らされてあって承諾していたらなんの問題もないといえます。

借主Bが

貸主Aに

無断で

Z氏へ転貸(また貸しする)させてしまった場合があるとします。

さて

どうなるでしょうか。

略図示しますと

(貸主A)           (借主B)Z氏へC荘を転貸・また貸しする


(C荘)            (Z氏)転借人・また借り人






http://www.geocities.jp/boncurryman/1225magarinin.jpg




(回答・解説)

転貸(てんたい。また貸し)

制度がなぜ存在するのか

を確認しておくと

理解が早く正確になります。

もしも

転貸制度がなかったとすると

Z氏が

C荘に住むためには

貸主A

借主Bとの間で

C荘の貸借契約を終了してもらう必要があります。

その後

あらためて

貸主A

Z氏との間で

C荘の貸借契約を結ぶ必要があります。

これならば(正式な貸借契約ならば)

何の問題もありませんが

空き家(C荘)へ入居者が早く住みたい場合でも

2度の契約

(A・B間でC荘の貸借契約を終了してもらう)

(A・Z間でC荘の貸借契約を結ぶ)

が必要となって

時間も手間も2度かかってしまいます。

所有者A氏としては

家賃さえ入ってくればよいと考えているかもしれないし

Z氏はできるだけ早くC荘へ入居できればよいのであるから

1人目のB氏から転借(C荘をまた借り)できれば

何の問題もなく

しかも

1回の法律行為(転貸契約)で解決できるというメリットがあります。

したがって

転借人Z氏も

1人目の借家人B氏と同様の

権利(正式な住人として堂々と住み続ける)と

義務(善良な住人として住み賃料を支払う)

を背負います。

転借人Z氏が

入居の際に

所有者A氏に無断であったとしても

転借人Z氏が暴力団員とか犯罪者等出ない限り

退去させられることはありません。


(5問目)

登場人物

貸主A

借主B

借家C荘

貸主A

借主B

借家C荘

を賃貸しています。

数年前に始めてBが入居するに際して

貸主A

借主B

から

敷金(しききん。保証金のようなもので退去時に基本的に返還されるもの)を30万円を預かっています。

最近入居者B氏は病気のために収入がなく

家賃を30万円を滞納しています。

この時点で(家賃を30万円を滞納した時点で)

住人B氏は契約書によると

退去せねばなりません。

思い迷った挙句に

B氏は数年前にC荘の貸主Aへ預けた30万円を

滞納した家賃へ差し出すので

借家契約を終了させるのはよしてくれるようにA氏へ主張します。

さて

住人B氏によるB氏からA氏への敷金を滞納した家賃へあててくれという主張は通るでしょうか。

略図示しますと

(貸主A)  Bから敷金30万円受取った後C荘を貸す

(借主B) 家賃を30万円滞納中







http://www.geocities.jp/boncurryman/1225log5.jpg
















(回答・解説)

かわいそうですが

住人B氏は

契約書通りに

C荘から去らねばなりません。

住人B氏は

家賃を滞納した時点から

敷金についてなんら主張する権利を失ってしまいます。

敷金の残金額が残っている場合は

敷金の残金額を返還請求して退去することはできますが

どちらにしても

家賃を滞納した時点で

契約違反となってしまうので

結論的には

C荘から退去せねばなりません。

借地借家法によって

借家人の居住権等の権利は

借家人側に有利な取り扱いになっていますが

手厚い借家人の権利は

あくまでも

契約を守っている(家賃債務をキチンと履行している)前提の上に成り立っています。

ひとたび

契約違反(借家賃料を滞納)した瞬間に

借家人の権利が消えてしまいます。

憲法上の基本的人権は消えることはありませんが

民間人同士の契約関係においては

一方が契約違反をした瞬間に

両者のバランス関係はくずれさってしまいます。

結婚と似ているとイメージするとわかりやすいでしょう。




(6問目)

登場人物

貸主A

借主B

建物C荘

A氏が所有しているD土地

貸主A

借主B

D土地

を30年の期間を定めて貸しました。

建物譲渡特約付借地権契約(たてものじょうととくやくつきしゃくちけんけいやく)

という契約条件です。

その後

借主B

D土地上に

自分(借主B)でC建物を建て居住して30年が過ぎました。

それでは

建物譲渡特約付借地権契約

によると(契約書の内容通りによると)

キッカリ30年目の契約終了日になった瞬間に

C建物とD土地を明け渡して

借主Bは

退去しなければならないのでしょうか。

略図示しますと

(貸主A)           (借主B)

(D土地)           (C荘)











http://www.geocities.jp/boncurryman/1225log6.jpg




(回答・解説)

回答からいうと

借主B

はそのまま居住し続けられます。

期間30年の建物譲渡特約付借地権契約

借主Bが

30年間にわたって(居住用建物を建てて)土地を利用する

ことを目的とする契約です。

さて

30年目の日になりました。

ですが

借主B

依然としてドッカリとD土地上に自分(B)で建てたC荘に居住し続けています。

建物譲渡特約付借地権契約

30年目で終了するので

借主Bの借地権は消滅します。

Bが建てたC建物の所有権もA氏へ移ります。

借地権が

消滅したのと入れ替わりに

借主B

には(現実に居住していることが条件ですが)

C建物に居住し続けられるように

法定借家権

が生まれます。

法定借家権 には

期間の定めはありません(期間の定めがない借家権として最低でも6カ月は居住できます)。

さらに

借地借家法では

借家人に対して手厚い保護をほどこしています。

期間の定めがない借家権

貸主Aは

正当な理由(借主が自分で住む必要がある等)がなければ

借主へ契約終了を主張できません。

もしくは

貸主Aは

から

借主B

へいくばくかの立退き料金を支払うことによって

期間の定めがない借家契約を終了させうることが

認められています。

正当な(賃借料金をキチンと支払う)借家人Bは

最低でも

突然に去ってゆかねばならないのではなく

6カ月の猶予か立退き料金を受取れるという権利が与えられています。



(閑話休題)


宅建千人一首第2号では

当初の目論見では
借地借家法
だけを予定していたのですが
余裕があるので
もう1ツやります。

区分所有法(くぶんしょゆうほう。マンション法)
をやります。

皆さんは どんな家に住んでおられますか。

ホームレスのかたが中学生に殺傷される事件があるような弱者にキビシイ社会ですが

都会で勤め人か学生をなさっているかたであれば

マンション(区分所有建物)

に居住なさっておられる場合が多々おありでしょう。

24時間を区分して生活する勤め人には

都会の職場に近いマンション(区分所有建物)が

便利かもしれません。

(0問目)

として
まずは
遠くからイメージして下さい。

Zマンション(架空のマンションです)

という

数百戸が入居する大規模マンションをイメージ

して下さい。

マンション(区分所有建物)

には

人間が多くつまっているのと同じように

マンション(区分所有建物。くぶんしょゆうたてもの)

を管理するための

理屈も多くつまっているので

1ツ1ツの理屈をご自分の頭へつめるようにして下さい。


http://www.geocities.jp/boncurryman/1225riko.jpg




http://www.geocities.jp/boncurryman/1225riko.jpg


ひとくちに

マンション(区分所有建物)

といっても

規模(早い話が戸数)の大小があります。

数百戸が入居する大規模マンション群もあれば

たった10戸の入居者に満たない小規模マンションもあります。

1戸建て住居であれば

自分の不注意のために火事を出そうが

ガス爆発を起こそうが自分(と自分の家族)だけで完結します(他人へ損害をかけません)。

ところが

マンション(区分所有建物)

ではそうは(自分ひとりだけで隣人・隣家と接触しないわけには)いきません。

マンションには

共用部分(廊下・玄関ホール・集会室・屋上等)があります。

掃除の人を雇って掃除をしてもらわないと たちまち雑居ビルのようにスラム化してしまいます。

ガスもれ・給水タンク・電圧室等のライフラインを定期点検してもらう必要があります。

今述べたようなこと(掃除人・定期点検)

のような重要な段取りを

1年に1回住人による集会によって取り決める必要があります。

数100戸の区分居住者が入居する大規模マンション(Zマンションという架空のマンション)となると

総住人の職業・生活習慣・国籍・人間性等が多種多様・多士済々(たしゅたよう。たしさいさい。万博会場のように様々な民族が住む)でしょう。

X月Y日にZマンションの集会を開くとしましょう。

X月Y日の前日に 翌日のZマンション集会の通知(ハリ紙を玄関ホールへ貼る)をしても

おそらく全員は集まりません。

Zマンションの住人はハリ紙すら見ないでしょう。

それに

通常の段取りとして

数百戸もある大規模マンションでは

10人内外の役員を選任しておいて 集会の議事進行一切合財を委任しておいて

数百人が出席しなくても

Zマンション集会をスムーズ化させるという手をとります。

それには(総区分居住者が集会を知った上で役員に集会の段取りを委任するには)

集会の

1週間前には

総区分居住者へ集会開催予定を知らせて

役員へ委任手続きを行ったりします。

これが(マンション集会が)

たった5戸しかない小規模マンションであったなら

マンション集会の数~前日に

管理人か大家が5軒の住人へ電話をかけるか

ドアをたたいてまわったとしても1時間でケリがつくでしょう。


(1問目)


区分所有法(マンション法)

では

1年に1回集会を開催せねばならないことになっています。

では

たった5人の居住者しかいない小規模マンションでも

数百人の居住者がいる大規模マンションと同じように

役員を選任したり

委任したり

通知したりして

1年に1回集会を開催せねばならないことになっていますか。

略図示しますと

(たった5人が総住人の小規模マンションでも)

(固定的な1年1回のマンション集会を召集手続きをふむ必要性があるのか)


http://www.geocities.jp/boncurryman/1225syuukaijo.jpg

(回答・解説)

あらかじめ

区分所有者全員の同意

をとりつけておいて

マンション集会を年1回の固定的なスケジュールではなく

住人たちの都合のよいスケジュールで必要な回数(0~何回でも)開催できるように

マンション規約を定めておけば

必ずしも

固定的に1年に1回集会を開く必要はありません。

なんらかの必要が生じた際には臨時に何度でも集まってもよいわけです。

区分所有者全員の同意

300人の区分所有居住者からとりつけるのは現実的には不可能でしょうが

たった10戸内外の区分所有居住者からとりつけるのはたやすいので

総戸数が10戸内外の居住者しかいない小規模マンションでは

不定期的なマンション集会をやるのが現実的といえます。


(2問目)


登場人物

Aさん(Zマンションの区分所有入居者)

Bさん(Zマンションの賃貸入居者)




さきほど(1問目)では

マンションの種類を

建物の大きさによって

(一) 大規模マンション

(二) 小規模マンション

と分けましたが

今度は

入居者の種類によって分類しますと

(一) 区分所有入居者(分譲入居者)か

(二) 賃借人入居者か

2ツに分かれます。

では問題です。

マンションの集会において

Aさん

区分所有入居者(分譲入居者)

であれば

マンションの集会へ

正々堂々と出席して議決(投票)に参加できるのは疑いないでしょう。

では

Bさんはオーナー(区分所有者)のAさんから賃貸借契約を結んで入居している

賃借人入居者であるとすると

マンションの集会へ参加できるでしょうか。

略図示しますと

(マンション集会が開催される)

(区分所有入居者Aは当然にマンション集会へ出席できるのは疑いなし)

(賃借人入居者Bはマンション集会へ出席できるかできないか)











http://www.geocities.jp/boncurryman/1225tinsyakunin.jpg


(回答・解説)

マンションの集会

どんなものかというと

国会 もしくは 裁判所

をイメージして頂くと

わかりやすいと思います。

マンションの

区分所有者(分譲入居者)

が国会議員とすると

賃借人入居者

見学者か傍聴人よりは重要な立場として

証言人か参考人として

会議の内容に影響を及ぼす意見を堂々と述べられます。

ただし

一票を投じること(議決権)はできません。

正会員(せいかいいん)という言葉がありますが

正会員であり続けるには

大きな義務と責任 もしくは代償を支払わねばなりません。

早い話が

数百~千万円の金額を支払ってマンションの所有者となっているので

私有財産として大切にするであろうという裏づけ

と引き換えに

一票(議決権)があるという理屈です。

(3問目)


日本に

高層マンションが建設され始めてから

30年くらい経ちますでしょうか。

老朽化マンションが多くなりつつあります。

鉄骨等の基本構造の老朽化もさることながら

エレベーター等の日常頻繁に酷使される共用部分の老朽化がとりわけ早いでしょう。

エレベーターユニット一式を取替え工事するとなると

数千万円以上も費用がかさんで

マンション総区分所有居住者による積立金が消えてしまいます。

やはり

マンション集会で区分所有居住者による投票によって

エレベーターユニット一式を取替え工事 をするかしないか

を決めることになります。

区分所有法によると

区分所有者

議決権

のなんと4分の3(75パーセント)の賛成がないと

老朽エレベーターが取り替えられないことになっています。

余談ですが

4分の3(75パーセント)の賛成を必要とするのは

日本国憲法を改正するのと同じ条件であるので

非常に高いハードルでしょう。

4分の3(75パーセント)の賛成を集めるのに数年間もかかっていたのでは

数年間にわたって危険なエレベーターを利用せねばなりません。

そんなこと(数年間にわたって危険なエレベーターを利用するようなこと)

をさける

のはなんとかなりませんでしょうか。



略図示しますと

(危険な老朽エレベーター)

(区分所有法によると区分所有者の75パーセントの賛成を得ないと取替えられないか)




http://www.geocities.jp/boncurryman/1225haikyo.jpg






(回答・解説)

さすがに

危険な老朽エレベーターは早く取り換えたほうがよいので

区分所有者の過半数(51パーセント)の賛成があれば

危険な老朽エレベーターを取換工事ができるように

マンション規約を定めることができます。


(4問目)


さきほど3問目では

危険な老朽エレベーターを取換工事でしたが

今度は

マンション全体が非常に老朽化しているので

建て替え(取り壊し~再建築)

をマンション集会で決定するためには

なんと5分の4(8割)の区分所有者の賛成を必要とします。

これ(建て替え決議のために8割の賛成を必要とする)

さきほどの(3問目)のように

老朽エレベーター交換のように

決定数(8割)のハードルを5割超のように下げることができるでしょうか。

略図示しますと

(老朽マンション全体を建て替えるには どういう手続き・段取りをふんでゆくのか)

(区分所有法によると総区分所有者の80パーセントの賛成が必要である)

(80パーセントもの賛成を集めるのは不可能に近いし、積立金を返してもらって去りたい

区分所有者もいるであろう)








http://www.geocities.jp/boncurryman/1225mansion0.jpg


(回答・解説)

結論からいうと

マンション建て替え決定数である8割を絶対に変えられません。

マンション全体を建て替えるとなると

数千万円でケリがつくとはいきません。

数千万円が一戸分でしょう。

数千万円掛ける総戸数分の積立金は現実的には どこのマンションでも積み立ててはいないでしょう。

仮に

数千万円掛ける総戸数分の積立金が積み立ててあるとすると

それ(一人分で数千万円の積立金)は

各個人の大きな私有財産です。

個別の区分所有者がめいめいに受取ることを要求して

自分(区分所有者)が好きな土地・町へ去ってゆく自由があります。

そういうわけで

マンション建て替え決定数の8割というのは

わざと

非現実的なほどに厳格な8割という決定数を定めてあるのでした。

さて

ながながと

わたし(タガワ)の独白を述べてきましたが

宅建千人一首 1号と2号で こんな感じでした。

たいしたことないですか。

余談ですが

わたし(タガワ)が

宅建試験に合格したのは33歳のときです。

32歳のとき(前年)に合格点までに1点たりなかったために

2回目で受かれました。

皆さんは高校は終えられていますか。

わたし(タガワ)は

高校生くらいのときに宅建と出会っていたかったと思います。 (宅建という日本語を知りませんでした)

どうして

高校で宅建を教えてくれないのでしょうね。 (生徒が宅建試験に受かるかどうかはともかくとして)

日本の高校教師で宅建資格を持っている人は何人おられるのでしょうね。

又お会いしましょう。






(付録・余談)

(以下の拙文は付録・余談です。お急ぎのかたは飛ばして下さってもマイナスにはなりません)




さて

くどいようですが

当メルマガジン(タガワがお出ししている「宅建千人一首 たっけんせんにんいっしゅ」

のメルマガ名の由来(ゆらい。ワケのようなもの)について

休憩がてら お耳を拝借できますか。

テストとか試験(テストと試験は同じですね)

正月等に人間が集まって行なう

百人一首(ひゃくにんいっしゅ。ご存知ですよね。和歌を書いた百枚のカルタ)

と似ていると思います。

百人一首カルタ大会への出場選手は

百人一首カルタ大会の前日までに

100個の和歌を暗記している必要があります。

宅建試験(毎年10月に20万人のお兄さん・お姉さん・おばさん・オジサンたちが受験者となる日本最大の資格試験です)

に合格点を取るには

(百人一首とは違って・百人一首のようでは足りなくて)

100個の理屈・知識では 足りません。

宅建試験では

数百~千個くらいの理屈・知識を1年間でご自分の頭へ準備しておく必要があります。

そういうわけで(千個の理屈・知識を頭へ入れるために)

宅建千人一首

と命名したのでした。

理屈・知識が千個

(しかも不動産取引上の法律の理屈と知識が千個)

などというと

たいそう

に思われるかもしれません。

たしかに

宅建試験のための知識・理屈(宅建試験範囲として出題される理屈)

はたやすくはありません。

ここで

わりきる(雑念・疑念・妄想等をポリバケツへ入れてフタをしめる)必要があります。

結局

わたし(タガワ)もあなたも普通の(自己のために欲張りな)人間であるのと同じように

宅建試験の問題上に登場するAサン・Bサン等の

架空の登場人物たちも身勝手な行動パターン(自己に欲張りな行動をしようとする)人間

にすぎません。

宅地・建物取引の関係者たち(売主・買主・貸主・借主等)

めいめい 身勝手な主張を通そうとすると

たちまち

衝突・トラブル・不法な利得・不当な損害が多数発生します。

そうすると

困るのは

宅地・建物取引の関係者たち

だけではなく

国・役所・裁判所等の行政サイドも

損害被害者から苦情を持ち込まれたりして

煩雑な役所仕事が激増するので困ります。

そこで

宅地建物取引業法や民法や建築基準法等の

道路標識のような(国民が盲目的に従うべき)理屈を

数多く(数百~千個位)国・役所から国民へ一方的に

申し渡したのでした。

話が長くなって恐縮です。

タガワが今述べた長い余談を要約しますと

身勝手な人間は皆欲が深いので

宅地・建物取引の関係者たち(売主・買主・貸主・借主等)

においても

同じような行動パターン

(宅地・建物取引の開始~終了時までの主張や行動のパターンを自己に都合よく運ぼうとするパターン)

を通そうとするので

宅地・建物取引の開始~終了時までの

おりおりの時点において

宅地建物取引業法や民法や建築基準法等の理屈が

そのつど

道路標識のような(もしくは 陸上競技のハードルのような)国民が盲目的・一方的に従うべき理屈・ルールを投げかけてきます。

これ(国・役所がしかけてくるワナ・ハードルのような理屈)

みなさん(宅建千人一首の読者のかた)


覚えて頂くべき理屈といえます。

余談ばかりを長々とのべてすみません。

みなさんが

宅建学習にかかわっている間

そして宅地・建物取引にかかわっている間

覚えておいて頂きたいことが1ツだけあります。

基本的といおうか 宅建業界のようないろいろな法律によって

数多くのルールでしばられた業界の風習などというと若干おおげさですが

宅建試験の理屈を理解する際においても

宅建試験問題を解く際に迷いが生じる場合がしばしばあります。

そんなとき(理解に迷いが生じたとき)

こういうふうに考えて下さい。

一般に

法律は

実は 国民の(利益やしあわせ)ために作られたものではありません。

国・役所が自分たち(国・役所)のために

役所仕事が能率よくスムーズに運ぶために作ったものです。

そんなわけ(役所仕事のため)で

法律によって(法令の1ツ1ツのルールや裁判の判決結果をみると)

国民がこうむる結果は ありきたりなものでしかありません。

国民側にとって よい利益は期待できずに

多くの場合に

国民が損をガマンしなければならない結果となることが多いと考えると

宅建試験学習が理解に迷うことが少なくなって

学習進度が早くなります。

蛇足を繰り返しますと

法律(と法律を執行する国・役所)は 

ありきたりな結論(役所仕事側にとって有利となる理屈)

しかくださない

そして

国民の側で積極的に(法律を)利用しないと(なにもしないと)

自分(国民)にとってよい方向へ進まない

恋愛(れんあい)と似ているかもしれません。

努力

押し
ときには
方向転換

を必要とします。








http://www.geocities.jp/boncurryman/1225fujiyama.jpg






宅建千人一首 第1号


宅建千人一首(たっけんせんにんいっしゅ)壱号


 
タガワ(ガイド人)です。 

本日は宅建業法(たっけんぎょうほう。宅地建物取引業法)をやります。

昨日まで  

宅地建物取引業法 を法令集を開いて見たこともない人間が 

宅地建物取引業法 を 

理解して 

頭に入れて 

宅建試験の問題を解答できるように(みなさんができるようになって頂く)のが 

わたし(タガワ)の役目です。 

宅建業法 (宅地建物取引業法)

を法令集(インターネットでも可)を開いてみて下さいますか。 

スラスラ分かりますか。 

http://www.houko.com/00/01/S27/17 6.HTM 」 (左のURLで宅建業法が出ます)

小説を読むように スラスラは無理でしょう。 

どうしてか。

初対面の和単語(宅建業法用語)が数十 ~ 数百個登場するからです。

初対面(の状況)は

初対面の対象が

初めて会った

人間でも

初めて訪れた

町並みでも

学生を卒業後

就職した会社(と業界)であろうとも

初日~数日間(もしくは個人差によっては数年間)

理解しにくいでしょう。

どうしてか。

簡単にいうと

慣れていないから。

初対面の顔(カオ)が多すぎて 頭に入りにくいから でしょう。

刑事(けいじ。私服警察官)は 犯罪容疑者の顔を一回で覚えて

一人一人の刑事が数十 ~ 数百個の 犯人の顔を覚え続けているそうです。

わたし(タガワ)は

余談が好きなもので つい長くなりましたが

要するに

宅建業法の顔・カオ・かお(用語) に慣れ(頭に入れ)て下さい

と申し上げます。

宅建試験 全体では

千個くらいの 顔(理屈)にあたることになります。

数カ月にわたるマラソン問答となります。

がんばれますか。





まずは

宅建業法(たっけんぎょうほう。宅地建物取引業法)をしらみつぶします。

宅地(たくち。宅建業法2条)

都市計画法(としけいかくほう。宅建千人一首で半年以内に対面することになります)8条で 

12種類の用途地域というのが 日本の町町に定められています。 

用途地域を 

簡単にいうと 住居地や商業地や工業地のことです。 

逆に言うと 

ホンの100年前まで日本は農業国でした。 

現在も都市周辺には 農地が存在しますが 

都市計画法上の用途地域には

農地は入りません。 

農地は農地法(のうちほう。半年以内に対面します) 

によって 一般に売買等の取引対象となる宅地とは区別して 日本国は管理しています。 

くどいようですが 

宅地とは 

住居地や商業地や工業地のことですが 

道路、公園、河川その他の公共の用に供する施設を除く土地が宅地です。 

宅地 

は一般人が描くイメージと一致するので 誤解はないでしょう。

宅地建物取引業(者) 

たくちたてものとりひきぎょう(しゃ)宅建業法2条2項

先刻述べた 宅地 と建物(たてもの。いわゆる家・マンション・アパート・ビル等)を

(1)(宅建業者が)売買・交換する

(宅建業者として何度も何度も売買・交換を繰り返してゆきます)

もしくは

(2)売買・交換・貸借 を代理人として(宅建業者が)行う

さらには

(3)売買・交換・貸借 を媒介人として(宅建業者が)行う

こういう今述べたことが

宅地建物取引業(者)です。

さて

宅地建物取引業(者)

には

若干注意点があります。 

(1)は 

宅地建物取引業者が自前(自己所有)の宅地・建物を取引するのに対して 

注意すべきは(2)と(3)です。 

(2)と 

(3)では 

客の宅地・建物を 

客から 依頼されて客の代理人(だいりにん。客から取引交渉全部を任されること)として取引(売買・交換・貸借) 

したり 

客から 依頼されて客と別の客との間の媒介人(ばいかいにん。紹介するだけ)として取引(売買・交換・貸借) 

するので 

客(他人)が所有する宅地建物を取り扱います。 

逆にいうと 

宅建業者だけが 

他人(客)の宅地建物を取引を代理か媒介ができ さらに注意点を追加しますと

宅建業者以外の人間が 

他人(客)の宅地建物を取引を代理か媒介をやると

宅建業法違反行為となり

3年以下の懲役刑罰と100万円の罰金を支払わねばなりません。

余談として

(1)(宅建業者何度も何度も)売買・交換する

のが宅地建物取引業である とありますね。

(2)と(3)よりも 貸借する がわざと 抜けさせてありますね。

貸しアパート経営者 が全国に 数万人おられますが

退職金で貸しアパート貸し駐車場経営者となられたご老人が宅建業者となるのは不要だからです。;

免許(めんきょ。宅地建物取引業免許)宅建業法3条~

宅地建物取引業免許は

発行元が2カ所あります。

(1)知事

(2)国土交通大臣

(1)は 宅建業者の事務所が 一ツの都道府県内にある場合は そこの知事が免許をくれますが

(2)は 宅建業者の事務所が県境をはさんで複数の都道府県に 宅建事務所を持つ宅建業者は

国土交通大臣から免許をもらわねばなりません。

(1)も

(2)も有効期間は5年間です。

宅建業者の免許を受けられない者

(宅建業法5条~)

宅建業者免許申請者が 申請しても

宅建業者免許が受けられない場合があります。

宅建免許が受けられないのは申請人が以下のような状態の者である場合です。

宅建免許申請人が

成年被後見人(せいねんひこうけんにん。精神障害者)である場合

被保佐人(ひほさにん。軽い精神障害者)である場合

破産者(はさんしゃ。無一文)である

以上のような場合は

宅建免許は受けられません。当然でしょう。

しかし

成年被後見人

被保佐人

破産者

から回復すれば

宅建免許は受けられます。

元々 宅建業者であった者が

実は

不正な手段(カンニング等)で宅建免許を受けたことがバレて

宅建免許が取り消され場合の人間にも 免許は受けられません。

宅建取引業で 不正な行為を行なって関係者へ損害をかけたために

宅建免許が取り消され場合の人間にも 免許は受けられません。

当然でしょう。

ですが 5年間を過ぎれば宅建免許を受けられます。

宅建業以外の違法行為(窃盗・殺人等)によって

禁固刑罰を受けた者にも宅建免許は受けられません。

禁固刑罰を終えて5年間を過ぎれば宅建免許を受けられます。

宅建業法上の罰金刑を受けるか

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律上の罰金刑を受けた者にも

宅建免許は受けられません。

罰金刑を終えて5年間を過ぎれば宅建免許を受けられます。

永久に宅建免許を受けられないのではありませんが

5年間の禁止期間というのは 長いですね。

一般人(客)が住居を取引(売買等)するのは

人生で一度。

きびしい掟(おきて)を宅建業者へ背負わせることによって

宅建業法は 一般人(国民)サイドをサポートしているのでしょう。


宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ。宅建業法15条~

宅地建物取引主任者証を(知事か国土交通大臣から)交付を受けた者が宅地建物取引主任者(略して宅建主任者)です。

宅地建物取引業者(たくちたてものとりひきぎょうしゃ。略して 宅建業者)は

自分の事務所(宅建業者の事務所)に

成年(20歳以上)で

専任(せんにん。正社員)の

宅建取引主任者を 雇用しておかねばなりません。

一ツの宅建業事務所で勤務している従業員数の割合において

5人の従業員 がいる場合は

1人は宅建取引主任者を混ぜる必要があることが定められています。

閑話休題 

宅建業法 の頁に沿って 

宅建業法用語を たどってゆくと 

一般常識で 理解できる用語が半数くらいあり 

もう半数が 

特殊な(宅建業界内だけで通用する)用語がちらばっています。 

では 




理屈を次々と述べます。

取引態様の明示(とりひきたいようのめいじ。宅建業法34条)

宅建業者が行う

宅建取引は たった3種類の取引しかありません。

(1)売買

(2)交換

(3)貸借

そして

宅建業者 は

自らが(自己所有の宅地・建物を)

(1)売買

(2)交換

するのか

代理人として客が所有する宅地・建物を

(1)売買

(2)交換

(3)貸借

するのか

媒介人として客が所有する宅地・建物を

(1)売買

(2)交換

(3)貸借

するのか

をハッキリと客へ明示せねばなりません。

受取る(客が支払う)料金額が 金額ランク別に分かれるからです。

たとえば

宅建業者が所有する 宅地・建物を客が買った場合は

仲介料金は不要です。

宅建業者が

媒介人として

宅地・建物を貸借を仲介した場合は

貸主 と 借主のどちらかから 1カ月分の賃料を受取れます。

もしくは

貸主 と 借主の両者が話し合って(金を出し合って)貸主と借主との総計で 1カ月分の賃料を受取れます。

一方

宅建業者が

代理人として

宅地・建物を貸借を仲介した場合は

貸主 と 借主の両者から それぞれ1カ月分の賃料を受取れます。

次の理屈

重要事項の説明  宅建業法35条~

宅建の法令集で 宅地建物取引業法(35条)を 開いてごらん頂くとわかることですが

宅建業法は 1条 から 最後の86条まで 86個の条文が並んでいます。

早い話が

86個の理屈が並んでいるのであって 

どれもが(86個の理屈の全部が)重要であるので (宅建法令の読者が)理屈全部を頭に入れねばなりません。

86個の理屈の重要さは どれも同じであるハズといいたいところですが

宅建試験受験者にとっては

数多くの理屈たちの中で重きをおくべきポイントを優先順位を置くのが効率学習といえます。

(宅建試験を)1年でも早く合格しないと人生が足止めをくらってしまいます。

前置きが長くなってしまいましたが

宅建業法35条上に書かれてある ( 重要事項の説明 ) が 非常に重要です。 

重要事項の説明 とは

簡単にいうと

宅地・建物を

売りたい

貸したい

交換したい

客の Aさんと

宅地・建物を

買いたい

借りたい

交換したい

客のBさんとが

交渉が最終的にまとまりそうになった際に

Aさんと Bさんとの間を

仲介した 

宅建業者(宅地建物取引業者)が 

目的物件である 

宅地建物について 

所有者(登記名義人)の氏名 そして

抵当権(他に 賃借権・質権等)がついている場合の詳細な説明 

ガス・電気・水道等の状況 

等等 

を書面(重要事項説明書)を作成して  

Aさんと Bさんとの双方へ渡さねばなりません。 

強調すべきことは 

重要事項説明書 

には 

宅建主任者(宅地建物取引主任者・宅建試験に合格して 知事から宅建主任者証を受けた者)が 

記名・押印(きめいいおういん。手書きか印刷で署名して ハンコを押す)し  

重要事項説明書も 宅建主任者が客の前で読み上げねばならない  

ことが

宅建業法35条で書かれています。

こんなわたし(タガワ)の文よりも

宅建業法 をインタネットから印刷(A4版両面印刷でもせいぜい十数枚くらい)したものを

 読んだほうが早いかもしれません。

なお

重要事項説明書 は 

35条書面 

という 業界用語で呼ぶ場合があります。

次の理屈

37条書面 (さんじゅうななじょううしょめん という宅建業界用語で呼びます)

37条書面



宅建業者

宅建取引(売買・貸借・交換)

が成立後(契約書終了後)に

宅建業者が

客へ渡す書面です。

簡単にいうと

宅建取引(売買・貸借・交換)の双方の氏名

宅建取引の物件の詳細(所在地等)

そして

代金(金額)

先刻述べた

35条書面(重要事項説明書)

宅建取引(売買・貸借・交換)

の書面であったのに対して

37条書面 は

宅建取引(売買・貸借・交換)

の書面であることの大きな違いがあります。

37条書面 にも

宅建主任者が

記名と押印をすることが

宅建業法37条で 決められています。

やはり

宅建業界で生きるには

宅建試験に合格しないとなりません。

次の理屈

損害賠償額の予定 宅建業法 38条~

宅建業者が

手持ちの(商品として用意した)宅地建物を 客と取引(売る・貸す・交換する)場合には

プロ(宅建業者)

素人(客)

との取引契約であるので

プロ(宅建業者)側に

いくつかのハンデイキャップ を背負わせています。

宅建業者 が 自ら(みずから)売主としての制限 

と宅建業界用語で呼びます。

ハンデイキャップの1ツとして

宅建業者が

売主として

宅建取引をした際に

客側の経済状態が悪化等によって

契約を中途で解約する場合があります。

一般社会では

違約金・キャンセル料金・損害が生じた場合の補償金等を請求したりしますが

宅建業法 38条

では

大きな損害が発生した場合でも

宅建業者が請求できるのは 宅地建物の代金総額の2割を

損害賠償の上限と決めています。

これ(宅建業法38条)によって 客はある程度の安心の上で 宅建取引ができます。


手附(てつけ)の額の制限(宅建業法39条)

宅建業者が

売主として

宅建取引をした際に

宅建業者が請求できるのは 宅地建物の代金総額の2割を手附の上限と決めています。

客は 宅建業者から買う場合には 代金総額の2割を超す手附を支払う必要はありません。

というよりも

宅建業者が

代金総額の2割を超す手附を客へ請求すると

宅建業法違反の罪に問われてしまいます。

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん。宅建業法40条)

瑕疵担保責任

を簡単にいうと

客が宅地・建物を売主の宅建業者から買った場合に

当初(契約前に)予期していなかった

欠陥(面積が契約書に書いてあるよりも足りない・他人の抵当権が付いている・過去に一家心中があったことが判明等)

が契約後にゾロゾロ出てくる場合があります。

買主は 売買契約を解約できます。

買主は 売主(宅建業者)へ損害賠償もできます。

ただし

買主が

欠陥を知った日から 1年(365または366日)以内に

売主(宅建業者)へ
請求しないと 時効(じこう)のように請求権が消えてしまいます。

欠陥を知った日

とは

20年も30年も過ぎてから

客が欠陥を知った場合には

31年間も 解約や損害賠償請求ができる というような現実的でない決まりよりも

契約終了(宅地建物引渡し)からキッカリ2年間だけ 

客は解約権と

損害賠償請求権があるとしたほうが 現実的といえるので

宅建取引に限っては

宅地・建物を

客が引き渡しを受けてから2年間は

宅地・建物に欠陥があったことを理由とする

契約の解約と損害賠償請求ができる ことが

宅建業法40条で決められています。

所有権留保等の禁止 (しょゆうけんりゅうほ 等の禁止 宅建業法43条)

宅建業者 は

割賦販売(かくふはんばい。 ローン)

で宅地・建物を客へ売ることが多いといえます。

30年ローンを組んだ客が 最初の1カ月だけを支払ったとします。

たったそれだけ(30年 360カ月分の 1月)の数万円を もらっただけで 

売主である 宅建業者は

宅地・建物

の所有権(登記)を客へ渡すのには 不安があります。

ですが

3割(総額3000万円のうちの900万円も客が支払ったのであれば まあ客を信用できるといってよいので

3割が支払いこまれたら

宅建業者 は

所有権を留保(引き渡さない)してはいけない

宅建業法43条 で決めてあるのでした。

閑話休題

宅建業法は 全体で86条あります。

やっと ハーフマラソン(半分)地点ですが

宅建業法の

後半(44条~86条)は

理屈(宅建業者と客との間の大まかな・基本的な・論理的なルール)というよりも

どちらかというと

宅建業界内だけの 

規則集というような感じなので

問答編(もんどうへん。宅建試験問題を解答する形式)で 述べてゆくことが効率学習といえます。

それでは

問答編(もんどうへん。宅建試験問題を解答する形式)


宅建業法の1条目から さかのぼってからあらためて全体(1~86条)を 述べます。

問答編 (前置き)

宅建業法(宅地建物取引業法)は
1条~86条まであります。
章が以下のグループごとのようについています。
第1章 総 則

第2章 免 許

第3章 宅地建物取引主任者

第4章 営業保証金

第5章 業 務

第5章の2 宅地建物取引業保証協会

第6章 監 督

第7章 雑 則

第8章 罰 則

余談が多くて恐縮ですが

宅建の学習中に 突然

卑近な例として

日本国憲法 をもちだしますと 

(日本国)憲法は

1条から 103条まであって

1条 天皇の位置

から

九~十章 憲法の改正方法等
まで

よい(理想的な)内容が書かれていますね。

法学部の学生などは 学年末テストをのりきるために 103(実際には現在機能している99)個の条文を

一夜漬けでマル暗記をしたりします。

憲法は
理想的で基本的(抽象的)なことばかりな内容なので

宅建業法等の 実務的な法律と比較が苦しいみたいですが

偶然にも
全体で 100条弱の条分数の憲法と宅建業法は 構造が似ています。

簡単にいうと

憲法は 前半部分で 国民主権や職業の自由等の人権が定めてあり

憲法の 後半部分で 国会・内閣・裁判所等の統治機構が定められています。

宅建業法では

1章~4章までの前半部分で

(1) 宅建業者・宅建主任者とはなにか(免許や宅地・建物の定義等)

が定められており

宅建業法の

5章以降の後半部分では

宅建業者(宅建主任者)が 客との間で

(2) 具体的に行う宅建取引業において

しなければならないこと(義務)と

してないけないこと(禁止)

について 詳細に定められています。

結局

10月の宅建試験問題の中で

16問くらいある宅建業法問題では

(1) 宅建業者・宅建主任者とはなにか(免許や宅地・建物の定義等)


(2) 具体的な宅建取引業務

について 

問うてきます。

今これ(タガワの文)を読んでおられるような普段から

(1) 宅建業者・宅建主任者とはなにか(免許や宅地・建物の定義等)

(2) 具体的な宅建取引業務

とにグループを分けて宅建業法の理屈を読んでいくと

頭に入りやすいと思います。

問答編フライ級 

工場も

駐車場も

用途地域内の農地も

いずれもを

宅建業法上の宅地 と呼ぶのは 正か誤のどちらですか。


正(3ツとも宅地といえます)

備考

宅地とは

建物の下にある(過去に建物があった・将来建物が建つ)敷地です。

建物がなくても 用途地域(建築基準法で定めています)は宅地です。

道路・公園等の公共設備は 宅地ではありません。

Aさんは

20室の貸し部屋数あるオフィスビルと

千坪 の 分譲住宅用更地を所有する資産家です。

Aさんは

宅建(宅地建物取引業)免許は持っていません。

Aさんは

20室の貸し部屋数あるオフィスビルと

千坪 の住宅用更地を50坪ずつ分譲すると

宅建業法違反になりますか。

(宅建無免許で宅建取引業をやった罪になりますか)

答え

千坪 の住宅用更地を50坪ずつ分譲するのは

宅建取引業なので 宅建無免許だと宅建業法違反になります。

貸し家業(下宿屋・貸し駐車場・貸し事務所等)には 宅建免許は不要です。

備考

宅建取引業とは

反復継続して(商業として)

宅地・建物を

売る のと

交換する場合です。

宅建免許が必要です。

宅地・建物を

貸すのは 

宅建取引業ではないので

宅建免許は不要です。

宅建業者Aが

客B に対して宅地建物を別の持ち主との間を媒介して 売買をとりまとめる場合と

客C に対して宅地建物を別の持ち主との間を媒介して 交換をとりまとめる場合と

客D に対して宅地建物を別の持ち主との間を媒介して 貸借をとりまとめる場合との

3ツともの場合にも

宅建業者Aは

客B 

客C 

客D 

のどなたにも 宅建取引の

媒介契約書を交付(こうふ。作成して手渡すこと)しなければならない

というのは正か誤か。

答え

客B(買う客) と

客C(交換する客) へは媒介契約書を作成・交付(手渡すこと)せねばならないが

客D(借りる客) に対しては

媒介契約書を作成・交付するのは不用です。

備考

媒介契約書を宅建業者から

客へ

作成・交付(手渡すこと)せねばならないのは

売買 と

交換 の場合だけでよく

貸借 の場合には

媒介契約書 は不用です。

宅建業者(宅地建物取引業者)が備えねばならない

3種の神器(さんしゅのじんぎ。天皇が代々受け継ぐ宝物)とはなにか。

答え

入門(フライ)級問題として若干くだけた 問答をおゆるし下さい。

宅建業者として 合法的に

宅建業をやるには

(1) 宅建免許(宅地建物取引業者免許)

(2) 宅建主任者

(3) 宅建業保証金

備考

宅建業者が

客との間で

宅建業をやるには

(1) 宅建免許(宅地建物取引業者免許)

を取る必要があります。

宅建取引業免許を取るには

実務能力

資金力

(2) 宅建主任者(実務能力)

(3) 宅建業保証金(資金力)

を用意する必要があります。

日本国内の

宅建業者には

(2) 宅建主任者(実務能力) と

(3) 宅建業保証金(資金力)

があるので

宅建取引業務をスムーズに行なえて

万が一

トラブルのために客に損害が発生した場合でも

保証金から客へ弁償できるという段取りになっているのでした。

さて

宅建業法では

宅建業者 と

客 との間の

宅建取引業を行う際での

宅建業者には

義務(しなければならないこと)

禁止(してはいけないこと。もしもやると宅建業法違反となって刑罰が下ること)

を宅建業者は(義務と禁止事項を)背負っています。

宅建業者は

客と宅地建物を取引するに際して(交渉にはいる前に)

取引態様(とりひきたいよう)を明示(めいじ。書面を書いて客へ手渡す)せねばなりません。

取引態様(とりひきたいよう)とは どんなものですか。

答え

宅建業者の取引態様とは

大きく3ツに分かれます。

(1) 宅建業者が 取引の一方になる(売主・貸主・交換の相手)場合

(2) 宅建業者が 客と別の客(売主・貸主・交換の相手)との媒介をする場合

(3) 宅建業者が 客と別の客(売主・貸主・交換の相手)との代理をする場合

備考

宅建業者が取引態様(当事者か媒介者か代理人か)を

客へ明示せねばならないワケは

簡単にいうと

受取る料金額が3段階で差があるからです。

(1) 宅建業者が 取引の一方になる(売主・貸主・交換の相手)場合

は仲介料金は不用です。

(2) 宅建業者が 客と別の客(売主・貸主・交換の相手)との媒介をする場合

客の一方だけから仲介料金を受取ります。

(3) 宅建業者が 客と別の客(売主・貸主・交換の相手)との代理をする場合

客の双方(売主・買主・貸主・借主・交換者の両方)から仲介料金を受取れます。

客は 宅地建物を宅建業者が仲介して

取引する場合には

一連の(客が宅建業者へ依頼して 別の他人・宅地建物の前持ち主から最終的に取引契約を終了させる)

取引期間において

何種類の(何段階の)契約書類を相手(宅建業者や宅地建物の前持ち主)から受取ることになりますか。

答え
4種類

備考

(1) 媒介契約書 を宅建業者から受取ります。

ただし

貸借の場合は 媒介契約書は省略します。

(2) 重要事項説明書(35条書面) を宅建業者から受取ります。

(3) 37条書面 を宅建業者から受取ります。

(4) 宅地建物取引(売買・貸借・交換)契約書 を取引の相手 ととりかわします。

さて

宅建業者が背負っている

(客に対しての)

禁止事項(宅建業法が宅建業者へ背負わせている制限事項) 

を述べて

入門編の幕下つけだし入門 とします。

宅建業者が

売主となる

(客と別の客との間にはいる仲介人ではなく

宅建業者が手持ちの宅地建物を一般のお客様へ販売する)

場合に

8種類の 禁止事項(限界ラインが定めてあって それ・ 限界ラインを超えると宅建業者は刑罰を受けます)

があります。

これ(8種類の禁止事項)に限ったことではなく わたし(タガワ)がご紹介する 宅建の理屈のどれもが

宅建試験へ登場してくるので 頭へ入れねばなりませんが

とりわけ

宅建業者が

売主となる場合の8ツの禁止 は 1~2点分を確実に得点が上下してしまいます。

宅建試験は 不思議と合格最低ラインよりも

1~2点が足りないために 数年~永久に不合格となる人間が出るという現実があるので

それ(1~2点が足りないために 数年~永久に不合格となる)は避けるべきでしょう。

では

宅建業者が

売主となる場合の8ツの禁止 とは

(1) 手付金(てつけきん)上限が総代金額の20パーセント以下と決まっています。

客が

3000万円の家を

宅建業者から買う契約が成立したとします。

即金で3000万円は支払えません。

一般社会では 頭金(あたまきん)というような呼称で呼びますが

客は宅建業者へ3000万円のうちのいくばくかのまとまった金額を払い込みます。

ここで

宅建業者が客へ要求できる手付け(金)の上限が600万円(20パーセント)以下と決まっていて

これ(20パーセント)超の手付け(金)を

宅建業者が客へ要求しても

宅建業者は刑罰を受けることはありません。

客のほうで 20パーセントを超す手付けを支払わないことです。

(2) 手付金(てつけきん)を宅建業者は保全措置を講じねばなりません。

宅建業者は

銀行か保険会社へ保証契約か保証保険に入った後でなければ

客から手付金を受取ってはいけません。

ただし

手付金額のいかなる金額であろうと受取ってはならないのではなく

手付け金額の上限が決まっています。

1000万円を超す場合か

総代金額の10パーセントを超す場合には 手付金の保全(保険)措置を宅建業者はせねばならないが

それ(1000万円か10パーセント)以下の場合には

手付金の保全(保険)措置なしでも 宅建業者は手付金を受取れます。

(3) 宅建業者は 現在手持ちでない(他人が所有する)宅地建物を 客へ売ってはいけません。
ただし

宅建業者が他人から(他人が所有する)宅地建物を 買い取る契約(予約)が結ばれている場合は客へ売ってもよいです。

(4) 高額な損害賠償金の予定契約は禁止です。

客は 売買契約後に

資産状況が悪化して 売買契約を解約(キャンセル)することがありえます。

宅建業者としては 損害賠償金(キャンセル料金・違約金等)をとりたいところでしょう。

上限金額が決まっていて 20パーセント以下の損害賠償金しかとれません。

(5) 瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)を民法で決まっているよりも宅建業者に有利にする契約は禁止です。

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは

宅地建物が契約書よりも面積が小さい

赤の他人の抵当権がついていたのが後で判明した

以前の住人が一家心中した 

等 が売買契約後に判明した場合に

買主は売買契約を解約できます。

しかし

解約を主張できる期間の上限があって

買主が瑕疵(かし。欠陥)を発見した日から1年以内に解約を申し出ないと解約できません。

これ(発見日から1年)を短くするような契約は無効(できない)です。

ただし

買主が30年後に欠陥を発見した場合は31年間も解約期間があることになって現実的ではありません。

そこで

宅建業者から買主へ

宅地建物を引き渡した日から2年間に解約を申し出ること といった特約だけはできます。

(6) 買主には クーリングオフ(撤回・てっかい。なかったことにすること)の権利があります。

ただし

むやみやたらと

買主には クーリングオフできるのではありません。

総代金額を払い終わって 住んでいる場合はクーリングオフできません。

8日過ぎた場合はクーリングオフできません。

宅建業者の正式な事務所(の落ち着いた応接セットの上)で売買契約をとりかわした場合はクーリングオフできません。

一般のクーリングオフのイメージよりも条件がきびしいことに注意が必要でしょう。

(7) 割賦販売契約(かっぷはんばいけいやく。ローン)の解除のためのルールを買主側に有利にすること

民法上の割賦販売契約(かっぷはんばいけいやく)では

売主は突然に 買主へ総代金額を請求できたり

買主が1回でも 支払いが遅れると 売主側から解約できたりして 買主側にきびしいルールとなっています。

宅建業法では

売主側から

突然に総代金を請求することを禁止して

買主が支払いが遅れても書面で催促してから30日間は解約するのを待たねばならないように

買主側へ有利なようにルールをゆるめています。

(8) 割賦販売契約(かっぷはんばいけいやく。ローン)による所有権留保(しょゆうけんりゅうほ。売主から所有権を買主へ渡さないこと)は3割まで

買主が総代金の30パーセントを払い込んだ時点で

売主は 所有権を買主へ引き渡さねばなりません。

さて
宅建業法(フライ級)入門編では

問答数がまだまだ足りないと読者諸氏はお思いでしょうか。

そう(問答数がまだまだ足りない)ですね。

宅建千人一首問答編は

今後平成19年10月の宅建試験日までに

本日のフライ級から次回以降

バンタム級~ミドル級~スパーリング(模範試験)

へと数回のレベルアップを繰り返しながら

数百~千個の理屈をカバーしてゆくことを予定しています。

本日は閉店といたしたくございますが

よろしいでしょうか。

若干しょぼくれたお店ですが

またおこし下さい。

本日はありがとうございました。


宅建千人一首 第0号

宅建千人一首(たっけんせんにんいっしゅ)

ガイド人の タガワ といいます。

宅建
たっけん
正式には
宅地建物取引主任者試験
聞いたことありますか。
ご興味ありますか。

本日から宅建千人一首の
一日目をいきます。

(1) 宅地

(2)建物

(3) 取引する
(4) 主任者

結局
宅建試験で問われるのは
(1) 宅地
(2)建物
(3) 取引する
(4) 主任者
に関して
宅建試験で
50問題が並んでいるのに
10月の第3日曜にお見合いすることになります。
50問題といいましたが
現実には
1問1問が
4ツの選択肢で成り立っているので
午後1時~3時までの2時間で
200文(ぶん。短文)を読んで
それ(200文)の1ツ1ツが真か偽かを解答してゆくことになります。

もしも
宅建試験当日に
初対面の理屈を問うてくる問題に出会ったとすると
マグレ当たりする確率は4分の1。
たぶん外れて得点できないと考えるのが現実的でしょう。
そういうこと(本番で初対面の理屈と出会う)がないように
十分な準備が必要といえます。
とはいえ
宅建試験で問われる
理屈の範囲は非常に多く広いので
1000個位の宅建試験に関する理屈を宅建試験当日までに用意せねばなりません。

1000個位の宅建試験に関する理屈を
似たような仲間の理屈グループごとに
かためて
適当な(後日読んでも思い出しやすい)タイトルをつけておくという手があります。
宅建試験の全体の理屈たちを富士山の10合目(頂上付近)で大きく分けると
以下の4ツに分かれます。

1ツメ

宅建業法(たっけんぎょうほう。宅地建物取引業法)
宅建業者とはなにか
宅建主任者とはなにか
なにができるのか
なにをしてはいけないのか(もしやるとどんな罪に問われるのか)
といったようなことが
宅建業法 1条~ 86条 の中にギッシリ書かれており
宅建業法の理屈を問う問題が
宅建試験の50問題のうちで
15問くらいが出題してきます。
もしも あなたが
暗記の名人であるとすると
宅建業法 1条~ 86条 を暗記してしまえるなら
高得点が期待できるでしょう。

2ツメ
法令(ほうれい)
宅地・建物に関するいくつかの法律を1ククリにして法令と呼ぶシキタリが宅建業界にあります。
宅地・建物に関するいくつかの法律とは
建築基準法( けんちくきじゅんほう)
都市計画法( としけいかくほう)
国土利用計画法( こくどりようけいかくほう)
農地法( のうちほう)
土地区画整理法( とちこかくせいりほう)
河川法( かせんほう)
急傾斜地法( きゅうけいしゃちほう)
緑地法( りょくちほう)
驚くべき数ですね。
暗記名人でも 暗記はムリかもしれません。

宅建試験の50問題のうちで
15問くらいが出題してきます。
理屈化( もしくは キーワード化)して暗記するのが早いといえます。

3ツメ
民法(みんぽう)
と民法の子分のような 登記法・区分所有法等

明治23(1899)年生まれの 民法は 110数歳の長寿と
1044条の日本最大の条文数を誇ります。
法令集で民法を暗記するという手は やめるべきでしょう。
結局
パターンというか
毎年宅建試験で問うて来る理屈は限られているので
理屈を暗記すべきでしょう。
若干 注意を要するのは
1ツメ 宅建業法
2ツメ 法令
と 若干おもむきがかわっている
3ツメ 民法は
ドラマ問題というような
「 AさんがBさんから家を買いました。
しかし 悪意のある Bさんは 1ツしかない家を 同時に Cさんへも売っていたのでした。
さて 家は Aさんか Cさんか どちらへゆくのでしょうか 」
といったような事例形式で 出題がなされてきます。
こういうこと(Aさん・Bさん・Cさんがーーーーーーーといったような小学校算数の文章問題が成長したような問題)
をきらって
民法をニガ手という受験者が結構おられるような傾向があるようですが
民法は15問もあるので 好き嫌いをいっていると 宅建主任者はあきらめねばなりません。
やはり
理屈(パターン) を暗記するのが早いといえます。

今まで述べた
1ツメ 宅建業法 ( 15問 )
2ツメ 法令 ( 15問 )
3ツメ 民法は ( 15問 )
を総計すると45問ですね。
宅建試験は 50問満点です。
最後の 5問はなにかというと

4ツメ
その他問題
と宅建業界で通称している常識(ただし宅建業界内での常識)問題というべき問題が5問残っております。
昨年1年間に日本で新築した 家・マンションの戸数 は 何戸くらいか

が5問あり 1点~5点ダメを押しておきたいところといえます。

最後になりましたが
一番気になる 合格基準点(生死の境界線)は
35点あれば ほぼ合格だろうという言い伝えがあります。
しかし
宅建試験の主催者である
不動産適正取引推進機構(ふどうさんてきせいとりひきすいしんきこう)が
ハッキリと 35点が合格ラインだよ と発表はしていません。
毎年20万人くらいが
宅建試験を受験して
3万人くらいが受かる   
その 割合等から類推すると 35点くらいが最低ラインだろう というような感じです。
50点満点のうちの
たったの35点
うまく取って下さい。


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